PMGスタッフブログ

2018.11.21

勝訴した裁判のご紹介。

  平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 いつもピーエムジーのブログをご愛読頂きありがとうございます。ピーエムジー株式会社営業部の黒臼と申します。 本日ご紹介させていただきますのは8月17日にご紹介した裁判とは別の裁判をご紹介していきたいと思います。 平成29年(ワ)第390号 否認訴訟事件 原告   有限会社丸山運輸 被告A ピーエムジー株式会社 被告B ファクタリング業者 こちらの裁判は丸山運輸の破産管財人が弊社と被告B(ファクタリング業者)に対し、第三債務者が供託し弊社と被告B(ファクタリング業者)が還付を受けた供託金は債権譲渡契約が不存在ないし無効であり、又は不当利得返還請求権の為ピーエムジーと被告B(ファクタリング業者)に対し連帯して返還を求めた事案及び、ピーエムジーに対し不当利得返還請求権に基づき過去に払った手数料を返還してくれと主張してきた事案になります。 ピーエムジーと丸山運輸は平成27年10月前後くらいから約1年程お付き合いさせてもらっていましたが平成28年9月21日付で丸山運輸の代理人弁護士から債務整理の通知が届き取引が終わりました。 上記の契約は共に平成28年9月25日が売掛金の回収日でした。 期日が近づいてきたとき、弊社の調査により丸山運輸に他のファクタリング会社から債権譲渡登記の設定がされていることが発覚しました。 その後事実を確認するために丸山運輸に電話等していましたが丸山運輸とは連絡がつきませんでした。 不安を抱えながら過ごしていたところ、9月21日に丸山運輸の代理人弁護士から債務整理の任の受任通知の連絡が当社にきました。 弊社は丸山運輸より債権譲渡対抗要件の具備を留保してくれとの願いを受けており、債権譲渡登記及び通知を留保していましたが、第三者の債務整理が介入したことにより集金代行業務委託契約を解除し、債権譲渡登記の設定及び契約時に丸山運輸から委任を受けていた債権譲渡通知を平成28年9月22日付で第三債務者へ送付いたしました。 第三債務者へ債権譲渡通知が届きお話を伺ったところ、別の会社からも同じような内容証明郵便が届いていると聞き、やはり丸山運輸は他のファクタリング会社にも債権譲渡をしていて、さらには弊社が買い取った債権を二重譲渡していることがわかりました。 一度債権を別のファクタリング業者に譲渡しているにもかかわらず同じ債権を弊社に持ち込み1つの債権を2社に譲渡しファクタリング契約を締結していたのが発覚しました。 その後、債権譲渡通知書を発送した先の第三債務者とやり取りしていましたが第三債務者は弊社が譲り受けていた債権を法務局へ供託するという決断をしました。 供託となると、もう一社のファクタリング業者(被告B)が弊社の前に債権譲渡登記を設定していたので事前に被告B(ファクタリング業者)に相談し、お互いの損害額を確認したうえで半分で分ける形で合意したので弊社は供託金還付請求権を放棄し被告B(ファクタリング業者)に供託金の受領を認めました。 供託金還付を受ける承諾書についても被告Bが違法により取得したことをPMGは知っていた、もしくは過失により認識せず被告B(ファクタリング業者)の還付請求に加担したとも原告は主張してきています。 弊社としては供託金還付の承諾書をいつ、どのようにして被告B(ファクタリング業者)が受け取ったのかは知る余地もなく、仮に違法な還付請求が存在したとしても被告間同士の共謀が成立することはない。との主張が認められております。 それに原告が主張する供託金の返還請求については、被告B(ファクタリング業者)から供託金の半分の額を受け取りましたが弊社が受け取ったのは供託金還付を受ける前にもらったものであり、供託金の一部をもらったわけではないのです。 仮にも供託金還付を被告B(ファクタリング業者)が取得した後に弊社が受け取ったとしても被告B(ファクタリング業者)が供託金を受け取った時点で破産会社から逸失した財産としての特定性が失われ弊社による転得を観念することができないという弊社の主張が裁判所に認められました。 