戸籍謄本とは?内容や戸籍抄本・住民票との違いをわかりやすく解説

謄本とは、戸籍の記載の全部の写しです。

戸籍には、「謄本」や「抄本」と呼ばれるものがあり、取得や使用目的に応じてどちらを選ぶか異なります。

そこで、戸籍謄本について、戸籍抄本や住民票との違いを解説します。

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戸籍謄本とは

「戸籍謄本」とは、戸籍に記載されているすべての人の身分事項を証明するものであり、夫婦・未婚の子で構成されます。

たとえば本人・配偶者・未婚の子2人の場合、4人の身分を証明します。

戸籍抄本とは

「戸籍抄本」とは、戸籍に記載されている1人、または複数人の身分事項を証明するものです。

たとえば本人・配偶者・未婚の子が2人であれば、子1人のみの身分事項を証明する場合や、夫婦のみの身分事項の証明でも戸籍抄本として扱われます。

なお、戸籍謄本と戸籍抄本で証明される身分事項は同じです。

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本と戸籍抄本はどちらも戸籍簿の写しですが、違いとして挙げるのなら次の2つです。

  • 戸籍謄本は戸籍の記載の全部の写し
  • 戸籍抄本は戸籍の記載の個人の写し

なお、戸籍に記載のある人が1人のみであれば、1人の戸籍でも全部の写しとなるため戸籍謄本となります。

電子化された後の戸籍の場合、戸籍謄本のことは「全部事項証明」、戸籍抄本は「個人事項証明」と呼びます。

戸籍謄本と住民票の違い

「住民票」とは、住民の居住関係を公に証明するものであり、住民票の写しを請求すると次の項目が記載されます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住民となった年月日
  • 届出日および従前の住所

なお、次の項目については住民票の交付申請の際に、住民票の写しに記載するか選ぶことができます。

  • 世帯主の氏名と世帯主との続柄
  • 本籍及び筆頭者氏名

これに対し戸籍謄本は、人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組など重要な身分関係を登録・公証する公文書であり、身分事項を証明するためのものです。

そのため戸籍謄本には、次の項目が記載されます。

  • 本籍
  • 筆頭者氏名
  • 同じ戸籍に記録されている者の項目(名・生年月日・父母の氏名・出生地・婚姻日など)

