お知らせ

2018.12.27お知らせ

年末年始営業のご案内

"平素より、大変お世話になっております。 年の暮れのご多忙の折、ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 さて、誠に勝手ではございますが、 弊社では、年末年始にかけて 以下のとおり休業とさせていただきます。 ■年末年始休業案内 2018年12月29日(土)~2019年1月3日(木) ※休業中も、FAX・メールは休まずお受け致しておりますが、 お問い合わせへのご返答は1月4日(金)以降となります。 休業期間中は、何かとご不便をお掛けいたしますが、 ご了承のほど、何卒よろしくお願いいたします。 本年中のご愛顧に心よりお礼申し上げますと共に、 来年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど、 よろしくお願い申し上げます。 どうぞ良いお年をお迎えください。"

2018.12.24スタッフブログ

健全なファクタリング会社選び!

ピーエムジー株式会社の清水です。いつもピーエムジーブログをご覧頂き誠にありがとうございます。 今年も残り僅かとなっております。年末年始に向けて資金繰りの準備は出来ていますでしょうか。 今回私がブログに書こうと思ったのは、健全なファクタリングとファクタリングを装ったヤミ金業者の違いをしっかりと認識して欲しくブログをあげさせて頂こうと思います。 『ファクタリングとは』 ・ファクタリングとは、企業の持つ売掛金債権を業者へ売却することで、売掛金を早期資金化する。 ・ファクタリングは借り入れではない ・売掛先の財務状況が悪くなり、倒産した場合支払いリスクは発生しない。 ・ファクタリングは借り入れではないので金利が発生しない。 ・担保を必要としていない。等です。 いくつかファクタリングの代表的な例を説明させて頂きました。 ファクタリングとは、企業様の売掛金債権を早期資金化することにより会社の運転資金をスムーズに調達することができます。 ファクタリングという仕組みをしっかりと理解を健全な会社選びをしましょう。 次に『ファクタリングを装ったヤミ金業者』という悪徳業者についてご説明をしたいと思います。 まず入り口としてはファクタリングの説明で案内されたりと契約までは特に不審がる部分はないでしょう。 ですが。契約をするときにびっくりされる方が多いのが現実です。 『健全な会社との違い』 ・手数料がとてつもなく高く契約時まで知らされない。 ・売掛先(元請け)からの入金がズレてしまったのに、一切待ってくれず売掛先に通知を出されてしまう。 ・売掛先(元請け)からの入金がズレてしまったときに、売買契約を結んでない売掛金債権又は何らかの入金で強引に回収してこようとする。 ・登記を勝手に説明もなく入れられてしまう。 ・脅迫まがいな事をいわれ、個人を担保に設定されていた。 等です。 要するにこういった業者がいる為にファクタリングのイメージが悪いと言うことも事実です! 私たちはファクタリングは使いやすく、しっかりと認知した上でご利用して頂きたいと思っています。そういった時に、急な資金調達を要する時に最初の会社選びが重要なのです!! ピーエムジー株式会社としては、健全にお客様にも安心してご利用して頂ける為に、今現在他社をご利用しているお客様にも新規でご利用されるお客様に対しても、丁寧にスタッフ一同ファクタリングとは何かをしっかりとご説明させて頂いております。 ファクタリングは貸金業ではないと言う事! ファクタリングとは売掛金債権(未入金) の債権を買取をしてもらうことにより早期資金化できる資金調達方法なんだと言う事をお客様にはしっかりと認識して頂きたいと思っております。 スタッフ一同が熱心に取り組んでおりますので、どこを選んでいいのか迷った際にはピーエムジー株式会社を選んで頂ければ間違いありません! しっかりとした会社選びをし、トラブルに巻き込まれないようにして頂きたいとおもいます。 年末年始に向けてまだ迷われている方は、迷わずピーエムジーにお問い合わせ下さいませ。 プライバシーマークを取得している為情報漏洩しないよう徹底していますのでご安心下さい! まだまだ伝えきれないことはありますが、読んで頂きまして誠にありがとうございました。 〒160-0022          東京都新宿区新宿二丁目12番8号 ACN新宿ビル7階 ピーエムジー株式会社 本社直通 TEL:03-5361-7503 FAX:03-5361-7504