その後の裁判で、「9月21日に債務整理の依頼している丸山運輸はこの時点で支払い停止状況にあった。支払い停止に至ったことを知った上でされた譲渡通知は破産法164条1項により、否認対象行為に当たる。」 と、原告は主張していますが裁判所の見解は、 「破産会社代理人弁護士からの平成28年9月21日付け通知からは、破産会社において債務整理が行われることを読み取ることができるが、破産会社が事業者であるのにどのような形態の債務整理を予定しているのかが明らかにされておらず、上記弁護士において破産会社の債務内容を把握したあとに方針等を決定する旨が記載されている。そうすると、上記通知を被告ピーエムジーが受けたことをもって、破産会社において支払い能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払いをすることができないことが明示的または黙示的に外部に表示された「支払い停止」であったことを、被告ピーエムジーが知ったということはできない。したがって、PMG譲渡通知に破産法164条1項の適用はない。」と、見解されています。 不当利得返還請求権にについて原告の代表は根本的に『この契約自体知らなく印鑑等押印されているのはなんでかわからない』 経理担当をしていた丸山京子は『契約書に署名及び押印は押したことがない』『ファクタリングとは知らず貸金だと思っていた』『金銭は最初の契約の時以外受け取っていない』など事実無根な主張をしてきていました。 原告代表が主張している『この契約自体知らなく印鑑等押印されているのはなんでかわからない』のも、丸山運輸の実印や社判を契約書に押印してあり、契約内容もその都度説明し理解してもらい契約書にも『この契約を十分に理解している』と直筆で署名をいただき、代表者からの委任状ももらい、印鑑等の持ち出しの許可を出し、ましてや一年以上お付き合いし、ファクタリング契約に至っているので知らなかったという主張は当然棄却され不当利得返還請求権も立証できませんでした。 過去の裁判例でも今回の丸山運輸の件も、債権の譲渡契約(ファクタリング)とは知らなく貸金と認識していたと主張してきますが弊社は必ず契約時にも、契約交わす前の面談時にも金銭消費貸借契約ではなく債権譲渡契約であるときっちり説明しています。 債権譲渡契約だとは知らなかったと主張するにはかなり無理があるのが判決等をみれば一目瞭然でございます。 仮に債権譲渡契約が理解できないのであれば担当の営業マンに事細かく聞くのを徹底しなければなりません。  この裁判では、破産会社に破産管財人がつき破産管財人との争いだったのですが、破産法の否認権行為と、ファクタリング契約は暴利の貸し金で得た利益のため不当利得返還請求に基づき返還しろという二つの争いがありましたが、弊社では二つの争いに勝訴し返還の義務はないと裁判所から判決を受けました。 二重譲渡は違法 この事件では別の議題もありファクタリング契約において二重譲渡は違法であり、委託物横領罪や、やり口が悪質な場合は詐欺罪にも問われます。 ※ファクタリング契約するにあたって一つの債権は、一社に対して一度しかファクタリングができないのはほとんどの方が理解していただけてるかと思いますが、二社間でのファクタリング契約となると譲渡した売掛金が譲り受けたファクタリング会社に入金されるわけではなく従来通り譲渡人に入金され、そこからファクタリング会社に支払うシステムとなっているのでその事情を逆手に取り、二重譲渡を行う会社も少なからず存在します。ですが同じ債権を譲渡してしまうと入金日にファクタリング会社二社に支払いが出てくる為、資金繰りなどに支障が出てくるのは避けれません。 その例が上記の一件になります。  弊社のブログには二重譲渡(大阪支店のホームページにもあるブログにも記載)についての危険性やどんな状況に陥ってしまうか記載されてますのでわからない方は一度閲覧してみてください。 今後も裁判が集結し判決が出ましたらブログに記載していきますのでお時間あれば閲覧していただけたらと思います。 ピーエムジー株式会社 営業部 黒臼 尚貴