登記とは

「登記」とは、一定の時効を公に広く示すために公開された帳簿に記載することです。

たとえば、不動産の所有者や権利者などを証明するために行います。

登記された情報は登記所(法務局)に登録され、重要な権利や義務などを社会に向けて公示・保護されます。

取引の円滑化を図る法制度が登記であるため、不動産の所有者・担保の権利者など、過去に登録されていた内容も記録される対象です。

登記簿謄本とは

「登記簿謄本」とは、登記された内容を記載した登記用紙を複写したものです。

登記情報を紙媒体で管理していた時代は、原本のコピーを交付していました。

そのため謄本と呼ばれています。

言葉だけが残っている状態であり、現在は登記された情報はコンピュータ処理されます。

ただ、古い登記情報や電子化が導入前の登記所では、登記事項を直接登記用紙に記載しているため、複写した原本の写しを登記簿謄本として交付しています。

これらのことから、正式な登記簿謄本は一部の登記所でしか交付されないといえます。

登記事項証明書とは

「登記事項証明書」とは、登記で記録された内容がコンピュータ処理された証明書です。

記録データを専用用紙へ印刷し、証明書として交付されます。

現在、登記所では、登記された情報を紙媒体の登記簿と、コンピュータ処理された登記情報で管理しています。

以前は登記簿の原本を転写していたものの、電子化されたことで登記事項証明書という名称に変わりました。

内容自体は登記簿謄本と同じです。

登記事項証明書について、以下の2つを説明します。

  1. 不動産登記の登記事項証明書
  2. 商業登記・法人登記の登記事項証明書

不動産登記の登記事項証明書

不動産登記の登記事項証明書には、次の5つの種類があります。

  1. 全部事項証明書
  2. 現在事項証明書
  3. 一部事項証明書
  4. 閉鎖事項証明書
  5. 登記事項要約書

それぞれ説明します。

全部事項証明書

「全部事項証明書」とは、不動産登記から現在までの所有権や抵当権などの変動履歴など、すべて記載された証明書のことです。

後で説明する閉鎖事項証明書以外の3つの証明書の内容も含みます。

現在事項証明書

「現在事項証明書」とは、不動産の登記記録のうち現状登記されている事項のみ記載された証明書です。

そのため以前の所有者や抹消された抵当権などの情報まで記載されず、請求した時点で法的効力がある事項のみが記載されます。

一部事項証明書

「一部事項証明書」とは、登記された記録のうち一部のみ記載された証明書です。

たとえばマンションなどの場合、土地などは持分で所有するため、区分所有者が数百名存在するケースもあります。

その場合、必要な部分のみ記載する一部事項証明書でなければ、他の区分所有者の情報まで記載されるため注意しましょう。

閉鎖事項証明書

「閉鎖事項証明書」とは、たとえば複数の土地を1つの土地にする「合筆」などがあった場合の登記情報を記載した証明書です。

全部事項証明書にも記載されない内容であり、電子化された後で閉鎖された登記簿に記録されている事項が記されています。

登記事項要約書

「登記事項要約書」とは、現在効力がある事項のみ記載されている書類であり、現在事項証明書と違って証明書として使用はできません。

証明書は不要であるものの、今登記されている記録を閲覧したいときなど、交付手数料を抑えられます。

商業登記・法人登記の登記事項証明書

会社の商業登記・法人登記の登記事項証明書は、次の4つの種類があります。

  1. 現在事項証明書
  2. 履歴事項証明書
  3. 閉鎖事項証明書
  4. 代表者事項証明書

それぞれ説明します。

現在事項証明書

「現在事項証明書」とは、会社の設立年月日や請求時点で法的効力のある事項などが記載されている証明書です。

履歴事項証明書

「履歴事項証明書」とは、電子化されるよりも前の会社登記簿謄本に相当する証明書です。

現在事項証明書の内容だけでなく、請求日の3年前の日の属する年の1月1日から請求日までに抹消された内容も記されます。

閉鎖事項証明書

「閉鎖事項証明書」とは、電子化された後に閉鎖された登記簿に記録されている事項を記載した証明書です。

代表者事項証明書

「代表者事項証明書」とは、会社代表者に関する事項のうち、現在効力を有する事項のみ記載した証明書です。

「資格証明書」として利用できることが特徴といえます。

登記簿謄本の取得方法

登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する方法は、主に次の3つです。

  1. 登記所窓口で申請する
  2. 登記所へ郵送請求して取得する
  3. オンラインで取得する

それぞれ説明します。

登記所で窓口申請する

法務局・地方法務局など、登記所の窓口に直接出向いて申請する方法です。

法務局窓口に備え付けられている「登記簿謄本交付申請書(登記事項証明書交付申請書)」に必要事項を記入し、窓口で申請します。

交付申請書には住所・氏名を記入し、土地・建物の情報を取得する場合には、地番や家屋番号を記載します。

なお、土地の地番は住所と異なる場合が多いため、わからないときには法務局に備え付けられている「ブルーマップ(地図)」で確認しましょう。

手数料に応じた収入印紙を購入し、申請書に貼って窓口へ提出します。(割印不要)

郵送請求する

直接登記所の窓口に出向くことが難しくても、郵送請求で取得できます。

郵便請求の流れは以下のとおりです。

  1. 法務局のホームページから申請書をダウンロードし印刷する
  2. 印刷した申請書に必要事項を記入する
  3. 手数料に応じた収入印紙を申請書に貼る
  4. 封筒に申請書・返信用封筒(宛名の記名と切手を貼る)を入れ、最寄りの法務局へ郵送する
  5. 法務局から返送される

返送までは投函から数日〜1週間程度かかることが多いものの、混雑状況によるため余裕を持って申請しましょう。

オンライン申請する

窓口に出向くことや郵送請求などが面倒な場合でも、インターネットの法務省「登記・供託オンライン申請システム」から申請できます。

「登記・供託オンライン申請システム」を利用する場合には、初回のみ利用環境の事前準備が必要です。

ホームページから申請者情報を登録し、「かんたん証明書請求」にログインして請求書の作成・送信を行います。

手数料の支払いは、インターネットバンキング・ペイジーなどを利用できます。

まとめ

戸籍には「謄本」と「抄本」があります。

全部の写しが謄本で、一部の写しが抄本です。

登記簿謄本とは登記された内容を記した登記用紙の複写であり、登記情報を紙媒体で管理していた時代の呼び方や言葉だけが残っています。

現在、登記された情報はコンピュータ処理されていることが多く、登記簿謄本や登記簿抄本が実際に利用される場面は少なくなりました。

古い閉鎖された情報などはまだ電子化されておらず、管理している登記所でなければ取得できないこともあります。

また、戸籍も登記簿も種類が多いため、電子化された証明書を請求するときには、どの情報が必要なのか前もって確認しておきましょう。

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