2社間ファクタリングとは?手数料・メリット・違法性について徹底解説

資金不足に困った中小企業などが、迅速に資金調達する方法として周知されつつある「2社間ファクタリング」。

そもそも2社間ファクタリングを聞いたことはあるが、具体的に知らない、2社間ファクタリングを利用する上で発生する売買手数料や、どのようなメリットがあるのかよくわからないという経営者もいることでしょう。

また、資金調達の方法として違法性はないのか不安を感じる方も少なくないかと思いますが、合法とされる法的根拠もあるため安心して利用できます。

そこで安心して2社間ファクタリングで資金を調達するためにも、発生する売買手数料や利用することのメリット、合法とされる法的根拠などについて解説していきます。

2社間ファクタリングとは

「2社間ファクタリング」とは、利用者とファクタリング会社が主体となり契約を結ぶファクタリングのことです。

「ファクタリング」とは、個人事業主や中小企業などが保有する「売掛金」を売却し現金化するサービスのことですが、銀行融資とは異なり審査の柔軟さや資金調達までの迅速性の高さに魅力を感じる利用者が増えています。

一般的な商取引では、商品やサービスを販売した都度、その代金を受け取りません。

たとえば1か月分をまとめて請求し、後日指定する口座に振り込んでもらう「掛け取引」が一般的です。

月末締め翌月末払いや翌々末払いなど、「後払い」で代金を受け取ることになり、販売相手である売掛先から入金があるまで手元の現金は増えません。

売掛金が入金されるまで一定のタイムラグがあり、資金力の乏しい個人事業主や中小企業は資金繰りに苦労することがありますが、このタイムラグを短縮できるのがファクタリングです。

「入金待ち」の売掛金をファクタリング会社が買い取り、期日よりも前に現金化することで様々な支払いに充てる資金を調達できます。

入金される金額は「売買手数料」を差し引いた額となるため、本来受け取る予定だった売掛金は減少してしまいますが、最短で「即日」現金化できるファクタリング会社もあるため資金繰りの悩みを解決させる方法として注目されています。

そのファクタリングには利用者とファクタリング会社だけで契約する「2社間ファクタリング」と、売掛先も契約主体となる「3社間ファクタリング」がありますが、中小企業のほとんどが「2社間ファクタリング」による資金調達を選んでいます。

2社間ファクタリングによる取引の仕組み

 

2社間ファクタリングが多くの中小企業などに選ばれているのは、その取引の仕組みが関係しています。

そこで、2社間ファクタリングによる取引の仕組みを理解するため、次の2つについて説明していきます。

  1. 契約・取引は利用者とファクタリング会社のみ
  2. 利用者が回収業務を代行

契約・取引は利用者とファクタリング会社のみ

2社間ファクタリングとは、その名称通り「2者(社)」で契約を結ぶファクタリングのため、契約主体となるのは「利用者」と「ファクタリング会社」のみです。

3社間ファクタリングでは契約に加わる「売掛先」に対し、通知をしたり承諾を得たりという必要がありますが、これらの手間や時間はかかりません。

そのため現金化までのスピードがはやく、すぐに資金を調達したいときに有効な方法といえます。

また、売掛先にファクタリング利用を知られない為、資金に苦しんでいる状況を相手に知られ、取引が減ってしまったり、取引自体を切られてしまうという事態も防ぐことが出来ます。

2社間ファクタリングのメリット部分で後述していきます。

利用者が回収業務を代行

3社間ファクタリングでは売掛先から直接ファクタリング会社に売掛金が支払われますが、2社間ファクタリングでは売掛先が関与しないため、利用者がファクタリング会社に「代行」して売掛先から売掛金を回収します。

回収した後、利用者がファクタリング会社に回収した売掛金から支払いを行います。

2社間ファクタリングのメリット

2社間ファクタリングでは売掛先を含めず取引を進めていくことになりますが、それによるメリットとして挙げられるのは次の5つです。

  1. 売掛先に知られずに資金調達できる
  2. 資金調達までのスピードがはやい
  3. 信用力に自信がなくても利用できる
  4. 未回収リスクを回避できる
  5. 決算書のオフバランス化が可能

それぞれどのようなメリットがあるのか説明していきます。

①売掛先に知られずに資金調達できる

2社間ファクタリングで契約に関与するのは利用者とファクタリング会社のみのため、売掛先にはファクタリング利用を知られずに資金調達が可能です。

3社間ファクタリングでは売掛先に対する「通知」や「承諾」を得ることが必要となるため、協力を求める段階で関係に不和が生じ、その後の取引に影響が及ぶ可能性も否定できませんが、2社間ファクタリングならその心配はありません。