2018.10.26

『非弁活動』という言葉をご存知ですか?

日頃よりピーエムジー株式会社 オフィシャルブログをご覧頂き有難うございます。 ピーエムジー株式会社 東京本社 営業部の深井です。 皆様は『非弁活動』という言葉をご存知ですか? そもそも『非弁』とは『非弁護士』の略なのですが、 弁護士の資格の無い者が報酬を得る目的で ●交通事故の示談交渉 ●離婚交渉 ●破産の申し立ての手続き ●債権の取り立て などの法律事務を取り扱うことを指します。 これは弁護士法72条で禁止されている非弁行為であり、 弁護士法では〝弁護士資格所有者から権利を譲り受けて弁護士業務を営む事の禁止〟や 〝弁護士・法律事務所の標示の禁止〟さらに類似する名称の使用禁止などが定められています。 今回どうしてこのような問題に焦点を当てているかと言いますと 実際に、大阪市の某法律事務所と東京都の某法律相談サイト等運営会社が 平成30年9月20日に弁護士法違反容疑で大阪地検特捜部から捜索を受けた事案が発生しました。 ※実際のニュースサイトはこちら※ https://pro110help.hatenablog.com/entry/2018/09/26/090246 この法律事務所の事務員が法律相談サイト等運営会社から派遣されており、 それによってこの二社が捜査対象となったようです。 「弁護士」と聞くと法律の専門家であり、国家資格を取得した人を指すので 〝弁護士の言う事は絶対〟という考えに陥ってしまいがちですが、実はそこが盲点なのです。 弊社もファクタリングサービスを提供している中で弁護士の先生方と接する機会があるのですが、 上記の事案のように弁護士を装って法律問題に介入する非弁護士や 案件を長引かせて顧問料を過剰に請求する悪徳弁護士が居るのも事実です。 なので、全ての弁護士の言う事は絶対、などということは決してありません。 ファクタリングに無知な弁護士は ●ファクタリング業者は債権の買取を装う闇金業者であり、金銭の貸付を行っている ●支払った手数料は利息制限法や出資法の上限を上回っているため、過払い金やその他請求が可能 などという根拠の無い事を言い、一方的にファクタリング業者に対立してきます。 しかし結果的には事を大きくするだけで、経営者様が多額の費用と多大な時間を消費する事になり 問題解決どころか悪化の一途を辿ります。 実際にそのようなお客様も私自身、何人も見てきました。 こうなってしまうと弊社としては、たとえ二社間契約であったとしても 売掛先に通知を送らざるを得なくなってしまい、経営者様には何のメリットも残りません。 過去に大阪地裁でファクタリング関連の裁判がありましたが それによって〝ファクタリング=闇金業者〟と決め付ける弁護士も多いのが実情です。 しかし大阪地裁の事案とピーエムジー株式会社の契約形態は大きく異なります。 お客様で契約して頂いてこその成約だと、弊社は心得ております。 ホームページにも記載しておりますが、弊社には数名の顧問弁護士が居り 顧問弁護士との話し合いを重ね、お客様に弊社のサービスを納得してご利用頂けるよう努めております。 弊社が自信を持って提供させて頂いているサービスですが、 お客様で契約後にお困りな事や心配事が発生した際は些細な事でも直接ご連絡下さい。 担当スタッフだけではなく、弊社スタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。 ピーエムジー株式会社 東京本社 ...

2018.09.25

起きてしまった!無責任な弁護士による大きな被害

いつもご愛読下さり誠に有難うございます。 弊社では、資金調達における課題と改善策を明確にし、メンバー全員全力で取り組んでおります。 その結果は、またこのスタッフブログでみなさまにフィードバックしていきます。   さて、今日は弊社ファクタリングサービスごを利用くださっているお客様との間で起きてしまったトラブル事例をご紹介させて頂きます。   今回の事例は、 数ヶ月間2社間ファクタリングをご利用いただいていて、お互い良好な関係を築いている時に起こりました。   一枚のFAXがピーエムジー本社に届いたのです。それは突然の弁護士からの受任通知でした。     実際の通知   ↑通知書の内容はというと、、   これは金銭の貸付で高利であり、出資法及び利息制限法違反の為、不法原因給付に該当するというもの、、 よって本人や売掛先へのコンタクトは控えてくれ! というものでした、、、、   実は最近、このようなケースが多々あるんです。 以前ブログでもご紹介していますので是非ご覧ください。 弁護士の事案← まさに最近ファクタリング契約に対して誤った知識を持ち ファクタリング業者と真っ向から対立し 弁護士であるがゆえの信頼を使い ファクタリングを利用中のお客様をうまく誘導するという案件が少なくありません。 (実際、ピーエムジーのサービスはファクタリング(売掛金の売買)であり融資ではありません。)   では、このようなケースの場合どう進行していくのか?    まずは、2社間契約(売掛先を交えずに集金業務を今まで通りお客様で行ってもらう契約)の際に結んだ集金業務委託契約 を解除する事になります。 よって、3社間契約となり、売買契約を結んだ際の買取売掛先に対し通知をします。 直接お電話やご訪問にて内容もご説明します。 急にピーエムジーからも請求される訳ですから これでは、売掛先様はどうしていいか分からなくなりますよね。   その後の対応は状況によって異なってきますが、 今回の件は買取売掛先様から直接ピーエムジーへ入金があり解決しました。   しかしこのようなケースは裁判や供託など先の長い話になって行くことが多いのです。 その間も売掛金が宙に浮く状況も続いたりもします。 最悪の場合、お客様と売掛先様の関係性もここでぐちゃぐちゃになっていってしまい、今後取引のできる環境に戻るのは難しくなるでしょう。  ...