2018.12.14スタッフブログ

年末資金調達お悩み改善

siki平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 いつもピーエムジーのブログをご愛読頂きありがとうございます。 寒さも少しずつ厳しくなり、本格的な冬の訪れを感じられる頃となりました。 経営者の皆様、お仕事いつもお疲れ様です。 久しぶりの投稿になります、ピーエムジー株式会社営業の高橋です。 今年もあと二週間となり一年のはやさをとても感じております。 さて、年末に差し掛かり資金繰りでお悩みの方も多いかと思います。 そこで実例をご紹介いたします。 繊維品の輸入・販売を行う会社をやっております社長様からお問い合わせ頂きました。 社員2人、年商1億程の規模で主に中国で量産し病院店や老人ホームに卸売をする業体です。 お問い合わせ内容としましては、繊維品の納品が売掛先の都合で納品がズレてしまい、 丸々一ヶ月入金がズレてしまい、次の仕事での納品が出来なくなってしまうとのことでファクタリングを利用したいとのことでしたが。 納品ができない=売掛先に商品を提供できない=入金にならない 自転車操業になってしまいます。 尚且つ、お問い合わせ頂きました会社は銀行借入を現状で申込をしており 取引先、銀行に知らずに資金調達をご希望で弊社のホームページをみて、お問い合わせ頂きました。 初めてのファクタリングサービスのご利用で、一つずつ丁寧にご案内させて頂き資金調達はもちろん。 銀行借入をスムーズに受けることができるようになりました。 初めてファクタリングをご利用になる方の落とし穴。 ※現状銀行に申込をしており、融資の審査待ちであり。 ※取引先は大手一部上場企業で資金調達を知られたくない。 なにも知らずに資金調達をすると色々支障がでてしまいます。 経営者は慎重に業者を選んでいただければと思います。 またタイトルとして年末資金調達と記載させて頂きましたが 年末は他の業者様があまり協力的ではないという話も聞きます。 弊社ピーエムジーはお客様第一にお仕事をさせて頂いております。 他社様からの乗り換えも快くお待ちしております。 例 ※手数料が高い。 ※買取額が少ない。 ※債権譲渡登記を入れられた。 ※振込をしてくれない。 ※追加で買取をしてくれない。 その他会社経営をする上で支障がでないやり方やその他ファクタリング以外での 資金調達を率先してご紹介させていただいております。 経営者側の立場に立ってお悩みを改善させていただいております。 少しでもお悩み事がございましたらすぐにでもお問い合わせください。 今年もあと少しです。 12月も全身全霊で頑張らせていただきます。 ピーエムジー株式会社 本社営業部 高橋 啓 ピーエムジー株式会社 ※新住所のご案内 新所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿二丁目12番8号 ACN新宿ビル7階 本社直通...

2018.12.12お知らせ

本社移転のご案内

"拝啓   時下ますますご清栄の御事とお慶び申し上げます。  平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、このたび弊社ピーエムジー株式会社は本日より下記に移転致しました。 新事務所は新宿駅にほど近く、新宿三丁目駅(C8番出口)から徒歩30秒のエリアにございます。 今後更に、アクティブな営業活動の拠点となるものと存じます。 これを機に、皆様の信頼にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でございます。 今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。                                             敬具 平成30年12月12日   新所在地  〒160-0022           東京都新宿区新宿二丁目12番8号 ACN新宿ビル7階  本社直通  TEL:03-5361-7503  FAX:03-5361-7504  2課   TEL:03-5361-7508  FAX:03-5361-7509  ピーエムジー株式会社  代表取締役  佐藤 貢                                          "