②資金調達までのスピードがはやい

2社間ファクタリングでは売掛先に対するファクタリング利用の「説明」や「承諾書回収」などの手続はないため、利用者がファクタリング会社に申込をし、スムーズに必要書類を提出、審査に通過すれば契約を締結できます。

そのため売掛金を現金化し、資金を調達するまでのスピードは「最短即日」から営業日3日以内などはやいことが特徴です。

③信用力に自信がなくても利用できる

ファクタリングの「審査」では、2社間と3社間どちらの場合でも、利用者ではなく「売掛先」の「信用力」を重視されます。

そのため自社の信用力に自信がなくても、信用力の高い売掛先の売掛金があれば資金調達に活用できます。

 

④未回収リスクを回避できる

売掛金をファクタリング会社へ売却することで、売却後に万が一売掛先が倒産しても利用者が回収の責任を負う必要はありません。

しかし、銀行系が扱うファクタリングの場合、リスクを負う契約もあるので注意が必要です。

 

⑤決算書のオフバランス化が可能

ファクタリングは売掛金の売却であり、借入とは異なる為、決算書上の負債は増えません。

そのため、決算書のオフバランス化が可能となります。

 

2社間ファクタリングのデメリット

2社間ファクタリングは、中小企業などにとって理想的ともいえる資金調達の方法ともいえます。

ただし次の2つのデメリットを理解した上で選ぶようにしましょう。

  1. 売買手数料が割高
  2. 「債権譲渡登記」を求められることがある

それぞれのデメリットについて説明していきます。

①売買手数料が割高

2社間ファクタリングは3社間ファクタリングよりも「売買手数料」が割高に設定されます。

3社間ファクタリングの売買手数料相場は1~9%であるのに対し、2社間ファクタリングは10~20%が相場です。

この背景には、2社間ファクタリングではファクタリング会社が売掛先から直接、売掛金を回収できないことが関係します。

利用者に回収業務を代行してもらうことが必要になるため、回収した売掛金を使い込まれたり持ち逃げされたりする「リスク」が売買手数料に加味されています。

また、売掛先に直接、債権の存在確認ができないため、二重譲渡や架空・水増しなどの「リスク」もあるため、この点も売買手数料に加味されています。

②「債権譲渡登記」を求められることがある

「債権譲渡登記制度」とは保有する債権が譲渡されたことを公示する登記制度で、民法の改正に伴い平成10年10月から運用が開始されました。

同一の債権につき両立し得ない法的地位を有する者同士の優劣を決定するための要件が「第三者対抗要件」といわれるものです。

(法務省債権譲渡登記のご案内引用chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moj.go.jp/content/001356467.pdf)

ファクタリングで売買される売掛金(売掛債権)は、目に見えない資産です。

そのため2社間ファクタリングの場合、債権が譲渡されても誰が保有者なのかが判別しにくいため、すでにA社に売却した売掛債権が、別のB者にも売却されてしまう事態(二重譲渡)が起きないとも限りません。

このような「二重譲渡」を防ぐために利用されるのが債権譲渡登記です。

ファクタリング会社からすれば、債権譲渡登記によって、二重譲渡のリスクが回避しやすくなることから、債権譲渡登記を設定条件とした方が審査が通り易くなる傾向にあります。

ただし債権譲渡登記が必要になった場合の登記費用は、原則、利用者が負担することになり、また、登記情報は誰でも閲覧できるため、売掛先にファクタリングによる資金調達を行ったことを知られるリスクもあります。

売掛先がわざわざ債権譲渡登記の有無を確認することはほとんどありませんが、取引先の信用管理の厳しい売掛先の場合は調べる可能性はあります。

また、債権譲渡登記費用と称して、一般的に登記にかかる費用を大幅に超える高額な費用を請求してくる悪徳業者も存在しているので注意が必要です。

2社間ファクタリングでも「債権譲渡登記は不要」または、「登記留保」という形で契約できるファクタリング会社もありますので、そのような会社を選択すれば、余計な費用をかけず、また、売掛先に知られる不安もなく資金を調達できます。

ただし、債権譲渡登記を条件とした方が、審査が通りやすい、買取金額(調達額)が増える、売買手数料が低くなる、といったようメリットがある場合もありますので、利用者の資金ニーズと合せて選択するのが良いと思います。

2社間ファクタリングは違法ではない

「2社間ファクタリングの仕組みは違法ではないか?」 と心配する方もいるようですが、けっして違法ではなく「合法」です。

2社間ファクタリングの場合は売掛先にファクタリング利用の事実は伝えず、利用者がファクタリング会社を代理して、債権を受領しファクタリング会社に引き渡す仕組み(以下「代理受領」)になっています。

この「代理受領」の仕組みが、借金を返済する行為に類似していることから、2社間ファクタリングは実質的には「貸付け」又は「貸金業」ではないかという疑義が生じる場合があります。