2018.09.21

新しい取り組み③

初めまして、ピーエムジー株式会社営業二課の山下と申します。 宜しくお願い致します。     さて「6月からの新しい取り組み」をお読みの通り、二課は資金調達プロをメインにお客様のサポートをさせて頂いております。 資金調達プロには加盟店が4~5社があり、その中で他社に負けないようにサービスやパーセントを頑張っております。   そのような中で、お客様の方から伺った話をご紹介したいと思います。     そのお客様が月末に資金が必要となり資金調達プロに申込みをされました。 最初に電話が掛かってきたファクタリング会社に良い金額やパーセントを提示され、さらに審査部の印象が悪くなるので他の会社には申し込まないでくれと言われたそうです。 そのお客様はその会社の言葉を信じてしまい他には申し込みをしませんでした。 そして月末を迎えてみると最初言われた数字と全くかけ離れた高いパーセントを提示されてしまいました。 しかしもう他に申し込む時間もなく仕方なくその条件で契約をされてしまったそうです。     私が思うに資金調達はある程度の時間と選択肢があった方がいいと思います。特に選択肢に関して言えば2~3社で相見積もりを取った方が間違いなく良い数字が出るはずです。 是非その2~3社の中にピーエムジーを入れてください! 他社に負けない良い数字をお伝えさせて頂きます!   まずは気軽にご相談ください。 これからもピーエムジー株式会社を宜しくお願いします。  

2018.09.14

6月からの新しい取り組み②

お世話になっております、ピーエムジー株式会社営業二課の町田と申します。   2018年9月3日「6月からの新しい取り組み」のブログは読んでいただけたでしょうか? 6月からの新しい取り組み 今回もそれに付随したことを書かせていただきたいと思います。     6月から営業二課を始めて3カ月が経ちました。 しかしまだまだ手探りの部分もあり、どうすればもっとお客様に満足いただけるか日々試行錯誤を繰り返しています。   まず営業二課の売りとして   1、最小限の書類、電話でのやり取りのみ 2、30分以内での審査結果 3、即日現金化  4、郵送での契約   この4つがあります。     従来のファクタリングサービスであれば、決算書や当座関係の書類など用意するのに少々時間がかかってしまうものばかりです。更にそこから書類審査をかけ、通れば面談を行いそこでやっと契約に至ります。   やはり最初は直接お会いして不安な部分を取り除きじっくり話を重ねたのち、ご安心していただいてからご契約させていただくのが一番だと思いますが、それでは時間のないお客様にとっては正直長く感じてしまうと思います。   そのようなお客様のニーズに応えるために営業二課が作られました。 最短でお客様にご資金が届くよう他のファクタリング会社に負けないスピードとサービスで対応しています。     その中で出てきた営業二課の課題が、お客様の不安をいかに解消するのかということです。   資金調達プロの方からお問合せされたお客様のほとんどはファクタリングサービスを使われた経験がなく、ファクタリングサービスについて知識が無く不安を抱いている方もたくさんいます。 上記の営業二課が売りにしている部分が逆に不安に感じてしまい、ファクタリングサービスを諦めてしまう方も多いです。 やはりスピードを優先する分どうしてもお客様と直接お会いすることも中々できないですし、じっくりとお話しすることも難しかったりもします。   そのような中でお客様の不安を取り除きご満足していただけるようなサービスを提供するにはどうすればいいのか、これは大きな課題となっています。   「ファクタリングって何なの?」   「本当にそんなに簡単に資金ができるの?」   「面倒じゃないの?」   などなど、初めての方はこのように思ってしまうのが当たり前だと思います。   その日までに資金を用意しないと仕事が止まる、支払いができなくなる、給料を払えない、最悪の場合は倒産にまでなってしまうかもしれない、そのようなお客様に資金調達のご協力をするのが我々の仕事なのに、最初の入り口で話が終わってしまうのでは意味がありません。...

