2020.04.17
新型コロナウィルス感染拡大に伴う日本経済への影響
いつもピーエムジーオフィシャルブログを拝見して頂き、ありがとうございます。 営業部一課の田中です。 今回、私があげさせていただきます内容は新型コロナウイルスによる 感染拡大に伴う日本経済への影響についてお話させて頂ければと思います。 企業への影響 新型コロナウイルスの感染拡大が、各企業様に影響を及ぼしております。 このまま「非常事態宣言」が「三ヵ月」続くと事業に不安が出るのではないかともいわれており、 政府への要望として「雇用の安定」を訴えており、 資金繰りの支援を求める経営者様がほとんどで、 感染が早く収束されなければ、会社経営に大きな打撃になりかねないとの声もあがっております。 現在、新型コロナウイルスの影響で売上が目減りし、 スタッフにやむを得ず休業命令を出さざるをえない状況に陥ってしまっております。 関係各所は、休業手当を支払う法人企業・個人事業主の一部を国が保証する制度を実施しています。 従業員に直接支払われるものではありませんが、従業員に対して企業が支給する休業手当の元手になるため、 従業員の生活を保全しやすくさせるメリットがあります。 従業員の解雇はなんとしても避けたい事業者様にとって、 緊急支援対策は国がうちだしている制度なので利用してもらいたいものですね。 助成金 では助成金はどのようにして受けるのか、どのように申請すればいいのか? どこまでの業種が対象? いろいろな疑問が多くある方もいらっしゃると思いますので、ここでご紹介させて頂きたいと思います。 1.コロナウイルスによる助成金制度 雇用調整助成金の申請 景気・業績が悪化した場合に、雇用調整を会社が行ったことに対して行われる助成金により、 従業員の雇止めや解雇を防ぐための制度になります。 新型コロナウイルスの影響により、著しく企業の業績が悪化したことにより企業が休業を従業員に命じた場合、 一部休業手当のお支払いを助成するものという内容になります。 事業者が対象となる助成金 対象となる雇用調整助成金は、該当される(雇用保険適用者)で 新型コロナウイルスの影響を受ける企業・個人事業主になります。事業所設置後1年経過していない、助成対象とる事業主もおります。 お取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたため、事業活動が縮小し受注量が減少した。 行政からの営業自粛を受け事業活動を収縮し、自ら休業を行い人々が外出を控えたため、人数が減少した。 新型コロナウイルスに罹患した従業員が、自ら事業所を閉鎖したため事業活動が縮小した。 助成金の物資 生産指標の要件は、緊急対応期間においては従来の「1ヶ月10%以上の減少」から「1ヶ月低下したのが5%以上」 に大幅緩和されています。 ※「直近1ヶ月」とは、計画届を提出した月の前月を指します。 例)4月から休業を開始し、5月に4月と5月分をまとめた計画届をことが終わったあとに提出した場合4月の売上と昨年4月の売上を比較します。 対象となる従業員は 通常は雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員が対象となるが、 今回の特例では対象者を拡大していて、加入期間が6ヶ月未満や被保険者でない人であっても適用となります。 つまり、新入社員や派遣社員、被雇用社員、パート従業員、アルバイトを休業などさせた場合であっても、助成金の給付対象になりえます。 助成率 中小企業が5分の4に、大企業が3分の2に引き上げられました。...


