2020年03月09日

速報!給与ファクタリングは貸金に認定されました。

早春の候、 平素は格別のご高配を賜り、心から感謝いたしております。

 

2月ブログ3/6のトピックスでも注意を促していた給料ファクタリングですが貸金として判断されました。

そもそも賃金債権は労働基準法で雇用者は労働者に支払わなければならず、
賃金債権譲渡契約を締結しても、債権譲受人(ファクター)は第三者債務者(雇用者)からの支払いは受けれず、

債権譲受人(ファクター)は債権譲渡人(労働者)からの返還が常に予定されているため貸金と認めらました。

 

弊社のファクタリングは中小企業が保有する売掛債権の譲渡ですので、給与ファクタリングとは全くの別物です。

4/1からは民法改正により債権法が大きく改正します。

譲渡制限特約の改正から読み取れるように国は企業の売掛金債権の譲渡を推奨しています。

ピーエムジー株式会社は法令順守に元、運営しております。

事業主様はご安心してご相談頂きますようお願い申し上げます。

 

ピーエムジー株式会社

代表取締役 佐藤 貢

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