企業が経営を営む中で、物やサービスを提供し、報酬としてお金を受取ることにより商売は成り立ちます。
しかし、交換時期がずれると、経理処理の中で「売上」はいつ発生するのかという疑問が生まれがちです。
通常ならモノやサービスの提供との引き換えとしてお金を受取ったタイミングに売上へ計上しますが、、代金を受取ることが後日の場合には売上計上のタイミングに迷いが生じます。
そこで、売掛金や売上が発生するタイミングについて、処理と計上の時期や基準を解説します。
売掛金として処理をする時期
経理上の売上とは、商品を納めた時やサービスの提供が完了した時です。
売上計上のタイミングで代金を受取ることがなければ、「売掛金」として処理をすることになります。
反対に代金は既に受取っているけれど、商品納品やサービス提供が完了していない場合は、売上として計上できないため「前受金」や「仮受金」などの勘定科目で処理します。
売上計上の基準

商品や製品を販売する場合、一般的には次の2つを基準で売上に計上します。
- 出荷基準(商品や製品が自社倉庫から出荷した日)
- 検収基準(相手が商品を検収した日)
上記以外にも、以下の基準があります。
- 取引相手が土地や建物を利用して収益をあげられる時点を基準にする「使用収益開始基準」
- 請負で完成品の引き渡し時に計上する「完成引渡基準」
- 完成部分のみを納めた時点で計上する「部分完成基準」
- サービス提供が完了した時点で計上する「役務提供完了基準」
なお、採用した基準は継続して使うことが必要です。
忘れてはいけない得意先元帳の管理
代金を回収すれば、売掛金の減少と、現金・預金などの増えた仕訳が必要です。
その際、得意先元帳の売掛金残高と、総勘定元帳の売掛金残高が一致しているか確認も行いましょう。
売掛金の回収サイトも確認し、期間が長すぎると感じるのなら、短期化する交渉も視野に入れることが必要となります。
費用の計上はモノやサービスを使った時点で計上する「発生主義の原則」ですが、収益計上は売掛金などの債権が確定した時点で計上する「実現主義の原則」がルールとなるため、混同しないように注意してください。


