PMGスタッフブログ

2020.03.30

循環取引・架空取引は立派な犯罪です。

いつも当社ブログをご覧になって下さり誠にありがとうございます。 ピーエムジー株式会社 営業部の藤嶋でございます。   突然のタイトルで驚かれた方もいらっしゃるかと思います。 ただ、実際に弊社が巻き込まれた詐欺事件についてご案内させていただきます。   昨年度末の詐欺事件です。 内容は銀行・ノンバンク・企業などに対して循環取引・架空取引(私文書偽造なども含め)などの詐欺行為を行い、 銀行・ノンバンク・クラウドファンディングなどの会社をだまし、 資金を調達したFEP株式会社(エフイーピー 会社住所:大阪市中央区南本町三丁目3番5号 代表取締役:木下直義 キノシタナオヨシ)(以下「FEP」といいます)について皆様にお話しします。 まずFEPという会社は、大阪に本店を置き、東京にも支店を持っていて 主に家電製品の輸入・製造・卸・販売をする会社です。 ※ホームページもあり https://www.fep-tv.com/ 年間売上高は95億近くあり直近の決算でも黒字計上、山梨に自社工場をもちビックカメラと限定商品をだすなど、 一見は業界でも注目の会社でした。 当時の弊社への申込み形態は「二社間ファクタリング、債権譲渡登記は設定しない」ということがFEPの希望で、 申込み経緯は、「ホームページ」からの問い合わせでした。 また、申込理由は「支払い先行となり1.5億必要です」ということでした。 ピーエムジーのことはなぜ知っていたのかと聞くと, 金融コンサルタントらしき「バンカーズ・アイの山田」というコンサルタントがFEP代表・木下へピーエムジーを勧めたと本人から聞きました。 https://www.bankers-eye.jp/company.html ※注意 あくまで本人が証言したことをもとに作成しております。 資金使途については、売掛先との入金サイトが60日~83日 買取債権①:N社は末日に請求書でしめて、翌々月の末日 買取債権②:上新電機株式会社は末日に請求書でしめて翌翌々月の22~23日)と長く反対に買掛先への支払いは注文時もしくは注文した月の末日までに支払わなければいけないので常に支払い先行になり、それと重なり消費税の増税によってメーカーからの注文数が急激に増加したが原因で買掛先に支払いをするということでした。 また、それに関連する書類関連もあるとのことでした。 弊社に必要な書類をアナウンスしている中、すぐにまた別の金融コンサルタントからも申込みが入りました。 細かい部分もヒヤリングしていき審査部へ審査依頼をかけました。 個人的な印象として、まじめで今後のビジョンもしっかりしていて 書類等も迅速に対応してくださり、全体的に良い印象でした。 簡易的な情報ですが 以下、決算書情報です。 長期借入金 ・常陽銀行      1.3億 ・城南信用金庫    1.1億 ・きらぼし銀行    0.9億 ・山梨中央銀行    0.2億   その他にもあり 計 3.9憶 短期借入金 ・きらぼし銀行    3.8億 ・徳島銀行      1.1億 ・山梨中央銀行    1億 ・筑波銀行      1億   その他にもあり...

