PMGスタッフブログ

2019.06.28

【信頼できる企業選び】個人情報の取り扱いについて

ピーエムジーブログをいつもご愛読いただき誠にありがとうございます。 初めまして営業一課の石井崇起と申します。 よろしくお願いいたします。 長雨による、じめじめ感や蒸し暑さ、気だるい感じは本当に嫌ですね・・・ 体は資本となります! この時期の体調管理には十分気をつけてください。 さて、この度プレスリリース配信サイトvaluepressへプレスリリースを配信致しました。 内容としては、信頼できる企業選びに関するアンケートであります。 その中では、迷惑電話や迷惑メールについても触れています。 昨今では電話やメール、FAX、DMなど様々な手法で企業の営業活動が行われております。 日々の営業活動を一生懸命頑張っている営業マンはたくさんいます。 ただ、いつのまにやら付き合いのない企業からの着信は詐欺の電話や悪質商法ではないかと用心しなければいけない、そんな世の中となっています。 私自身も電話での営業をすることがあります。 最近では、電話を受けた方が会社名を聞き次第すぐにインターネットなどで調べる。 そして電話がかかってきた相手を把握した上で対応してくれる。 そんな電話の受付をしている企業もあります。 会社名を聞き、調べてみても見つからないような会社、HPなどはあるが情報が欠けているような企業はやはり怪しいと思ってしまいます。 私自身もお客様からの申込や面談にいく際にはまず、HPの有無や内容を確認いたします。 アンケートの結果でも出ているように、迷惑電話や迷惑メールを経験したことのある方は大勢います。 もしかしたら私達の営業電話もそのひとつと数えられているかも知れません。 本来なら信頼できる企業も迷惑電話の多さに埋もれてしまい同じような扱いを受けてしまっています。 それはとても残念なことです。 弊社ピーエムジーはPマークを取得しており、情報漏洩には厳しい体制をとっているため、弊社から他企業へ情報が漏洩することはございません。 【Pマークとは】 個人情報について高い保護レベルのマネジメントシステムを整備していると評価をいただいた証になります。   私のお客様でも営業電話がたくさん来るという方がいます。 急にファクタリングやノンバンクからの営業が増えた・・・ 心当たりは? あるファクタリング会社と付き合ってから。 『登記の情報を見て電話しました〜』 と営業電話が急に増えたんだよー、 ところでさ、 登記って何? 私は驚きました。過去に他社のファクタリング会社との付き合いがあったお客様ですが、知らずに債権譲渡登記の設定をされていて、そのことについて、まずきちんと説明を受けていない、それどころかきちんと契約を履行したのに債権譲渡登記が解除されていない! 何と適当なことか・・・ そのファクタリング会社はお客様の事を考えていない! 債権譲渡登記というのはお客様にとってはデメリットになる要素が多いものです。 私が考える本当に信頼できる企業というのは、 お客様にとってデメリットである部分を包み隠さずにきちんと説明することができ、 お客様の立場に立って一緒に先々のことを考えることが出来、 お客様にとって、私たちにとって、双方ともにwin-winであるかたちを作れるかどうか、 そして日本経済を支えている中小企業様の潤滑油となれるような仕事ができる そんな企業だと思います。  ...