2018.12.10スタッフブログ

弊社と他社様の買取率を比較した実例。あらゆる方法で下がる買取率のカラクリ

いつも弊社のオフィシャルブログをご愛読いただきありがとうございます。 ピーエムジー株式会社の岡村と申します。 新しい月に入ったばかりですが沢山の申し込みを頂いております。 その中、同業他社様やノンバンクをご利用をしていたお客様の中から弊社と他社様の買取率の実例をお話し致します。 運送業 群馬県 ファクタリング会社からダイレクトメッセージでの営業があり 売掛債権の買取率95%(手数料5%)とご案内をされたみたいです。 ガソリン代のなどの支払いがあり急遽資金付が必要になったのでこの買取率であれば使い勝手があり 急な支払いなどもたまにあるので今後の需要もありそうだったのでお問い合わせをしたみたいです。 電話の対応がすごくよくホームページもしっかりしていたのでお客様も信用していたのですが 契約直前になり売掛先の数x30000円の登記手数料 がかかりますと言われたそうです…… 先方にも本日中にお支払いすると約束をしてしまったみたいでどうしても契約をしなきゃいけない状態だったので渋々契約をしたみたいです。 その後、弊社にご相談を頂きかかった手数料などの 計算をしたのですが 買取率95%(手数料5%)+登記手数料を合算した結果 15%以上の手数料が掛かっていました。 翌月から弊社へシフトし買取率93%(手数料7%) で御契約をしました。 登記手数料は全額! ピーエムジーが負担をしますので余計な手数料が掛からずに済みます!!!! 無駄な費用が削減できます! お客様にはその後スポット的にご利用いただいており 買取率もかなり上がり現在では96%(手数料4%)で ご契約を頂いております!!! 中にはあらゆる方法で手数料を上げてくる業社 もいます!!!! 食品卸業社 新潟県 こちらのお客様は電話にてファクタリング会社から 営業があったみたいです。 電話口で買取率92%(手数料8%)と案内を受け 必要書類をファックスをし審査をして可決が出たので契約をしに会社へ来店したのですが 初回手数料、印紙代などと言われ別途で無駄な手数料を要求されたようです。 電話口での話と全く違う内容の契約内容だったので 契約を実行しなかったようです。 結果無駄な交通費が掛かっただけで何のメリットもなかったようです。 数日後弊社のダイレクトメールでの反響をいただき このようなご相談をいただきました。 上記のようなあらゆる形で手数料を取り始めの案内と全然違ったサービスを提供してくるファクタリング、ノンバンクの会社が御座います。 このような悪徳な業者に騙されないようまずはじめのお問い合わせのお電話やメールで 買取率プラスそれ以外で手数料やどのような費用が掛かってくるかを確認する事をオススメします!! 弊社の場合売買手数料以外の費用は一切掛かりません 無駄な費用は削減し中小企業様の再建の近道を弊社が御案内いたします。...

2018.12.04お知らせ

本社移転に伴う事前のお知らせ

拝啓   晩秋の侯、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、このたび弊社ピーエムジー株式会社は12月12日(水)より移転することになりました。  移転に伴い、12月11日の午後 ~12月12日は電話が繋がりにくい事が予想されますので予めご了承下さい。   尚、現在ご契約中のお客様に関しましては、各営業担当の携帯へご連絡下さい。  まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。                                            敬具 平成30年12月12日移転予定 新所在地  〒160-0022           東京都新宿区新宿二丁目12番8号 ACN新宿ビル7階  本社直通  TEL:03-5361-7503  FAX:03-5361-7504  2課   TEL:03-5361-7508  FAX:03-5361-7509    ピーエムジー株式会社  代表取締役  佐藤 貢

2018.12.04業務実績

平成30年度11月の業務実績

"ピーエムジー管理部より業務実績のご報告を致します。 平成30年度11月の業務実績 お問い合わせ件数    689件 お申込み件数       97件 新規ご成約件数      69件 12月はいつもよりご成約に力を入れております、是非一度ご相談下さい。 今後も「育む」の心を大切にし、お客様への貢献を最も大事にして参ります。 これからも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

