診療報酬ファクタリングとは?仕組みとメリット・デメリットを解説

診療報酬ファクタリングとは、診療報酬債権を現金化する資金調達の方法です。

医療機関では、提供した医療の対価のうち、患者の支払う自己負担以外は国保や社保に請求します。

しかし請求すればすぐ入金されるわけではなく、2~3ヶ月待たなければならず、その間の資金繰りが悪化しがちです。

このような場合、国保や社保から入金される診療報酬をファクタリングで早期現金化することにより、資金繰り悪化を防ぐことができます。

そこで、診療報酬ファクタリングとはどのようなファクタリングサービスなのか、その仕組みやメリットとデメリットを解説します。

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診療報酬とは

「診療報酬」とは、クリニックや病院などの医療機関から社会保険診療報酬基金や国民健康保険団体連合などに対し請求する報酬です。

患者が医療機関を受診したとき、診察や治療などにかかった費用のうち自己負担分の1~3割はそれぞれ本人が窓口で支払います。

しかし残りの7~9割は、医療機関から社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会などの支払機関に請求します。

月末までに請求する金額を計算し、その翌月10日までに診療報酬明細書(レセプト)を提出することで、支払機関の審査が行われ報酬額が確定し、残りの報酬を受け取ります。

そのため医療機関は患者を診察や治療しても、すぐにかかった費用を全額受け取ることができるわけではなく、支払機関から入金までの間2~3か月待たなければなりません。

診療報酬ファクタリングとは

「診療報酬ファクタリング」とは、診療報酬を支払機関に請求し受け取るまでのタイムラグを埋めるための資金調達のサービスです。

社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会などに請求する診療報酬債権をファクタリング会社に売却し、早期に現金化することで資金を調達できます。

資金繰りが厳しいというクリニックなどでも、2~3か月待たなければ入金されない診療報酬債権を前倒しで受け取れます。

通常、ファクタリングで売掛債権を売却したくても、売掛先の信用力が低ければファクタリング会社から買い取りを断られることもあります。

しかし診療報酬債権の場合、売掛先は社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会など公共機関であり、倒産したり不払になったりというリスクは極めて低いといえます。

そのため診療報酬ファクタリングは、クリニックや病院など医療機関にとって好条件でファクタリング契約を結ぶことができ、一般的な売掛債権売却よりも有利です。

診療報酬ファクリングの仕組み

「診療報酬ファクタリング」は、売掛債権流動化による資金調達の1つであり、その仕組みは「3社間ファクタリング」によるものです。

ファクタリングには、次の2つの契約形態があります。

  • 2社間ファクタリング
  • 3社間ファクタリング

「2社間ファクタリング」とは、利用者とファクタリング会社のみが取引するファクタリングです。

「3社間ファクタリング」は、利用者とファクタリング会社に加え、売掛先も関与します。

2社間ファクタリングであれば、売掛先に対し売掛債権をファクタリング会社に譲渡することを知らせる必要はありません。

売掛金入金日には利用者が売掛先から回収し、そのままファクタリング会社に支払います。

もう一方の3社間ファクタリングの場合、売掛先に対する通知や承諾を得ることが必要です。

売買手数料は安いものの、売掛先にファクタリング利用を知られるため、売掛先から懸念されればその後の取引などに影響を及ぼす恐れがあります。

ただ、診療報酬ファクタリングの場合、売掛先は社会保険診療報酬基金や国民健康保険団体連合など公的機関です。

ファクタリング利用を知られてもその後の取引に影響を及ぼすことはありません。

ファクタリング会社にとっても、極めて貸し倒れになりにくい診療報酬債権を買い取ることになるため、リスクの低い契約を結ぶことができます。

診療報酬ファクリングの売買手数料

診療報酬ファクタリングの売買手数料は、3社間ファクタリングであることと売掛先の信用力の高さから、一般的なファクタリングよりも低めに設定されます。

通常、ファクタリングを利用したときの売買手数料は2社間と3社間でそれぞれ次の相場となります。

  • 2社間ファクタリング 10~20%
  • 3社間ファクタリング 1~9%

売却する債権が診療報酬債権でなくても、3社間ファクタリングのほうが売買手数料は安いといえます。

診療報酬ファクタリングでは、3社間ファクタリングの相場でも特に低い売買手数料が設定されやすく、コストはかけずに資金調達したいときにおすすめです。

診療報酬ファクタリングのメリット

診療報酬ファクタリングは、一般的なファクタリングで対象になる事業者間取引で発生する売掛金ではなく、国保や社保に請求する診療報酬を売掛債権として扱います。

国や自治体が売掛先となるため、信用力の高い売掛債権をファクタリングで売却することとになることから、次のメリットがあると考えられます。

  1. 診療報酬受け取りを短期化できる
  2. 審査に通りやすい
  3. 売買手数料を安く抑えられる
  4. 安心して利用できる
  5. 初月は2か月分受け取れる
  6. 財務状況が悪くても利用できる
  7. 負債計上されない