2019.06.21

「債権譲渡の緩和」によって経営者の方に与える影響について

2017年に改正された民法が2020年に施行されることになっております。 改正法案で私が注目させて頂いたテーマは「債権譲渡の緩和」でございます。 今現状、施行時期に対して知っている人が少ないと思いますのでバリュープレスのリンクを貼らさせていただきます。   さて、今回のテーマの「債権譲渡の緩和」でございますが、債権譲渡に関する緩和は各経営者様はどのように捉えており、どのようなメリットがあるかと言うところで疑問があるかと思いますのでご説明させて頂きます。 債権譲渡の事実が無効になるリスクがあるため、ファクタリング会社は債権譲渡禁止特約が設定されている売掛金の買取は難しいのが現状です。 ただし、今回の債権譲渡改正案が施行された場合には債権譲渡禁止特約の有り無し関わらず債権譲渡の効力が保証されるため、ファクタリング会社側は債権譲渡禁止特約が存在していた場合でも安心して売掛金を買取することが可能になります。 そのため、ファクタリング業界は転機となり、多くの経営者様に認知されて気軽にご利用頂ける資金調達の一種として幅が広がります。   お客様目線 「今月はゴールデンウィークの影響で資金が足りないかもしれない・・・」 「資金調達はどーすればいいのかな・・・」 「ネットで検索してみたもののうちの会社は赤字だしなー・・・」 「ファクタリングで資金調達?」 「なんだそれ?」 「よく読むと売掛債権を譲渡して資金調達か!」 「でも、取引先と債権譲渡してはいけない禁止の特約ついてたな・・」 「やっぱ無理か・・・」   というお声を聞くケースが多々あります。 ここで実例で1つ例を挙げさせて頂きます。 お問い合わせ頂いた会社様で化粧品を卸している仕事をされていました。 元請け様に大量の化粧品の発注があり支払いが先行してしまいました。 銀行にお願いしたが融資して頂いた月日が浅く、今回は時間がかかると言われてしまい、困っている状況でした。 元請け様に信用されて仕事を貰っているので断ることは出来ないと経営者の思いも強く、 弊社も是非協力させていただきたくお取引をさせて頂きました。 その中で取引されている会社が大手上場会社で債権譲渡禁止特約が契約書で交わされていた為その債権は買取ができず、 その他の元請けの債権で特約が設定されていない債権を買い取り対象としファクタリング契約を締結したので今回の支払いはスムーズに行うことが出来ました。 ですが、債権譲渡禁止特約が付いてある会社様だけの場合だととても難しくなっていました。   私が接客させて頂いたお客様だけでも債権譲渡禁止特約が設定されており、頭を抱えている経営者様を何度もみてきましたが今回の民法改正により、 譲渡禁止の債権譲渡は無効にならない改正になるため、売掛債権を使った資金調達がしやすくなりキャッシュフローをより良く円滑に回すことが出来ます!   今回の法改正は ファクタリング会社にとっても、 経営者様にとっても大きな影響となると思います。 社歴が長く銀行頼みの会社様が多く銀行に昨年までお世話になっていたが今年になり急に銀行に断られるケースが多いのも現状です。 資金調達として借入れにならないファクタリングサービスは法案改正後にも多くの経営者様に協力出来ると私は思います。 また、国も債権を流動化した資金調達を推奨してます。   ぜび、弊社ピーエムジーにお気軽にご相談くださいませ。   ピーエムジー株式会社 東京都新宿区2-12-8 ACN新宿ビル7階...

