2017.09.19
ファクタリングを装った違法金融業者に注意。ファクタリングと違法金融の違い。
3回目の投稿になります。 ピーエムジー株式会社の佐藤です。 当社のホームページのトピックスでも注意を促していますが、昨今ファクタリング業界に悪徳ファクタリング会社が急増しています。 ファクタリングを装ったヤミ金業者が逮捕されている事例もあります。 そのおかげで、世間からのファクタリング業界への風当たりが強くなり、ファクタリング=と決めつけてくる方もいらっしゃったり、誠実にファクタリング業を営んでいる会社様は非常に迷惑している事でしょう。 当社もその一社です。 では、一般的なファクタリング会社と逮捕されているファクタリングを装ったヤミ金業者では何が違うのでしょうか? まず一つ目として、1番の違いは償還請求権の有り無しだと私は思います。 償還請求権ってなに?? 聞いたこともない方がほとんどでしょう。 ファクタリングとは企業が保有している売掛金をファクタリング会社が完全に買い取る事で、売掛金を売ったお客様は売った債権がどーなろうと(自主的な悪意がある場合は別)関係なく、もし万が一売った先の売掛先が破綻しようと売掛先の都合で入金してこなかろうが後は買った先のファクタリング会社と売掛先とで入金の処理を行います。 二社間契約の場合はこの売った債権をファクタリング会社に変わって代理で回収してファクタリング会社に支払い(別途、業務委託契約や代理受領契約が必須)をしているだけです。 売った先の売掛先が破綻して入金が入ってこなかろうが、売った先の売掛先の事情で入金が遅れようが、代理で回収できてないのですから、ファクタリング会社に支払いをする必要が一切ございません。 逆にこの場合売った本人にファクタリング会社は請求できません。 売掛先の破綻等のリスクは全てファクタリング会社が追っています。 これが償還請求権の無しのタイプで、これがファクタリングです。 では、償還請求権有りのファクタリング形式のヤミ金だとどーなるか? ファクタリングして貰って、完全に売掛債権を売っているのに、売掛先が破綻して売掛金が入金されてなくても売った本人に請求する。 売った売掛金の入金がなくても期日を設定して請求してくる。 まさにこの期日を設定して請求してくる所がそのものであり、ファクタリングを装ったです。 ようするに、売掛債権を担保にしているだけなので、売掛先の破綻が有り入金がない場合でもしっかりと返済しないといけません。 ファクタリングを装ったヤミ金業者は 請求してきて払えないと説明すると、売掛先に債権譲渡通知書を送付すると脅し、手数料分だけを用意させ(金利)、再度契約させる。これがファクタリング会社が1番やってはいけない買い戻しです。 これでは全くファクタリングとはかけ離れていてただ単に、債権を担保にして金を貸し、入金日がきたら金を返せ、返せなければ金利だけ貰い(ジャンプ)次の期日に全額返せというヤミ金そのものですね。 その次に契約時に取る書類なのではないかと私は思います。 では、どんな書類を取る業社が危険なのか? まず、二社間ファクタリングの契約の場合、債権売買契約書と業務委託契約、また代理受領契約という2種類の契約を結ぶ事になります。 債権売買に担保をつけますなんて言う契約書を使っている業者は恐らくいないでしょう。 しかし、業務委託契約、または代理受領契約には担保をつけますよ。という業者は存在します。 それはそうですね。 多額のお金を払い買った債権を第三者に代理で回収してきて貰うのですから非常にリスクはありますね。 代理で回収した金銭をファクタリング会社に払わず自分で勝手に支払いに当て、使い込んだりするお客さんもいます。 これではファクタリング会社が泣きをみるばかりです。 では、その時の担保とはなにか? 当座預金を持っていれば、手形、小切手を預かっていきます。 あれ? よく考えて下さい。...


