ファクタリング手数料に消費税はかからない?理由と課税・非課税の費用を解説

ファクタリング取引に消費税はかかりません。

ファクタリングを利用する際にかかる手数料は、消費税がかからない非課税取引に該当します。

株式や国債などの譲渡取引は非課税取引に該当しますが、ファクタリングも同じく有価証券譲渡と解釈されるからです。

ただし、ファクタリング契約におけるすべての費用が消費税非課税ではなく、一部は課税対象となるため、課税対象となる費用を理解しておく必要があります。

そこで、ファクタリング取引に消費税が課税されないその理由や、課税・非課税になるそれぞれの費用について、詳しく解説します。

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消費税とは

消費税とは、商品や製品などの販売やサービスの提供などに対し、公平に課税される税金です。

負担するのは消費者で、納めるのは事業者となる、納税者と担税者が同一でない間接税にも該当します。

消費者から支払われた消費税は、事業者が一定期間預かり、最終的に納税者として期限までに納める仕組みです。

すべての取引に対し課税されるのではなく、消費税がかからない取引もあるため、以下に分けてそれぞれ説明します。

  1. 課税取引
  2. 非課税取引
  3. 免税取引
  4. 不課税取引

売掛金と消費税の仕訳方法とは?税込と税抜の発生と回収の会計処理を解説

課税取引

消費税がかかる「課税取引」は、次の条件をすべて満たす取引です。

  • 日本国内で行うもの取引
  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価を得て行う取引
  • 資産の譲渡・資産の貸付・役務の提供である取引

ファクタリング取引は課税取引には含まれず、消費税はかかりません。

非課税取引

非課税取引は、消費税の課税対象になる取引のうち、社会政策における配慮や消費税性質上で消費税がかからないと法律で定められた取引です。

たとえば、土地の売買・貸付・株式・債券の売買・医療費・介護費用・学校の入学金・授業料・教科書代・預金利息・切手・商品券などが該当します。

免税取引

免税取引とは、国外で消費されることが明確であり、日本の消費税が適用されない海外との取引です。

たとえば、国際郵便・国際電話料金・外国人旅行者向け免税販売・外国貨物の譲渡・貸付などが該当します。

不課税取引

不課税取引は、消費税の課税対象である要件をすべて満たさない取引です。

たとえば、給与・賃金・寄附金・見舞金・保険金・共済金・損害賠償金・補助金・助成金などが該当します。 

ファクタリングに消費税がかからない理由

税金 TAX

ファクタリング取引に消費税はかかりません。

その理由は、ファクタリングが売掛金をファクタリング会社に譲渡する売買取引により、現金化する資金調達の手段だからです。

ファクタリング会社から受け取る売掛金の売却代金と、利用において支払う売買手数料に消費税はかからない理由を、以下の2つに分けて説明します。

ファクタリングに消費税はかからない|その理由と非課税取引の中身を徹底解説

  1. 消費税課税がなじまない取引である
  2. 金銭債権の譲受対価である

消費税課税がなじまない取引である

ファクタリングは、消費税課税がなじまない取引に該当します。

国税庁は「非課税となる取引」の概要として、公式ホームページに以下を記載しています。

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

非課税取引として17の取引を列挙していますが、ファクタリングによる売掛債権の譲渡は2つ目の「有価証券等の譲渡」に含まれます。

「有価証券等の譲渡」の定義は以下のとおりです。

国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡

金銭債権などの譲渡に売掛債権も含まれるため、消費税は課税されません。

金銭債権の譲受対価である

売買手数料が消費税の課税対象ではないことは、国税庁の公式ホームページの「金銭債権の買取り等に対する課税関係」からも確認されています。

「金銭債権の買取り等に対する課税関係」には、売掛金や貸付金などの金銭債権を譲渡する取引や、その際に発生する手数料についての取り扱いに関する照会内容が記載されています。