それぞれのメリットについて説明します。

①診療報酬受け取りを短期化できる

診療報酬ファクタリングのメリットとして、診療報酬受け取りを短期化できることが挙げられます。

通常、支払機関から診療報酬が入金されるまでの期間は、診療月末から2か月後です。

しかし診療報酬ファクタリングを利用することで、1ヶ月程度短縮できます。

②審査に通りやすい

診療報酬ファクタリングのメリットとして、審査に通りやすいことが挙げられます。

先にも述べたとおり、診療報酬債権は社会保険診療基金や国民健康保険団体連合会に対する請求権のため、倒産リスクや未回収リスクの低い売掛先の債権です。

ファクタリング会社も安心して債権を買い取ることが可能となるため、安全性の高さから審査に時間もかからず通りやすいといえます。

③売買手数料を安く抑えられる

診療報酬ファクタリングのメリットとして、売買手数料を安く抑えられることが挙げられます。

売掛先である支払機関は公的機関のため、貸し倒れリスクは極めて低いと考えられることから、3社間ファクタリングの相場1~9%のうち低い割合が設定されることがほとんどです。

④安心して利用できる

診療報酬ファクタリングのメリットとして、安心して3社間ファクタリングを利用できることが挙げられます。

通常の3社間ファクタリングを利用するときには、売掛先にファクタリング利用を知られることに不安を感じるものです。

しかし診療報酬ファクタリングの売掛先は公的機関のため、風評被害や信用を疑われる不安なく利用できます。

⑤初月は2か月分受け取れる

診療報酬ファクタリングのメリットとして、初月は2か月分受け取れることが挙げられます。

支払機関に対する診療報酬は、以下の流れで入金に至ります。

  1. 前月分を当月10日までに請求
  2. 翌月25日に入金

1月分の診療報酬は翌月2月10日までに支払機関に請求しますが、その請求分はさらに翌月の3月25日に入金されます。

2月分の診療報酬は翌月3月10日までに支払機関に請求し、さらに翌月の4月25日に請求分を受け取る流れです。

この流れにおいて、3月に診療報酬ファクタリングを利用する場合、2月分の診療報酬をファクタリング会社に売却することになります。

また、すでに2月10日に請求した1月分の医療報酬は本来の入金予定日3月25日に支払機関から入金されます。

そのため3月には、ファクタリング会社に売却した2月分の診療債権と、もともと入金が予定されている1月分の診療報酬を受け取ることが可能です。

初めて診療報酬を利用した月に限り、2か月分同月に受け取れます。

⑥財務状況が悪くても利用できる

診療報酬ファクタリングのメリットとして、財務状況が悪くても利用できることが挙げられます。

ファクタリング会社で行う審査において、重視されるのは売掛先の信用力ですが、診療報酬ファクタリングは公共機関が売掛先です。

そのためきわめて信用力の高い債権を売却することとなり、審査でもファクタリングを利用する医療機関の信用力はそれほど重視されません。

財務状況が良好といえない状況下でも、診療報酬ファクタリングなら利用しやすいといえます。

⑦負債計上されない

診療報酬ファクタリングのメリットとして、負債計上されないことが挙げられます。

ファクタリングは売掛債権の売却による資金調達の方法であるため、保有している売掛債権という資産を現金という別の資産に換える手続です。

そのため貸借対照表上の負債として計上されず、決算書を汚すことはありません。

むしろ現金化した債権で借入金を返済すれば、貸借対照表のオフバランス化ができ、財務指標を向上させ銀行などからの評価が上がります。

診療報酬ファクタリングのデメリット

診療報酬ファクタリングはいろいろなメリットのある資金調達のサービスですが、その一方で次の5つのデメリットには留意してください。

  1. 受け取る報酬が少なくなる
  2. 2社間ファクタリングよりも時間がかかる
  3. 一度始めると途中で止めにくくなる
  4. 長期利用で資金繰りが悪化する
  5. 取扱うファクタリング会社が少ない