2018.09.04

~3期目の決算を無事終え~

ピーエムジーの佐藤です。   私個人久々のブログ更新になります。 ここ最近弊社のブログで濃い内容のブログが上がっています。 詐欺の事案  弁護士の事案 裁判の事案 全てネガティブな記事ではございますが興味深い記事でございますので拝読頂ければと思います。   さて、私が久々にブログを書こうと思ったきっかけがありまして、この度弊社は3期目の決算を無事終え、先日法人税等を全て納税して参りました。 そこで思ったことがあります。 税金って物凄く高いですね〜 弊社はこの度約2000万ほどの税金を納めたのですが、いざ払うとなるとなんだかものすごく損した気分になりました。笑     弊社のお客様の中で税金の滞納、分納されてる方がたくさんいらっしゃいますが、これだけ税率が高いと税金を納められなくなるのもわかる気がしました。   弊社のファクタリングサービスでは 税金の滞納があってもご利用頂けるサービスになっておりますので是非お気軽にご相談下さい。  

2018.09.03

6月からの新しい取り組みについて

初めまして、ピーエムジー株式会社本社営業部2課の鈴木です。   ピーエムジーをご利用されたことがあれば、2課?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 私達営業部2課は今年の6月に新設された新しい課になります。 業務内容は今までと変わらずファクタリングをしております。何が違うかと言いますと、集客方法と実行までのスピードが全く違います!   申し込みから実行までの流れは後ほど説明させて頂きます、まずは集客方法をご説明いたします。 皆さん、【資金調達プロ】というワードをご存知ですか?インターネットを利用し、資金繰りを考えている方は目にした事があると思いますが、【資金調達プロ】とは資金調達の情報サイトになります。 どんなサイトか簡単にご説明させていただきますと、資金調達をする為のありとあらゆる会社や方法、ニュースなどを発信しているサイトです、専門家のコラムなども見る事が出来ます。 その中で行なっている事は ・公的融資制度のやり方や事例などを紹介 ・借り入れできる金融機関の紹介 ・個人投資家の紹介 ・ベンチャーキャピタルの紹介 ・助成金、補助金などに詳しい会社の紹介 ・事業者ローンをしている会社の紹介 ・カードローンの紹介 ・ファクタリング業者の紹介 要するに、金融に関わる数々の事を紹介するサイトです。 最後にファクタリング業者の紹介とありますが、こちらがこちらが弊社で6月からスタートした新しい集客方法になります! 【資金調達プロ】のサイトを見ていくと、ファクタリングの無料診断というのがあります。 こちらから事業内容を入力し、診断して頂くとピーエムジーまでメールが来るという仕組みです、1日に何十件も問い合わせがあるので、この集客に対応する為に新しく作られたのが営業部2課です。   続いてお申込み頂いてから実行までの流れをご説明いたします。 ①まずは今までと変わらず仮審査申込書をご記入していただきます ②その後に必要書類を提出していただきます。 ③査定に入ります    ここが他の課と違うのですが、2課独自の査定方法で、書類を頂いてから30分で結果をお伝えしております。 ④契約となります    こちらも今までと違うのですが、実行まで日程の余裕がある方は郵送での契約をお願いしております。    どうしても今日明日に必要とおっしゃる方には来店、又は会社までお伺いし、即日での対応をしております。   こちらが案内の資料です。   会社案内     以上が集客方法から実行までの流れになります。   今後【資金調達プロ】の事例なども紹介していきますので2課、ピーエムジー共々よろしくお願い致します。    

