売掛金を消費税法施行令と照合すると、広儀では有価証券としての扱いなので、譲渡しても消費税はかかりません。その売掛金を売買することで資金を調達するファクタリングにおいても、税金分が上乗せされて請求されることはないということです。
もし、ファクタリングを利用したときの見積書の中に、消費税という項目があったとしたら、それは何に対して課税対象となる税金なのか説明を求めましょう。
悪徳な業者は手数料に消費税を上乗せしてくる!
ファクタリング会社の中には悪徳業者も存在しますので、ファクタリングがまだ十分に周知されていないことを利用し、相手は何も知らないだろうと平気で税金を上乗せした見積もりを提案してくる場合もあります。
2019年10月からは消費税が10%に引き上げられますので、本来なら発生しない税金を上乗せされ、そのまま悪徳業者が得ることは避けなければなりません。
ファクタリングで発生する取引に税金はかからない!
ファクタリングは、事業者が所有する売掛金などの売掛債権をファクタリング会社に売却し、その代金を期日よりも前に受け取ることが可能である資金調達の方法です。
売掛債権をファクタリング会社に譲渡する際には手数料が発生しますが、その手数料に対して利用した事業者に消費税が課税されることはありません。
ただ注意したいのは、ファクタリングを行う上で債権譲渡登記が必要なケースです。手数料の中に実費としてこの債権譲渡登記に必要な費用が含まれている場合、登記の申請手続きを依頼する司法書士に対して支払う報酬には消費税が課税されます。
ただ、登録免許税や印紙代などの税金に対してさらに税金が課税されることはありません。
また、ファクタリングは売掛債権の譲渡による取引ですが、譲渡以外の方法で流動化する場合は手数料に消費税がかかることがあるので注意しましょう。
税金がかかる取引とは?
消費税が課税される取引とは、
- 日本国内での取引であること
- 事業として行う取引であること
- 対価を得ることを目的とする取引であること
対価を得ず無料で取得するものや、贈与や寄付など対価が発生しない取引に対して消費税はかかりません。さらに、賃貸住宅を契約する際に支払う敷金・保証金など、将来返還される性質のものも課税対象外です。
かかる敷金・礼金・保証金など、将来的に返戻されるものにも消費税はかかりませんし、貸付金の利子、手数料、保証料、保険料なども非課税の扱いとなっています。
ファクタリング手数料に税金はかからない
消費税は増税が予定されているだけあり、税金がかかる費用なのかファクタリングを利用する上でしっかり確認しておきましょう。
もしファクタリング手数料に対して税金が課税されているのなら、そのファクタリング会社は悪徳な業者である可能性が高いです。
資金を調達する目的でファクタリングを利用する以上は、無駄な費用は支払わなくてよい形で取引を行えることが重要といえます。