それぞれ説明します。

①受け取る報酬が少なくなる

診療報酬ファクタリングのデメリットとして、受け取る報酬が少なくなることが挙げられます。

ファクタリングを利用した場合、所定の売買手数料をファクタリング会社に支払います。

診療報酬ファクタリングの手数料は、3社間ファクタリングの相場1~9%の中でも低い割合が設定されると考えられます。

売買手数料分、受け取る診療報酬が少なくなることにかわりはありません。

②2社間ファクタリングよりも時間がかかる

診療報酬ファクタリングのデメリットとして、2社間ファクタリングよりも時間がかかることが挙げられます。

3社間ファクタリングの契約形態で手続が進むため、2社間ファクタリングのように最短で即日現金化できるという方法ではなく、入金まで3~7日程度はかかってしまいます。

③一度始めると途中で止めにくくなる

診療報酬ファクタリングのデメリットとして、始めると途中で止めにくくなることが挙げられます。

初回利用のときは2か月分の診療報酬を受け取ることができる反面、ファクタリング利用をやめる月には受け取る診療報酬はゼロになってしまいます。

そのため一度診療報酬ファクタリングを始めると、途中でやめにくくなってしまう傾向にあるといえるでしょう。

④長期利用で資金繰りが悪化する

診療報酬ファクタリングのデメリットとして、長期利用で資金繰りが悪化することが挙げられます。

ファクタリング会社に支払う売買手数料分、受け取る診療報酬は少なくなるため、長期的に利用すれば資金繰りは悪化してしまう可能性があります。

本来受け取ることができる診療報酬が毎月少ない状態が続けば、キャッシュ不足を招くリスクも否定できません。

長期的ではなく、事前にいつまで利用するのか計画を立てた上で利用しましょう。

⑤取扱うファクタリング会社が少ない

診療報酬ファクタリングのデメリットとして、取扱うファクタリング会社が少ないことが挙げられます。

一般的なファクタリングと異なり、診療報酬ファクタリングは診療報酬を扱う知識が必要になるため、取り扱っているファクタリング会社が少ないこともデメリットです。

診療報酬ファクタリングによる現金化の流れ

診療報酬ファクタリングを利用したとき、診療報酬が現金化されて現金を受け取るまでの流れは以下の6つのステップとなります。

  • Step1:ファクタリングの申し込み・審査
  • Step2:ファクタリング会社と債権譲渡契約締結
  • Step3:利用者・ファクタリング会社連名による債権譲渡通知
  • Step4:ファクリング会社から1回目の入金
  • Step5:支払機関による診療報酬額確定
  • Step6:ファクタリング会社から2回目の入金