2018.08.17

弊社が経験した裁判の事例についてのご紹介

  平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 いつもピーエムジーのブログをご愛読頂きありがとうございます。 久しぶりの投稿になります、ピーエムジー株式会社営業部黒臼です。 先日の営業部からの投稿で悪徳弁護士などについてご紹介させていただいたと思いますが、本日はその他裁判の事例、弊社が経験し終結した裁判についてをテーマとしてお話させていただきたいと思います。 まず初めに、弊社で行なっているのは金銭の貸し付けではなく売掛金債権の買い取り、つまりファクタリングサービスであるというのを再認識していただきたいと思います。 1.弊社が経験した裁判に発展するまでの経緯 平成28年9月1日から売掛金債権の売買(ファクタリング契約)を株式会社ウイングメディカル(東京都港区)と締結致しました。 そこから月日が流れ毎月ファクタリング契約をし、入金日に弊社の代わりに集金していただくいわゆる二社間契約でお付き合いしていました。 契約当初から良好な関係を双方築いておりましたが平成29年3月1日の契約を残し不履行となりました。 契約が不履行になってしまった理由というのが譲渡人である株式会社ウイングメディカルの恩田代表から契約が完了した翌々日くらいに今後債権の回収を分割にしてほしいとお願いされました。 当然債権の売買であるので債権が入ってこない場合、その債権がしっかり入金されウイングメディカルが集金代行してくるまでは弊社も待つ意向ではあります。 しかし、集金代行の日を変える理由を聞いたところ明確な返答はされず、その場合本来三社間で行われるファクタリング契約ですが二社間契約を希望されていたので債権譲渡登記を留保していますが理由を説明していただけないと契約不履行と判断せざるを得なくなり、債権譲渡登記を設定することになりますと説明しましたがやはり理由を教えてはくれず弊社は債権譲渡登記を設定する判断に至りました。 同年3月13日ウイングメディカルの恩田代表から弊社へ手紙が届きました。手紙の内容というのが、 『3月6日付けで債権譲渡登記がなされてるのを確認しました。債権譲渡登記を設定する際弊社へ何も連絡せずに勝手に行う事は違法な行為であると、早期に弁護士へ相談し警察へ届け出る。』 と主張する文面でありました。 弊社はウイングメディカルの恩田代表から分割にして欲しいと言われた時、理由を聞きましたが教えてくれずその場合債権譲渡登記を設定しますと説明していましたがそんな事は聞いていないと言ってきたのです。 言った言っていないの話になっていく中で同年3月14日にウイングメディカルが株式会社オーパス(ノンバンク)に債権譲渡をした旨の登記がされていることを知り、債権の二重譲渡の可能性が見えたので恩田代表へ連絡し弁済期である同年4月3日に入金があり集金代行してもらった後、弊社へ支払っていただけるのか確認したところ他に支払うところがあるから待ってほしいと言われその支払いは何なのか説明を求めましたが曖昧な返答を繰り返すばかりではっきりした理由は話してもらえませんでした。 さらに同年3月30日株式会社宝商事(ファクタリング業者)に同じく債権譲渡をした旨の登記がされていることから同年3月31日、担当者の僕が直接ウイングメディカルに出向き事情を聴きに行きましたが今度は入金がズレると言い、では入金がズレるのはなぜかお聞きしたところ明確な理由を教えてもらう事は出来ずまともに話も出来ませんでした。 仮に当日入金がズレた際普段入金されている通帳を確認し本当に入金がないことを確認させてもらいたいと尋ねたところ恩田代表は入ってこないから見せる必要はない。と言い、拒否されてしまいました。 その場合仮に入金が入ってたとして弊社へ支払って頂けない場合は債権の使い込み、いわゆる横領したという判断を取らざるを得ないと伝えました。 そして集金日の4月3日、ウイングメディカルの恩田代表へ連絡し直接会社へ出向き入金はどうか確認したところ複数の債権を買い取ってるうちいくつかの入金は入ってきたと代表は言いました。 それならなぜ弊社へ入金ができないのか理由を聞きたく冷静に話を進めていたんですが、相手方が話してきたのは ピーエムジーは利息が高く暴利であるため払う必要はないと断固入金をするのを拒んできました。 