2020.03.27

中小企業とファクタリングについて

春風の候、平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。 3月初頭の金融庁の発表に次いで、先日司法からも給料ファクタリングは貸金に該当すると見解が示されており、 昨今ファクタリングに対するイメージが悪く、私の所にも大丈夫なのか?と問い合わせがきます。   弊社の事業は事業者向けのファクタリングであるため、給料ファクタリングとは性質が違うものであります。 しかし、事業者向けファクタリングにも悪質な業者は存在し、そんな悪質な業者の手口から ファクタリング=貸金業との見解をされることもあります。 そこでこの機会に、ファクタリングについて主観ではございますがまとめてみたので是非ご拝読頂ければと思います。 中小企業とファクタリング 1 事業者における資金調達事情 (1) 資金調達の理由と方法 企業経営者が資金調達を必要とする理由は、様々であるが、その中でも、主な理由として、 ① 新たに設備投資をするため ② キャッシュフローの不足を補うため が多いとされる。 一般に、①の新たな設備投資をする理由とは、新たな設備を導入し、生産力を向上させることで、 売上規模を拡大させることを目的とするケースが多い。 このような資金調達は、企業の将来性にも有益であるため、事業計画に不備がなければ、 銀行等の金融機関としても前向きに対応してくれることが多い。 問題なのは、②のキャッシュフローの不足を補うための資金調達である。 一般的な企業活動では、何らかの商品や役務を提供し、その対価として金銭を得るまでに、 数ヶ月を要することとなり、その間に商品や役務を提供するために要した費用は、 自社で捻出し、立て替えることとなる。 そのため、事業活動では、常時、一定額の現金を保有している必要が生じることとなる。 つまり、現在の商取引制度では、一定額の現金が不足し、調達できなければ、 商品や役務の提供ができず、新たな事業活動をすることが困難となる。 しかしながら、このようなキャッシュフローを補うための資金調達は、 あまり企業の将来性に有益であるとはいえず、また、売掛金を回収すれば、 解消してしまうため、調達を要する期間も短期間となる場合が多い。 金融機関にとって、このような短期間の資金調達は収益面から敬遠されることが多いため、 キャッシュフローの不足を補うための資金調達は、事業活動を維持するための障害となることが多い。 (2) ファクタリングの活用と有益性 そうした状況の中で、売掛金を先に現金化することができれば、キャッシュフローの不足を補うことができるということで、ファクタリングという制度の活用が推奨されることとなった。   2 ファクタリングの問題点と解決方法 (1) ファクタリングの定義と問題点 ファクタリングとは、主に事業活動で生じた売掛債権を売却し、その対価を得ることで、 資金調達することをいうものであるが、近年、一部の悪質な業者によって、様々な問題が生じてしまっている。 具体的には、 ①ファクタリング業務が貸金業に該当するため、貸金業登録をしなければ、法令違反になること ②法外な手数料を徴収することで顧客の事業が立ち行かなくなること 上記に集約されるものと思われる。   以下では、それぞれについて、具体的に省察していく。 (2) ファクタリング業務が貸金業に該当する理由...

2020.03.20

2020年4月民放改正でファクタリングにどう影響する?

いつもお世話になります。ピーエムジー株式会社の佐々木です。 いつもご愛読頂きまして、誠にありがとうございます。   今回私がブログに挙げさせて頂きますのは、民法改正による内容を挙げさせて頂きたいと思います。   経営者様たちがファクタリングサービスをご利用になる中で、この4月から民法改正がある事はご存知でしょうか? 466条(債権の譲渡性)が変わります。 改正前 ・債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 ・前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 改正後 ・債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 ・当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。 ・前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。 ・前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。 とのことで改正がされます。 要するにこの4月をもって、改正されることにより、ファクタリングサービスの利用する自由度がかなり増します。 私達にとっても、お客様にとって債権譲渡禁止特約は大きな足枷になっていましたよね。 この売掛先は禁止特約が入っているためお客様から譲渡する事はできないからどうしようという、 話はやはり私たちはかなり耳にしてきました。 そういった心配が今後起こす事なく、よりファクタリングサービスを利用し売掛債権を現金化することが可能になります。 今までファクタリングを利用するにあたって、後ろめたく感じてしまってなかなか利用することができなかったのは事実ではないでしょうか? こうしたサービスがより利用しやすくなり、使い勝手が良いサービスをご提供できる事は間違いありません! 中小企業様が悩んでいた、突如の資金ショートであったり、 取引先による売掛債権の長い支払いサイトにもう頭を抱え悩む事はもうないのではないでしょうか! ファクタリングサービスにとって、大革命があります。 120年ぶりに民法改正がなされることによりどんな変化がもたらせられるか大変楽しみですね! 資金化に、困ったら是非ピーエムジーまでお問い合わせ下さいませ。 またこのブログを見て、内容がわからな意ということがあればピーエムジーまでお問い合わせ下さいませ! ファクタリングサービス以外の資金調達のご提案や、ご相談なんでも承ります。 ピーエムジー株式会社 営業3課 佐々木

2020.03.09

速報!給与ファクタリングは貸金に認定されました。

早春の候、 平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。   2月ブログや3/6のトピックスでも注意を促していた給料ファクタリングですが貸金として判断されました。 そもそも賃金債権は労働基準法で雇用者は労働者に支払わなければならず、 賃金債権譲渡契約を締結しても、債権譲受人(ファクター)は第三者債務者(雇用者)からの支払いは受けれず、 債権譲受人(ファクター)は債権譲渡人(労働者)からの返還が常に予定されているため貸金と認めらました。   弊社のファクタリングは中小企業が保有する売掛債権の譲渡ですので、給与ファクタリングとは全くの別物です。 4/1からは民法改正により債権法が大きく改正します。 譲渡制限特約の改正から読み取れるように国は企業の売掛金債権の譲渡を推奨しています。 ピーエムジー株式会社は法令順守に元、運営しております。 事業主様はご安心してご相談頂きますようお願い申し上げます。   ピーエムジー株式会社 代表取締役 佐藤 貢

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