ファクタリングでは、売掛金の入金期日よりも前に、現金化して受け取りが可能となります。
ただし利用者とファクタリング会社のみで契約を結ぶ2社間ファクタリングでは、売掛金の入金期日に利用者がファクタリング会社に代行する形で回収します。
そのため、期日には必ず、ファクタリング会社へ売掛金を支払う手続が必要です。
そこで、ファクタリングで期日に利用会社が必ず行わなければならないことについて簡単に紹介します。
ファクタリング会社への売掛金の支払い

2社間ファクタリングの場合、利用会社とファクタリング会社の間でのみ契約を結ぶ仕組みです。
契約後、売掛代金の期日に売掛先から利用会社に入金され、利用会社からファクタリング会社に回収した代金をスライドさせて支払います。
なお、利用会社が回収した売掛金を使い込んでしまうリスクも発生するため、売買手数料は高めに設定されます。
2社間ファクタリングのみ期日に支払いが必要
ファクタリングを利用したときに、ファクタリング会社に対する支払いを必要とするのは2社間ファクタリングで契約した場合です。
売買手数料は3社間より高くなりますが、即日現金化も可能となるため中小企業からのニーズは高めといえます。
売掛先から支払期日に売掛代金分の支払いがあったとき、滞りなくファクタリング会社に回収した代金を支払うことが必要です。
ファクタリングは売掛金の売買契約であるため、融資を受けて借入金を増やすときのような厳しい審査は行われません。
融資とは異なる仕組みのため、担保や保証人を必要としないケースが多い一方で、売掛先の信用力などを確認する審査が行われ、中小企業や個人事業主に注目されています。
ただし、ファクタリングを利用するときには売買手数料が発生します。
ファクタリング会社に代金を入金するまでの間は、ファクタリング会社から売掛金の支払い期日前に資金を受け取る仕組みであると理解が必要です。
弁済リスクは負わない契約
支払期日を迎える前に資金を調達する方法として、ファクタリングではなく手形割引が利用されることが多くみられました。
この2つを比較したとき、手形割引では取引企業が倒産した場合、支払いがされなかった代金分は利用会社が負担しなければならない点がデメリットです。
一般的なファクタリングは、買戻し請求権の付帯されないノンリコース型契約が多いものの、契約内容によって責任範囲は異なります。
ノンリコース型契約では、万一、売掛先が倒産して期日に代金の支払いが行われなかった場合でも、利用者が責任を負う必要はありません。
使い込みは横領罪の対象
ファクタリングの利用後は、到来する売掛金の支払い期日には、遅れずにファクタリング会社に回収分を支払わなければなりません。
回収分を使い込んでしまった場合、契約内容によっては、法的責任を問われる可能性があるため注意しましょう。