それぞれ説明します。

Step1:ファクタリングの申し込み・審査

診療報酬ファクタリングを利用する場合、まずは診療報酬ファクタリングを取り扱っているファクタリング会社に、債権買取を申し込み審査してもらいます。

売掛先は社会保険診療基金や国民健康保険団体連合会であるため、信用力はかなり高いと判断されることから、よほどの理由がない限り審査に落ちることはないでしょう。

Step2:ファクタリング会社と債権譲渡契約締結

診療報酬ファクタリングの審査に通った後は、ファクタリング会社と利用者で「債権譲渡契約」を締結します。

契約するときには契約内容を必ず確認し、控えは確実に受け取るようにしてください。

中には悪質ともいえる条件で契約させようとする悪徳業者も存在します。

トラブルに巻き込まれないために、万一トラブルが起きたときの証拠書類として契約書控えは必ず必要です。

診療報酬ファクタリングを提供しているファクタリング会社は、銀行などの子会社や大手ファクタリング会社が大半といえます。

悪徳な業者は参入しにくいとはいえるものの、万一のためにも契約書は受け取り保管しておくことが大切です。

Step3:利用者・ファクタリング会社連名による債権譲渡通知

診療報酬ファクタリングは、3社間ファクタリングで契約を結ぶことになります。

そのため第三者対抗要件を具備するため、利用者とファクタリング会社の連名で、社会保険診療基金や国民健康保険団体連合会に対し債権譲渡通知書を通知します。

売掛先はどちらも公的機関であるため、ファクタリングを利用することに対し理解を得ることも十分でき、承諾を得るまでの手間も最小限に抑えられます。

また、一般的な3社間ファクタリングのようにファクタリング利用後の売掛先との関係性や取引を懸念することもなく、安心して依頼できます。

Step4:ファクリング会社から1回目の入金

ファクタリング会社は契約締結に基づき、診療報酬を買い取ることになりますが、一般的なファクタリングと異なり買取代金全額を受け取れません。

まずは社会保険診療基金や国民健康保険団体連合会に請求した金額の8割程度を利用者に支払う流れです。

そのため、譲渡した診療報酬債権の8割程度から手数料を差し引いた金額を1回目の支払いとして受け取り、残りは2回目の支払いとして受け取ることになります。

買取金額を2回に分けて支払う理由は、支払機関による審査が終わっていないからです。

審査が終わっていないということは入金される診療報酬額が確定していないことを意味するため、請求が正しい内容で金額にミスもないかまだわかりません。

仮に支払機関の審査で請求が認められなかった場合には、請求取り下げとなり報酬は受け取ることができません。

そのため診療報酬ファクタリングでは、診療報酬額確定前には約8割のみ買い取り、請求額確定後に残った金額を支払う形式をとっていることが多いといえます。

Step5:支払機関による診療報酬額確定

医療機関から社会保険診療基金や国民健康保険団体連合会になどの支払機関に請求した診療報酬に対する審査が行われ、認められれば診療報酬が確定します。

診療報酬ファクタリングでファクタリング会社と利用者が債権譲渡契約を結んでいる場合、すでに診療報酬を受け取る権利はファクタリング会社に移っています。

支払機関からファクタリング会社に直接請求した診療報酬全額が支払われます。

Step6:ファクタリング会社から2回目の入金

ファクタリング会社が支払機関から診療報酬を受け取り後、譲渡された診療報酬債権の中でまだ利用者に支払っていない買取金額の残りが支払われます。

受け取った診療報酬から1回目に支払った金額と手数料を差し引いた残りを、2回目の代金として受け取ります。

診療報酬ファクタリングでは、一般的なファクタリングと異なり、一度に買取代金が支払われるわけではないことが特徴といえます。

診療報酬ファクタリングを利用しやすい医療機関

診療報酬ファクタリングは、クリニックや病院などの医療機関が受け取る予定の診療報酬を現金化するサービスです。

月末に請求する金額を計算し、翌月10日までに所定の機関へと請求後、審査を経て金額が確定し入金されます。

そのため医療を提供してから診療報酬を受け取るまで、実際には2~3か月かかるところを診療報酬ファクタリングの利用で短縮することが可能です。

以上の流れから、診療報酬ファクタリングを医療機関が活用するとよい事例として、次の3つのケースが挙げられます。

  1. 開業したばかりで資金が足りない
  2. 急いで資金が必要
  3. 銀行融資で資金調達できない

それぞれ説明します。

開業したばかりで資金が足りない

診療報酬ファクタリングを医療機関が活用するとよい事例として、開業したばかりで資金が足りないケースが挙げられます。

新規でクリニックなど開業したばかりのときはキャッシュ不足に陥りやすいといえるでしょう。

銀行融資で資金を調達したくても、新規開業では審査に通らない可能性もあり、審査にも時間がかかります。

診療報酬ファクタリングを使えば、スムーズに資金を調達できます。

急いで資金が必要

診療報酬ファクタリングを医療機関が活用するとよい事例として、急な資金ニーズで急いで資金が必要なケースが挙げられます。

診療報酬を支払機関に請求しても、2か月程度待たなければ入金されません。

しかし診療報酬ファクタリングなら、3~7日程度で入金されるため、急いで資金が必要な場合でも対応できます。

銀行融資で資金調達できない

診療報酬ファクタリングを医療機関が活用するとよい事例として、銀行融資で資金調達できないケースが挙げられます。

売掛先が国と同レベルの信用力のある社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会など公的機関のため、ファクタリングでは優良債権として扱われます。

そのため銀行融資の審査に通らない場合でも、柔軟な審査と低い手数料など有利な条件でファクタリングを利用できます。

まとめ

診療報酬ファクタリングは、一般的なファクタリングよりもよい条件で契約できるため、手数料を安く抑えた上での資金調達が可能です。

ただし3社間ファクタリングで契約するため、2社間ファクタリングのように最短で即日現金化することはできず、入金まで数日かかることがデメリットといえます。

しかし本来であれば最大2か月待たなければ入金されなかった診療報酬を、たった数日で入金させることが可能です。

初回は2か月分の診療報酬を受け取れるため、事前に計画を立てた上で上手に活用しましょう。

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