照会内容に対する回答は以下のとおりです。

  • 契約上、金銭債権の譲受けなら金銭債権の譲受対価として非課税となる
  • 金銭債権の譲受けの際に債権者から徴収する割引料・保証料・手数料は、名目にかかわらず金銭債権の譲受対価として非課税となる

この2つの回答からわかるとおり、ファクタリングの取引と売買手数料はどちらも消費税がかかりません。

ファクタリング取引で消費税が発生するケース

税金に関するイメージ

ファクタリング取引と売買手数料に消費税はかかりませんが、以下の費用は課税対象となります。

  1. 債権譲渡登記の司法書士の報酬
  2. 事務手数料
  3. 出張対応における費用

債権譲渡登記の司法書士の報酬

債権譲渡登記は、ファクタリング取引後に第三者から売掛金の所有権を主張された場合に、ファクタリング会社が債権の所有者であることを主張するための手続です。

2社間ファクタリングでは万一に備えて債権譲渡登記を求められることがありますが、以下の費用を利用者が負担しなければなりません。

  • 登録免許税(1件につき7,500円または1万5,000円)
  • 司法書士に対する報酬(5万円から10万円程度)

上記のうち、司法書士に対する報酬は消費税の課税対象です。

債権譲渡登記が必要な場合、調達できる現金が少なくなるため、PMGのように留保や未登記で対応するファクタリング会社を選ぶことをおすすめします。

債権譲渡登記の登記所とは?住所の管轄ではない指定法務局を紹介

事務手数料

ファクタリング会社によっては、売買手数料とは別途、事務手数料が発生します。

事務手数料は、役務の提供である事務作業の対価として請求される費用ですが、消費税の課税対象です。

契約書に貼る印紙に消費税が課税されることはありません。

しかし、事務手数料とそれに対する消費税がかかると調達できる現金が少なくなるため、契約前に発生する費用の内訳は確認することをおすすめします。

なお、PMGのファクタリング利用において、発生する費用は売買手数料のみであり、事務手数料の支払はありません。

ファクタリングの売買手数料はいくら?相場や内訳・抑える方法を徹底解説

出張対応における費用

ファクタリング会社の担当者が事業者を訪ねる出張対応においても、一部、消費税が課税されます。

出張対応で請求される費用は、出張手数料と交通費です。

内訳の中で、出張手数料は役務の提供による対価(出張対応)のため、消費税が課税されます。

ただし、飛行機・電車・タクシーなどの移動手段で発生した交通費は消費税非課税です。

消費税を請求する悪徳業者に注意

名刺を渡す怪しい人物

原則、ファクタリング取引や売買手数料には消費税はかからないため、消費税を加算した見積もりを提示してくる業者は悪徳業者の恐れが高いです。

急いでお金が必要など、切羽詰まった状況にある方の心理を利用し、消費税や架空費用を見積もりに加算する業者も存在しないと言い切れません。

ファクタリングは、正規の業者を通しても売買手数料が発生し、銀行融資よりもコストは割高になりやすいため、余計な費用の請求があれば調達金額は大きく目減りします。

見積もりや請求書に消費税の項目や、保証金や一時金などの架空費用が記載されていた場合には、すぐに取引を中断して信頼できるファクタリング会社に相談してください。

まとめ

ファクタリング取引と売買手数料に消費税がかかりません。

ただし、ファクタリングに際して発生する一部の費用に消費税がかかる場合はあります。

課税対象と非課税対象の費用について、ファクタリング利用する前に把握しておくと安心です。

正しい消費税の知識を身につけておけば、ファクタリングで資金調達するとき以外にも、余計な費用を支払わずに済みます。

PMGでは、ファクタリング利用において売買手数料以外は発生しません。

事務手数料だけでなく、出張対応の出張手数料なども不要であり、債権譲渡登記も留保・未登記で相談を承っております。

ファクタリングでの資金調達を検討しているのなら、一度お気軽にPMGまでご相談ください。

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