2018.11.21スタッフブログ

勝訴した裁判のご紹介。

  平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 いつもピーエムジーのブログをご愛読頂きありがとうございます。ピーエムジー株式会社営業部の黒臼と申します。 本日ご紹介させていただきますのは8月17日にご紹介した裁判とは別の裁判をご紹介していきたいと思います。 平成29年(ワ)第390号 否認訴訟事件 原告   有限会社丸山運輸 被告A ピーエムジー株式会社 被告B ファクタリング業者 こちらの裁判は丸山運輸の破産管財人が弊社と被告B(ファクタリング業者)に対し、第三債務者が供託し弊社と被告B(ファクタリング業者)が還付を受けた供託金は債権譲渡契約が不存在ないし無効であり、又は不当利得返還請求権の為ピーエムジーと被告B(ファクタリング業者)に対し連帯して返還を求めた事案及び、ピーエムジーに対し不当利得返還請求権に基づき過去に払った手数料を返還してくれと主張してきた事案になります。 ピーエムジーと丸山運輸は平成27年10月前後くらいから約1年程お付き合いさせてもらっていましたが平成28年9月21日付で丸山運輸の代理人弁護士から債務整理の通知が届き取引が終わりました。 上記の契約は共に平成28年9月25日が売掛金の回収日でした。 期日が近づいてきたとき、弊社の調査により丸山運輸に他のファクタリング会社から債権譲渡登記の設定がされていることが発覚しました。 その後事実を確認するために丸山運輸に電話等していましたが丸山運輸とは連絡がつきませんでした。 不安を抱えながら過ごしていたところ、9月21日に丸山運輸の代理人弁護士から債務整理の任の受任通知の連絡が当社にきました。 弊社は丸山運輸より債権譲渡対抗要件の具備を留保してくれとの願いを受けており、債権譲渡登記及び通知を留保していましたが、第三者の債務整理が介入したことにより集金代行業務委託契約を解除し、債権譲渡登記の設定及び契約時に丸山運輸から委任を受けていた債権譲渡通知を平成28年9月22日付で第三債務者へ送付いたしました。 第三債務者へ債権譲渡通知が届きお話を伺ったところ、別の会社からも同じような内容証明郵便が届いていると聞き、やはり丸山運輸は他のファクタリング会社にも債権譲渡をしていて、さらには弊社が買い取った債権を二重譲渡していることがわかりました。 一度債権を別のファクタリング業者に譲渡しているにもかかわらず同じ債権を弊社に持ち込み1つの債権を2社に譲渡しファクタリング契約を締結していたのが発覚しました。 その後、債権譲渡通知書を発送した先の第三債務者とやり取りしていましたが第三債務者は弊社が譲り受けていた債権を法務局へ供託するという決断をしました。 供託となると、もう一社のファクタリング業者(被告B)が弊社の前に債権譲渡登記を設定していたので事前に被告B(ファクタリング業者)に相談し、お互いの損害額を確認したうえで半分で分ける形で合意したので弊社は供託金還付請求権を放棄し被告B(ファクタリング業者)に供託金の受領を認めました。 供託金還付を受ける承諾書についても被告Bが違法により取得したことをPMGは知っていた、もしくは過失により認識せず被告B(ファクタリング業者)の還付請求に加担したとも原告は主張してきています。 弊社としては供託金還付の承諾書をいつ、どのようにして被告B(ファクタリング業者)が受け取ったのかは知る余地もなく、仮に違法な還付請求が存在したとしても被告間同士の共謀が成立することはない。との主張が認められております。 それに原告が主張する供託金の返還請求については、被告B(ファクタリング業者)から供託金の半分の額を受け取りましたが弊社が受け取ったのは供託金還付を受ける前にもらったものであり、供託金の一部をもらったわけではないのです。 仮にも供託金還付を被告B(ファクタリング業者)が取得した後に弊社が受け取ったとしても被告B(ファクタリング業者)が供託金を受け取った時点で破産会社から逸失した財産としての特定性が失われ弊社による転得を観念することができないという弊社の主張が裁判所に認められました。 