まず弊社では利息としてお金を貰っていません。 なので利息が暴利だという主張は間違っていると、あくまでファクタリングサービスとして売掛金の売買を行っていて、利息というものは受け取っていませんという説明したところ、今後は弁護士と話して下さいと言われ恩田代表は席を立ってしまい話が終わりました。 その後弊社の統括部長がウイングメディカルの本社へ出向き、改めてなぜ集金日にそのような事が起きるのか尋ねたところ集金日には一部の入金が無くピーエムジーに払うお金がないと伝えられました。 なぜ一部の入金が無かったのか理由を尋ねると取引先とのトラブルにより入金が入らないと伝えられました。 トラブルとはどういったトラブルなのか今後の入金はどうなっていくのか尋ねたところ明確な事は伝えられず、この先どうしていくかも話しは出来ませんでした。 正統な理由を話してもらわない限りは集金代行業務を怠り債権を横領したもしくは架空な債権を売買取引に使用したと判断せざるをえなくなり、その場合契約条項に違反する為、二社間契約から三社間の契約に移行する事となり第三債務者への債権譲渡通知をさせて貰いますとお話したところ、勝手にしてくれ御社みたいなヤミ金業者とは話す事はないと言い席を立ってしまいました。 後日弊社はウイングメディカルの第三債務者へ債権譲渡通知書を発送致しました。 その後債権譲渡通知を発送した第三債務者へピーエムジーから連絡し入金はされているか直接話を聞いたところ、確かに一部の会社は入金されていたんですが一部の会社は、港区が管轄の年金事務所から差し押さえされており裁判所から差し押さえ通知も届いていて既にウイングメディカルへ支払う予定だった債権は年金事務所へ支払ってしまったと伝えられました。 年金や税金の滞納があるということは初めてファクタリング契約する前の面談の時点で把握はしておりました。 滞納している分は毎月分割で払っていく和解で話は済んでいるとお聞きしていました。 差し押さえに関して、弊社から港区年金事務所に連絡し確認をしたところ同年3月1日にもしくは3月3日にウイングメディカルの第三債務者に差し押さえ調書が配達されていたのです。 事実、ウイングメディカルは弊社とファクタリング契約をし売掛金を弊社へ譲渡していましたが契約時には各債権の二重譲渡をしないこと、他社の債権譲渡登記の設定をしないと念書をいただいているにもかかわらずその契約期間中に他社二社から債権譲渡登記が設定されており、履行できていない結果です。 分割で払っているはずの年金等の支払いがいつから滞ってしまっていたのか把握できていなかったのは弊社の確認不足であったのは否めないですが、3月1日の契約日には譲渡する債権が年金事務所から差し押さえされているのを知っていたはずですが弊社にその事実を隠していたことになります。 ここまでの一連の流れで本来の集金代行日から2度お会いし話しもしているにも関わらず、そんな話は聞いていないと一点張りで弊社としては分割で和解するなり穏便に済ませたかったのですがウイングメディカルの恩田代表があまりにも一方的で、弁護士に相談するからもうピーエムジーとはお話ししませんなどと無茶な主張を繰り返し、であれば弊社としても早急に状況を確認したいのでウイングメディカルの顧問である弁護士から連絡なりしてほしいと伝えたところ、当時インドへ出張に行っていて都合がつかないと話を先延ばしにされ中々進展がないため弊社は止むを得ず顧問である弁護士に相談し裁判所へ訴状を提出し裁判へと発展いたしました。 2.売掛代金返還請求事件 事件No平成29年(ワ)第15627号 原告 ピーエムジー株式会社 被告 株式会社ウイングメディカル 売掛代金返還請求事件として裁判が始まりました。 被告の主張は以下の通りです。 ウイングメディカルはピーエムジーから借入れを受けているが当該借り入れ契約は非常に高利率であり明らかに出資法及び利息制限法違反の契約でありピーエムジーからウイングメディカルに対する金銭の貸し渡しは不法原因給付に該当するので今後ピーエムジーに対する返済義務は無いと主張し相手方は売掛債権を担保に違法貸し付けをしていると過去に締結した契約を遡り、元金がいくらで、利息がいくらで、という表し方をし裁判所へ答弁書を提出たしました。...

