2018年10月26日
『非弁活動』という言葉をご存知ですか?
日頃よりピーエムジー株式会社 オフィシャルブログをご覧頂き有難うございます。
ピーエムジー株式会社 東京本社 営業部の深井です。
皆様は『非弁活動』という言葉をご存知ですか?
そもそも『非弁』とは『非弁護士』の略なのですが、
弁護士の資格の無い者が報酬を得る目的で
●交通事故の示談交渉
●離婚交渉
●破産の申し立ての手続き
●債権の取り立て
などの法律事務を取り扱うことを指します。
これは弁護士法72条で禁止されている非弁行為であり、
弁護士法では〝弁護士資格所有者から権利を譲り受けて弁護士業務を営む事の禁止〟や
〝弁護士・法律事務所の標示の禁止〟さらに類似する名称の使用禁止などが定められています。
今回どうしてこのような問題に焦点を当てているかと言いますと
実際に、大阪市の某法律事務所と東京都の某法律相談サイト等運営会社が
平成30年9月20日に弁護士法違反容疑で大阪地検特捜部から捜索を受けた事案が発生しました。
※実際のニュースサイトはこちら※
https://pro110help.hatenablog.com/entry/2018/09/26/090246
この法律事務所の事務員が法律相談サイト等運営会社から派遣されており、
それによってこの二社が捜査対象となったようです。
「弁護士」と聞くと法律の専門家であり、国家資格を取得した人を指すので
〝弁護士の言う事は絶対〟という考えに陥ってしまいがちですが、実はそこが盲点なのです。
弊社もファクタリングサービスを提供している中で弁護士の先生方と接する機会があるのですが、
上記の事案のように弁護士を装って法律問題に介入する非弁護士や
案件を長引かせて顧問料を過剰に請求する悪徳弁護士が居るのも事実です。
なので、全ての弁護士の言う事は絶対、などということは決してありません。
ファクタリングに無知な弁護士は
●ファクタリング業者は債権の買取を装う闇金業者であり、金銭の貸付を行っている
●支払った手数料は利息制限法や出資法の上限を上回っているため、過払い金やその他請求が可能
などという根拠の無い事を言い、一方的にファクタリング業者に対立してきます。
しかし結果的には事を大きくするだけで、経営者様が多額の費用と多大な時間を消費する事になり
問題解決どころか悪化の一途を辿ります。
実際にそのようなお客様も私自身、何人も見てきました。
こうなってしまうと弊社としては、たとえ二社間契約であったとしても
売掛先に通知を送らざるを得なくなってしまい、経営者様には何のメリットも残りません。
過去に大阪地裁でファクタリング関連の裁判がありましたが
それによって〝ファクタリング=闇金業者〟と決め付ける弁護士も多いのが実情です。
しかし大阪地裁の事案とピーエムジー株式会社の契約形態は大きく異なります。
お客様で契約して頂いてこその成約だと、弊社は心得ております。
ホームページにも記載しておりますが、弊社には数名の顧問弁護士が居り
顧問弁護士との話し合いを重ね、お客様に弊社のサービスを納得してご利用頂けるよう努めております。
弊社が自信を持って提供させて頂いているサービスですが、
お客様で契約後にお困りな事や心配事が発生した際は些細な事でも直接ご連絡下さい。
担当スタッフだけではなく、弊社スタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。
ピーエムジー株式会社 東京本社
営業部 深井