その後の裁判で、「9月21日に債務整理の依頼している丸山運輸はこの時点で支払い停止状況にあった。支払い停止に至ったことを知った上でされた譲渡通知は破産法164条1項により、否認対象行為に当たる。」 と、原告は主張していますが裁判所の見解は、 「破産会社代理人弁護士からの平成28年9月21日付け通知からは、破産会社において債務整理が行われることを読み取ることができるが、破産会社が事業者であるのにどのような形態の債務整理を予定しているのかが明らかにされておらず、上記弁護士において破産会社の債務内容を把握したあとに方針等を決定する旨が記載されている。そうすると、上記通知を被告ピーエムジーが受けたことをもって、破産会社において支払い能力を欠くために一般的かつ継続的に債務の支払いをすることができないことが明示的または黙示的に外部に表示された「支払い停止」であったことを、被告ピーエムジーが知ったということはできない。したがって、PMG譲渡通知に破産法164条1項の適用はない。」と、見解されています。 不当利得返還請求権にについて原告の代表は根本的に『この契約自体知らなく印鑑等押印されているのはなんでかわからない』 経理担当をしていた丸山京子は『契約書に署名及び押印は押したことがない』『ファクタリングとは知らず貸金だと思っていた』『金銭は最初の契約の時以外受け取っていない』など事実無根な主張をしてきていました。 原告代表が主張している『この契約自体知らなく印鑑等押印されているのはなんでかわからない』のも、丸山運輸の実印や社判を契約書に押印してあり、契約内容もその都度説明し理解してもらい契約書にも『この契約を十分に理解している』と直筆で署名をいただき、代表者からの委任状ももらい、印鑑等の持ち出しの許可を出し、ましてや一年以上お付き合いし、ファクタリング契約に至っているので知らなかったという主張は当然棄却され不当利得返還請求権も立証できませんでした。 過去の裁判例でも今回の丸山運輸の件も、債権の譲渡契約(ファクタリング)とは知らなく貸金と認識していたと主張してきますが弊社は必ず契約時にも、契約交わす前の面談時にも金銭消費貸借契約ではなく債権譲渡契約であるときっちり説明しています。 債権譲渡契約だとは知らなかったと主張するにはかなり無理があるのが判決等をみれば一目瞭然でございます。 仮に債権譲渡契約が理解できないのであれば担当の営業マンに事細かく聞くのを徹底しなければなりません。  この裁判では、破産会社に破産管財人がつき破産管財人との争いだったのですが、破産法の否認権行為と、ファクタリング契約は暴利の貸し金で得た利益のため不当利得返還請求に基づき返還しろという二つの争いがありましたが、弊社では二つの争いに勝訴し返還の義務はないと裁判所から判決を受けました。 二重譲渡は違法 この事件では別の議題もありファクタリング契約において二重譲渡は違法であり、委託物横領罪や、やり口が悪質な場合は詐欺罪にも問われます。 ※ファクタリング契約するにあたって一つの債権は、一社に対して一度しかファクタリングができないのはほとんどの方が理解していただけてるかと思いますが、二社間でのファクタリング契約となると譲渡した売掛金が譲り受けたファクタリング会社に入金されるわけではなく従来通り譲渡人に入金され、そこからファクタリング会社に支払うシステムとなっているのでその事情を逆手に取り、二重譲渡を行う会社も少なからず存在します。ですが同じ債権を譲渡してしまうと入金日にファクタリング会社二社に支払いが出てくる為、資金繰りなどに支障が出てくるのは避けれません。 その例が上記の一件になります。  弊社のブログには二重譲渡(大阪支店のホームページにもあるブログにも記載)についての危険性やどんな状況に陥ってしまうか記載されてますのでわからない方は一度閲覧してみてください。 今後も裁判が集結し判決が出ましたらブログに記載していきますのでお時間あれば閲覧していただけたらと思います。 ピーエムジー株式会社 営業部 黒臼 尚貴