2018.08.07

ファクタリングにおける弁護士選びで注意すべきこと

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 また、ピーエムジー株式会社のオフィシャルブログをご愛読頂きまして、誠にありがとうございます。 本社 営業部の藤嶋です。   さて、弊社のブログですが、「より多くのご経営者様にファクタリングについてご理解いただけるように」様々な事例を上げて参りました。 例えば、「ファクタリングの仕組み」や「利用者様の声」はもちろん、ときには「悪徳ファクタリング業者」など少しでもご愛読頂いてるご経営者様に多くの知識知っていただきたく取り組んで参りました。 本日は、ファクタリングをご利用中のご経営者様もご検討されているご経営者様にも是非参考にして頂きたい「悪徳な弁護士」というテーマでお話させていただきます。 ※弊社に寄せられたご利用者様の声と実際にあった事例をふまえてお話させて頂きます。   「悪徳な弁護士」   皆様、こちらのテーマを見られて 「弁護士に悪い人はいない?」 「弁護士は私たちのトラブルを全て解決してくれる?」 「弁護士は最善の方法で助けてくれる?」 「弁護士が言うことがすべて正しいはず?」   などなど・・・ 色々な意見があるかと思います。   当然、法律の専門家であり、司法試験に合格して弁護士資格(国家資格)を得て、弁護士として登録された人なので 法律を違反するようなことをするはずがありません。 なので、テーマにもあるように「悪徳な弁護士」とは弁護士の先生方をすべてを悪徳と申し上げている訳ではありません。   今回弊社からお話させて頂きたいのは ファクタリング契約に対して誤った知識を持ち ファクタリング業者と真っ向から対立し 弁護士であるがゆえの信頼を使い ファクタリングを利用中のお客様をうまく誘導する。 最終的には「案件を長引かせて顧問料をとる弁護士」がここ最近増えてきているという問題です。 ここからは実際にあった事例も踏まえてお話させて頂きます。   「時間も費用も使い、最終的にはトラブルで経営悪化?」 「案件を長引かせて顧問料をとる戦略?」   まず、ファクタリングをご利用中で「債務整理」をご検討されているご経営者様で一番間違えてしまうのが・・・ ①「弁護士の選び方」 法律の専門家といっても、様々なジャンルがあり これを間違って選んでしまうととんでもない結果を招くことになります。   正規なファクタリング契約を締結したのち、弁護士に「債務整理」を依頼する。 ここで知識のない弁護士はファクタリング会社へ様々な理由をあげて通知を送ります。 お客様とファクタリング会社は正規な取引を締結したにもかかわらずです。  ...

2018.07.09

ピーエムジー始まって以来史上最悪のトラブル

ピーエムジースタッフブログを開始してちょうど1年が経過いたしました。 おかげさまで読者様もアクセスもお問い合わせも増えてきております。 弊社では、資金調達における課題と改善策を明確にし、メンバー全員全力で取り組んでおります。 その結果は、またこのスタッフブログでみなさまにフィードバックしていきます。 これからもお客様、読者のみなさんのお役にたてるように、精進してまいります! さて、今日の話題は弊社ファクタリングサービスごを利用された事のあるお客様の中で起きたトラブル事例をご紹介させて頂きます。   今回の契約内容は、 申込み後お客様が保有する売掛債権を弊社に2社間ファクタリング契約(売掛先を交えず行う契約)で債権譲渡して頂くことになりました。 2社間での契約後は、売掛金の支払期日に弊社に代わり、お客様が集金を代行していただく流れになっています。   しかし、   集金予定日近く、お客様との連絡が取れない。。。 お客様の会社に電話しても電話に出ない。。。。 訪問するも、昼なのに会社のシャッターは閉じたまま・・・・ 他にも様々な方法で連絡を試みましたが全くコンタクトは取れず・・・・・・   売掛先様を交えない2社間ファクタリングを強くご希望されていたお客様なのに これでは弊社側としては、お客様が業務委託契約(集金業務)を履行できないと判断せざる負えない状況になり、3社間契約の手続きに移行してしまいます。 3社間に切り替わる際の手順は、至ってシンプルで 債権者が変わった事についての債務者(売掛先)への通知です。 こちらは、お客様から事前にお預かりした債権譲渡通知書を委任状を元に内容証明郵便にて売掛先様へ発送致します。(その際に弊社から売掛先様へ、ご請求書も発送) 通常はこれで弊社に、売掛様から直接入金が入り問題が解決します。 こんな状況は私たちも望んでいるわけではありませんが、こういうケースは仕方ない結末となります。   しかし、、、、 今回の事例はここからが厄介なのです。 売掛様に事情をご説明し、今後の手続きをご案内中にこんな答えが返ってきました。   売掛先担当者 「当社にはそんな売掛金はそもそも存在しません」 「そこの会社とのお取引きは1年前に終了しています」   そんなはずはありません、だって契約書も確認しましたし、先月だってお取引しているのをお客様の資料で確認していたのですから!   調べを進めているうちに後から、分かった事なのですが、 契約前に、お客様が弊社に提示した審査資料(契約書、入金履歴、請求書など) はすべて以前お取引きしていた時の資料を元に作られた偽造書類だったのです。 通帳を原本提示していただいたのですが、それすらも偽造だったのには驚きを隠せません。   存在しない売掛債権をファクタリング会社に売る。 つまり、今回の件は詐欺だったということです。    ...

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