2020年03月20日
2020年4月民放改正でファクタリングにどう影響する?
いつもお世話になります。ピーエムジー株式会社の佐々木です。
いつもご愛読頂きまして、誠にありがとうございます。
今回私がブログに挙げさせて頂きますのは、民法改正による内容を挙げさせて頂きたいと思います。
経営者様たちがファクタリングサービスをご利用になる中で、この4月から民法改正がある事はご存知でしょうか?
466条(債権の譲渡性)が変わります。
改正前
・債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
・前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
改正後
・債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
・当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
・前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
・前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
とのことで改正がされます。
要するにこの4月をもって、改正されることにより、ファクタリングサービスの利用する自由度がかなり増します。
私達にとっても、お客様にとって債権譲渡禁止特約は大きな足枷になっていましたよね。
この売掛先は禁止特約が入っているためお客様から譲渡する事はできないからどうしようという、
話はやはり私たちはかなり耳にしてきました。
そういった心配が今後起こす事なく、よりファクタリングサービスを利用し売掛債権を現金化することが可能になります。
今までファクタリングを利用するにあたって、後ろめたく感じてしまってなかなか利用することができなかったのは事実ではないでしょうか?
こうしたサービスがより利用しやすくなり、使い勝手が良いサービスをご提供できる事は間違いありません!
中小企業様が悩んでいた、突如の資金ショートであったり、
取引先による売掛債権の長い支払いサイトにもう頭を抱え悩む事はもうないのではないでしょうか!
ファクタリングサービスにとって、大革命があります。
120年ぶりに民法改正がなされることによりどんな変化がもたらせられるか大変楽しみですね!
資金化に、困ったら是非ピーエムジーまでお問い合わせ下さいませ。
またこのブログを見て、内容がわからな意ということがあればピーエムジーまでお問い合わせ下さいませ!
ファクタリングサービス以外の資金調達のご提案や、ご相談なんでも承ります。
ピーエムジー株式会社
営業3課 佐々木