回収できない売掛金への対処法とは?種類や方法を簡単に紹介

売掛金の支払いが滞っている売掛先がある場合、上手く回収する方法に頭を悩ませがちです。

仮に未払いの売掛金などを放置していると、売掛先倒産で回収できなくなる恐れがあります。

そこで、回収できない売掛金への対処法について、種類や方法を簡単に紹介します。

売掛金とは

請求書 ペン 電卓

売掛金とは、商品の販売やサービスの提供などが行われていものの、代金をまだ受け取っていない未収入金です。

1年以内に現預金で回収することが見込まれる場合は、売掛金で処理します。

売掛金の回収方法

売掛金が回収できない場合、以下の方法で代金を請求しましょう。

内容証明郵便による回収

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に対して差し出されたのか、日本郵便が証明する制度です。

法的効力はありませんが、受け取った相手に心理的なプレッシャーを与えることもできる上に、消滅時効の完成を一定期間猶予させる効果があります。

交渉による回収

内容証明郵便を発送しても効果が感じられない場合、直接交渉することも必要です。

売掛先への買掛金がある場合は、未払いの売掛金と買掛金を相殺できないか相談しましょう。

また、売掛先の同意を得て上であれば、販売した商品を引きあげる方法もあります。

ただし、勝手に商品を引きあげてしまうと窃盗の罪に問われることとなり、契約内容や所有権の帰属によっては認められない場合もあるため注意してください。

債権譲渡による回収

売掛先が、第三者に売掛金を保有している場合、債権譲渡で売掛金を回収することも可能です。

また、ファクタリングを使って、売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、前倒しで回収した形にすることもできます。

ただし、売買手数料は差し引かれた金額になることや、売掛先の信頼性が低ければ買取不可と判断されるため、まずはファクタリング会社に相談することをおすすめします。

強制執行による回収

複数の手法で回収を試みても、入金に至らない場合には、訴訟など法的手段などもあります。

公証人役場で公正証書を作成し、支払いがなければ強制執行で財産差押えを行う方法です。

正式な裁判手続を行わなくても、裁判所から支払を命じる督促状を送ってもらうことや、民事調停や少額訴訟などでも請求できます。

ただし、時間や手間がかかる上に、売掛先との関係も良好な状態は保てなくなることが予想されるため、慎重な判断が必要です。