ファクタリングの期日とは?売掛金回収後に必ず必要な手続を簡単に解説

ファクタリングでは、売掛金の入金期日よりも前に、現金化して受け取りが可能となります。

ただし利用者とファクタリング会社のみで契約を結ぶ2社間ファクタリングでは、売掛金の入金期日に利用者がファクタリング会社に代行する形で回収します。

そのため期日には必ず、ファクタリング会社へ売掛金を支払う手続が必要です。

そこで、ファクタリングで期日に利用会社が必ず行わなければならないことについて簡単に紹介します。

ファクタリング会社への売掛金の支払い

2社間ファクタリングの場合、利用会社とファクタリング会社の間でのみ契約を結ぶ仕組みとなっています。

契約後、売掛代金の期日に売掛先から利用会社に入金され、利用会社からファクタリング会社に回収した代金をスライドさせて支払いを行うことが必ず必要です。

なお、利用会社が回収した売掛金を使い込んでしまうリスクも発生するため、売買手数料は高めに設定されます。

2社間ファクタリングのみ期日に支払いが必要

ファクタリングを利用したときに、ファクタリング会社に対する支払いを必要とするのは2社間ファクタリングで契約した場合です。

売買手数料は3社間より高くなりますが、即日現金化も可能となるため中小企業からのニーズは高めといえます。

売掛先から支払期日に売掛代金分の支払いがあったとき、滞りなくファクタリング会社に回収分をスライドさせ支払いを行うことが必要です。

ファクタリングは売掛金の売買契約なので、融資を受けて借入金を増やすときのような厳しい審査は行われません。

審査も甘い上に担保も保証人も必要なく、債務を抱えず借金も増やさず資金調達できる方法として中小企業や個人事業主に注目されています。

ただファクタリングを利用するときには売買手数料が発生します。

ファクタリング会社に代金が入金されるまでの間は、ファクタリング会社から買取代金分前借りしているような状況と考えておくべきです。

弁済リスクは負わない契約

支払期日を迎える前に資金を調達する方法として、ファクタリングではなく手形割引が利用されることが多くみられました。

この2つを比較したとき、手形割引では取引企業が倒産した場合、支払いがされなかった代金分は利用会社が負担しなければならない点がデメリットです。

ファクタリングはこの買戻し請求権が付帯されず、万一売掛先が倒産して期日に代金の支払いが行われなかったとしても、利用会社が責任を負う必要はない点がメリットといえます。

これらも踏まえた上でファクタリングで売掛金の買取の申し込みを行い、審査を経てどのくらいの買取金額になるか確認の上、本当に売掛金を売却してもよいか決めるとよいでしょう。

使い込みは横領罪の対象

ただファクタリングを利用して現金を調達したのなら、その後に到来する売掛金の支払い期日には、遅れずにファクタリング会社に回収分を支払いする必要があると理解しておいてください。

もしファクタリング会社に回収分を支払いせず使い込んでしまったら、業務上の横領罪に問われることもあるので十分注意しましょう。