2018.11.01業務実績

平成30年度10月の業務実績

"ピーエムジー管理部より業務実績のご報告を致します。 平成30年度10月の業務実績 お申込み件数       148件 新規ご成約件数      85件 今後も「育む」の心を大切にし、お客様への貢献を最も大事にして参ります。 これからも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

2018.10.26スタッフブログ

『非弁活動』という言葉をご存知ですか?

日頃よりピーエムジー株式会社 オフィシャルブログをご覧頂き有難うございます。 ピーエムジー株式会社 東京本社 営業部の深井です。 皆様は『非弁活動』という言葉をご存知ですか? そもそも『非弁』とは『非弁護士』の略なのですが、 弁護士の資格の無い者が報酬を得る目的で ●交通事故の示談交渉 ●離婚交渉 ●破産の申し立ての手続き ●債権の取り立て などの法律事務を取り扱うことを指します。 これは弁護士法72条で禁止されている非弁行為であり、 弁護士法では〝弁護士資格所有者から権利を譲り受けて弁護士業務を営む事の禁止〟や 〝弁護士・法律事務所の標示の禁止〟さらに類似する名称の使用禁止などが定められています。 今回どうしてこのような問題に焦点を当てているかと言いますと 実際に、大阪市の某法律事務所と東京都の某法律相談サイト等運営会社が 平成30年9月20日に弁護士法違反容疑で大阪地検特捜部から捜索を受けた事案が発生しました。 ※実際のニュースサイトはこちら※ https://pro110help.hatenablog.com/entry/2018/09/26/090246 この法律事務所の事務員が法律相談サイト等運営会社から派遣されており、 それによってこの二社が捜査対象となったようです。 「弁護士」と聞くと法律の専門家であり、国家資格を取得した人を指すので 〝弁護士の言う事は絶対〟という考えに陥ってしまいがちですが、実はそこが盲点なのです。 弊社もファクタリングサービスを提供している中で弁護士の先生方と接する機会があるのですが、 上記の事案のように弁護士を装って法律問題に介入する非弁護士や 案件を長引かせて顧問料を過剰に請求する悪徳弁護士が居るのも事実です。 なので、全ての弁護士の言う事は絶対、などということは決してありません。 ファクタリングに無知な弁護士は ●ファクタリング業者は債権の買取を装う闇金業者であり、金銭の貸付を行っている ●支払った手数料は利息制限法や出資法の上限を上回っているため、過払い金やその他請求が可能 などという根拠の無い事を言い、一方的にファクタリング業者に対立してきます。 しかし結果的には事を大きくするだけで、経営者様が多額の費用と多大な時間を消費する事になり 問題解決どころか悪化の一途を辿ります。 実際にそのようなお客様も私自身、何人も見てきました。 こうなってしまうと弊社としては、たとえ二社間契約であったとしても 売掛先に通知を送らざるを得なくなってしまい、経営者様には何のメリットも残りません。 過去に大阪地裁でファクタリング関連の裁判がありましたが それによって〝ファクタリング=闇金業者〟と決め付ける弁護士も多いのが実情です。 しかし大阪地裁の事案とピーエムジー株式会社の契約形態は大きく異なります。 お客様で契約して頂いてこその成約だと、弊社は心得ております。 ホームページにも記載しておりますが、弊社には数名の顧問弁護士が居り 顧問弁護士との話し合いを重ね、お客様に弊社のサービスを納得してご利用頂けるよう努めております。 弊社が自信を持って提供させて頂いているサービスですが、 お客様で契約後にお困りな事や心配事が発生した際は些細な事でも直接ご連絡下さい。 担当スタッフだけではなく、弊社スタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。 ピーエムジー株式会社 東京本社 ...

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