起きてしまった!無責任な弁護士による大きな被害
いつもご愛読下さり誠に有難うございます。 弊社では、資金調達における課題と改善策を明確にし、メンバー全員全力で取り組んでおります。 その結果は、またこのスタッフブログでみなさまにフィードバックしていきます。 さて、今日は弊社ファクタリングサービスごを利用くださっているお客様との間で起きてしまったトラブル事例をご紹介させて頂きます。 今回の事例は、 数ヶ月間2社間ファクタリングをご利用いただいていて、お互い良好な関係を築いている時に起こりました。 一枚のFAXがピーエムジー本社に届いたのです。それは突然の弁護士からの受任通知でした。 実際の通知 ↑通知書の内容はというと、、 これは金銭の貸付で高利であり、出資法及び利息制限法違反の為、不法原因給付に該当するというもの、、 よって本人や売掛先へのコンタクトは控えてくれ! というものでした、、、、 実は最近、このようなケースが多々あるんです。 以前ブログでもご紹介していますので是非ご覧ください。 弁護士の事案← まさに最近ファクタリング契約に対して誤った知識を持ち ファクタリング業者と真っ向から対立し 弁護士であるがゆえの信頼を使い ファクタリングを利用中のお客様をうまく誘導するという案件が少なくありません。 (実際、ピーエムジーのサービスはファクタリング(売掛金の売買)であり融資ではありません。) では、このようなケースの場合どう進行していくのか? まずは、2社間契約(売掛先を交えずに集金業務を今まで通りお客様で行ってもらう契約)の際に結んだ集金業務委託契約 を解除する事になります。 よって、3社間契約となり、売買契約を結んだ際の買取売掛先に対し通知をします。 直接お電話やご訪問にて内容もご説明します。 急にピーエムジーからも請求される訳ですから これでは、売掛先様はどうしていいか分からなくなりますよね。 その後の対応は状況によって異なってきますが、 今回の件は買取売掛先様から直接ピーエムジーへ入金があり解決しました。 しかしこのようなケースは裁判や供託など先の長い話になって行くことが多いのです。 その間も売掛金が宙に浮く状況も続いたりもします。 最悪の場合、お客様と売掛先様の関係性もここでぐちゃぐちゃになっていってしまい、今後取引のできる環境に戻るのは難しくなるでしょう。 ...