ファクタリングが違法ではなく、合法であるという根拠として、次の4つが挙げられます。

  1. 債権譲渡は民法に規定されている
  2. 「債権の売買」であり、「貸付け」ではない
  3. 多くの裁判例が認められている
  4. 国も債権流動化を推奨している

それぞれの根拠について説明していきます。

①債権譲渡は民法に規定されている

ファクタリングに関しては、銀行法や貸金業法などのような事業者を規制する法律がありませんので、民法その他の法律に従うことになります。

民法(第466条第1項)は、「債権は譲り渡すことができる。」と規定しており、債権譲渡に何ら違法性はありません。

また、民法(第4節債権の譲渡:第466条から第469条)に債権譲渡に関する法律が規定されておりますので、ファクタリングはこれらの法律に従って取引されております。

 

②「債権の売買」であり「貸付け」ではない

「貸付け」とは法令上は「金銭消費貸借」と言いますが、「金銭消費貸借の本質は、返還約束にあり、その内容は借主が弁済期に貸主から交付を受けた金銭と同額の金銭を返還することにある(令和3年6月10日東京高判)」とされております。

しかし、ファクタリングは仮に売掛先が倒産したとしても、一旦、利用者が受け取った売買代金を返還する義務を負う契約(買戻し特約)にはなっておりませんから、金銭消費貸借の本質である「返還約束」は存在しないため、法律上の評価も「貸付け」ではないことになります。

ところが、2社間ファクタリングは前述したように「代理受領」の仕組みがあることから、これが「借金を返済する行為」に見えてしまうため人によっては「貸付け」ではないかという誤解が生じることがあるようです。

(注釈)

ファクタリングの対象債権が会社員などの給料(賃金債権)の場合は、「本人に直接支払わなければならない」といった原則(労働基準法)がある関係から、給料(賃金債権)の債権売買の場合は、貸付けとみなされます。

一方で、事業者向けの2社間ファクタリングで譲渡対象になるのは売掛債権であり、給料(賃金債権)のような直払いの原則がありませんので貸付金とはみなされず、売買取引となります。

前述した給料(賃金債権)の売買ですが、実際に「給与ファクタリング」という手法で、実質的に個人に高利で貸付けを行うヤミ金融の存在も確認されていますので、こちらについても十分注意してください。

(金融庁HP引用:https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html)

③多くの裁判例で認められている

2社間ファクタリングに関する多くの裁判例はあるものの、裁判所も2社間ファクタリング自体は合法と認めております。

ただし、全ての2社間ファクタリングが合法とはいえず、ファクタリング契約に「買戻し特約(償還請求権)」が付されているような場合は、債権の売買ではなく、貸付けとみなされ、この場合は「貸金業」登録をしていない業者は違法です。

「買戻し特約」とは、売掛先から債権を回収できなかったときには、利用者に債権を買い戻させお金を返還させる契約を指します。

繰り返しますが、「買戻し特約」や「償還請求権」がついたファクタリング契約は「貸付け」として扱われるため、サービスとして提供する業者は貸金業登録が必要です。

貸金業登録なしでこれを行うと違法になります。

「買戻し特約」や「償還請求権」のない2社間ファクタリング契約なら貸金業登録は不要(貸付けではない)で、真正な売買契約として合法とする裁判例が圧倒的多数であり法的な問題はないといえます。

④国も債権流動化を推奨している

国も中小企業の資金調達の方法として、債権を流動化することを積極的に推奨しています。

たとえば経済産業省中小企業庁の公式サイトの「売掛債権の利用促進について」では、売掛債権の利用促進について呼びかけています。

さらに平成29年の民法改正により、 従来、譲渡制限特約付きの債権を、譲受人(ファクタリング会社)が知ったうえで譲り受けた場合、債権譲渡自体が無効となっていたところを、有効となるよう改正され、また「将来発生する債権も譲渡が可能」と、明確に規定されました。

これらは、正に国が売掛金などの債権の流動化を推奨し、中小企業の多様な資金調達を実現するためにした法改正といえます。

 

    まとめ

    2社間ファクタリングは、中小企業にとって資金調達に活用しやすいことが特徴です。

    資金力が大手企業より劣る中小企業などの場合、銀行から融資を受けたくても信用力が高いと判断されにくく、審査で落とされてしまうケースもあります。

    急な出費もかさみ、様々な支払いが発生する中で、売掛金が入金されるまで手元の資金が乏しいという状況でも、銀行融資を頼りにくいのが現状です。

    しかし2社間ファクタリングなら、柔軟な審査とスピーディな現金化で、すぐに手元の資金を増やすことができます。

    借入れが難しいときや、急な資金調達が必要になったときなどは、2社間ファクタリングを検討するとよいでしょう。