2019.06.14

2020年施行される120年ぶりの改正民法の一部紹介

ピーエムジー株式会社営業二課の山下でございます。いつもご覧頂きまして、誠にありがとうございます。 じめじめと蒸し暑い梅雨の季節は、気温の寒暖差が激しいことが多いため体調不良に陥りやすいといわれています。仕事に支障のないよう、体調管理にはお気をつけください。 さて、今回は先日、バリュープレスで紹介させて頂いた2020年4月1日から施行される120年ぶりとなる改正民法の一部を紹介させて頂きます。 1 売主や請負人の担保責任 契約に反する不具合が注文した建築住宅に見つかっても、請負に関するルールに不明確な部分や合理的でない部分があり、依頼した建設会社との間で解決に至らない問題がありました。 そこで、売買や請負において引き渡された物が、契約で予定された品質や性能を欠いていた場合(契約不適合)の規定を整理し、追完請求権、代金減額請求権、解除権、損害賠償請求権など、その要件も含めて明確化されました(改正法 562~564条、559条)。 2「瑕疵」が廃止され「契約不適合」に 改正民法では現行民法に含まれる「瑕疵担保責任」という表現が廃止され、「契約不適合責任」と表現されることになりました。 「瑕疵」とは「通常備わっているべき性質や性能が備わっていないこと」を意味しますので、「瑕疵担保責任」とは売買されたものに買い主が知らなかった欠陥や不具合(隠れた瑕疵)があった場合、売り主が負う責任を指しています。 現行民法ではどの程度までが「瑕疵」に含まれるのかが曖昧であるだけでなく、買い主があらかじめ黙認していた「瑕疵」については、後から売り主の「瑕疵担保責任」を追及できないという点がしばしば議論の対象となってきました。 改正民法ではこの「瑕疵」という概念がなくなり、契約に適合しない(契約不適合)ものを売り渡した売り主は責任を取るという考え方です。この際、売り主が負うのが「契約不適合責任」であり、買い主に過失がある場合にも追及できるようになっており、反対に売り主に過失がない場合は責任追及されません。 また、改正民法では責任追及の方法として、現行の「契約の解除」「損害賠償請求」に加え、「履行の追完請求」「代金減額請求」が可能になりました。 3「短期消滅時効」の廃止 現行法では、債権の消滅時効の期間について、原則的には10年としながら、飲食店の代金は1年、弁護士費用は2年、医療機関の診療費は3年などと、業種ごとに短期の時効期間が細かく定められていました。 複雑でわかりにくい点が問題となっていたため、今回の改正では、お金の貸し借りや商品・サービスの代金も含め、債権の原則的な時効期間が整理されています。 改正民法では、通常の債権の消滅時効である10年より短いものとして規定されていた「短期消滅時効」は廃止され、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間、権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間、いずれも行使しない時に該当する場合、時効で消滅すると統一されています。 4「公正証書」によって保証人を保護 従来、「個人保証」をめぐるトラブルは後を絶ちませんでした。債務保証が民法で定められているため、債務者が債務を履行できなければ、保証人が代わりにその債務を履行することになります。 この債務保証の制度があるため、軽い気持ちで保証人になってしまうと、債権者から突然多額の支払いを求められることになり、支払いに窮し破産するケースもしばしばみられました。 そこで、このような問題を防止・軽減させるため、債務者と保証人が保証契約を結ぶ場合には、状況によっては公正証書により保証人の債務履行意思を確認しなければならないと改正されました。 公正証書の作成には保証人本人の立ち合いはもちろん、面倒な手続きが必要になりますので、軽い気持ちで保証人になってしまうケースはかなり減少することが期待されます。   今回の改正民法はこちらで紹介させて頂いた内容以外にも多々有りますが、私が最も気になるのは、【4「公正証書」によって保証人を保護】です。 確かに軽い気持ちで連帯保証人になり、無理な支払いに苦しむ人は減少するかもしれません。しかし、資金を調達する必要のある個人や中小企業にとっては、連帯保証人になってもらえないことで借り入れ自体がむつかしくなり、資金繰りが悪化してしまうのでないか…?と心配です。 もし借り入れが難しい場合、第三者の保証は必要としないファクタリングをご検討ください。 ファクタリングは国(経済産業省)も推奨している資金調達手段です。日本の中小企業や個人事業主は他国よりも銀行借入に対する依存度が強いとされています。その状況から脱却するため、何か他に有効な手段はないか…と考えた結果、中小企業が多く保有している売掛金を有効に使う方法として勧めているようです。 当社も中小企業の会社経営者様にとって身近な存在となれるよう、一層の努力をしてまいります。どうぞ、これからも宜しくお願い致します。   ピーエムジー株式会社 営業2課 山下

2019.06.07

お問い合わせでよく頂く不安な事にもしっかり対応致します!

いつもピーエムジーのブログをご覧いただきましてありがとうございます。 営業二課の鈴木です。 私が在籍している営業二課は、主に資金調達プロや資金調達ナビからお問い合わせいただいたお客様の対応をしているのですが、よくあるご質問についてお話しさせて頂きます。 今月で資金調達プロに加盟して1年が経ちました。 その中でも多いと思うご質問が ・会社を設立したばかりだけど大丈夫ですか? ・個人で独立したてだけど大丈夫ですか? こちらの質問が多いと感じました。 資金調達プロに加盟している他の会社には断られる事が多いみたいですが、弊社では一度でも入金実績があれば査定させて頂き、そのようなお客様でも買取実績がたくさんございます。 会社を設立したばかりや、独立したての個人事業主様ですと、金融機関はなかなか融資をしてくれません。 やっとファクタリングという資金調達へ辿り着いたとしてもほとんどの業者が一年未満の営業しかしてない会社という理由で断ってくるみたいです。 弊社、ピーエムジーはそんなお客様でもしっかりと査定し、お力になれます。 ですので他で断られた、時間の無駄と思っている方でも是非一度ご相談下さい! そんなお客様の悩みも解決させていただきます! 今後もよろしくお願い致します。   ピーエムジー株式会社 営業2課  鈴木

PAGETOP