PMGスタッフブログ

2020年04月17日

新型コロナウィルス感染拡大に伴う日本経済への影響

いつもピーエムジーオフィシャルブログを拝見して頂き、ありがとうございます。

営業部一課の田中です。

 

今回、私があげさせていただきます内容は新型コロナウイルスによる

感染拡大に伴う日本経済への影響についてお話させて頂ければと思います。

企業への影響

新型コロナウイルスの感染拡大が、各企業様に影響を及ぼしております。
このまま「非常事態宣言」が「三ヵ月」続くと事業に不安が出るのではないかともいわれており、

政府への要望として「雇用の安定」を訴えており、

資金繰りの支援を求める経営者様がほとんどで、

感染が早く収束されなければ、会社経営に大きな打撃になりかねないとの声もあがっております。

現在、新型コロナウイルスの影響で売上が目減りし、

スタッフにやむを得ず休業命令を出さざるをえない状況に陥ってしまっております。

関係各所は、休業手当を支払う法人企業・個人事業主の一部を国が保証する制度を実施しています。

従業員に直接支払われるものではありませんが、従業員に対して企業が支給する休業手当の元手になるため、

従業員の生活を保全しやすくさせるメリットがあります。

従業員の解雇はなんとしても避けたい事業者様にとって、

緊急支援対策は国がうちだしている制度なので利用してもらいたいものですね。

助成金

では助成金はどのようにして受けるのか、どのように申請すればいいのか?

どこまでの業種が対象?

いろいろな疑問が多くある方もいらっしゃると思いますので、ここでご紹介させて頂きたいと思います。

1.コロナウイルスによる助成金制度

雇用調整助成金の申請
景気・業績が悪化した場合に、雇用調整を会社が行ったことに対して行われる助成金により、

従業員の雇止めや解雇を防ぐための制度になります。

新型コロナウイルスの影響により、著しく企業の業績が悪化したことにより企業が休業を従業員に命じた場合、

一部休業手当のお支払いを助成するものという内容になります。

事業者が対象となる助成金
対象となる雇用調整助成金は、該当される(雇用保険適用者)で

新型コロナウイルスの影響を受ける企業・個人事業主になります。事業所設置後1年経過していない、助成対象とる事業主もおります。

お取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けたため、事業活動が縮小し受注量が減少した。

行政からの営業自粛を受け事業活動を収縮し、自ら休業を行い人々が外出を控えたため、人数が減少した。

新型コロナウイルスに罹患した従業員が、自ら事業所を閉鎖したため事業活動が縮小した。

助成金の物資
生産指標の要件は、緊急対応期間においては従来の「1ヶ月10%以上の減少」から「1ヶ月低下したのが5%以上」

に大幅緩和されています。

※「直近1ヶ月」とは、計画届を提出した月の前月を指します。
例)4月から休業を開始し、5月に4月と5月分をまとめた計画届をことが終わったあとに提出した場合4月の売上と昨年4月の売上を比較します。

対象となる従業員は
通常は雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員が対象となるが、

今回の特例では対象者を拡大していて、加入期間が6ヶ月未満や被保険者でない人であっても適用となります。

つまり、新入社員や派遣社員、被雇用社員、パート従業員、アルバイトを休業などさせた場合であっても、助成金の給付対象になりえます。

助成率
中小企業が5分の4に、大企業が3分の2に引き上げられました。

さらに、解雇を行わない場合は助成率は中小企業で10分の9、大企業で4分の3となりいずれも、通常時よりも大幅にあがっております。

受給できる金額
前年度に支払った給与総額1人あたりの平均給与額を計算をして、その金額に助成率を乗じた金額となっています。

たとえば、給与額の平均が15,000円で、休業手当を約9,000円(給与額平均の60%)支給した場合に、

8,100円・(休業手当の9割ほど)が助成される。

以上の条件で、従業員30人ほどを約10日間ほど休業させた場合の助成額は下記のようになります。

例 )30人 × 10日間 × 8,100円 = 2,430,000円

支給限度日数
支給限度日数は、これまでの約1年100日、約3年150日に足し、緊急の対応期間(令和2年4月1日~6月30日まで)日数も含まれます。

提出書類はいつまでに何を用意すればいいのか
雇用調整の助成金を受けとるには、「計画届」・「支給申請」を提出せざるを得ない。

今は、計画届の事が終わってからの提出が認められています。

事後提出の期限は令和2年6月30日(火)までとなっております。

もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。

事業者向けの支援制度

また、その他にも事業者向けの支援制度もあります。

雇用調整するための助成金以外にも、さまざまなものが用意されており、ここでは法人・個人事業主様向けの主な給付金制度・貸付制度をさせて頂きます。

持続化給付金
返済不要である「持続化給付金」は、政府などが叩き出す緊急経済対策の一つとして注目されています。

詳細は令和2年度補正予算の成立後(GW開始前)に決定される見込みで、

現在は概要のみをご紹介させていただきます。

給付対象は中小企業や個人事業主(フリーランス)で、売上高が前年度より50%以上減少していることが条件で、

中小企業には最大200万円、個人事業主(フリーランス)には最大100万円もの給付金が支給されます。

緊急小口資金(特例貸付)
緊急小口資金(特例貸付)とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、

休業や失業などで生活資金で困っている方に向けての特別貸付のことです。

返済が必要な貸付制度ではありますが、申請から交付までの期間が約1週間となり、

ほかの支援制度よりも早く交付されることが特徴です。

なるべく早く資金を必要としている方は、検討してみてはいかがでしょうか。

 

上記ではコロナウイルスによる助成金制度のお話を、ご紹介させていただきました。

 

ここからは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているみなさまを対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」についてご紹介させて頂きたいと思います。
新型コロナウイルス感染症の拡大や経済的影響に対応する、政府の緊急対応策の一つである中小企業の資金繰り支援である「無利子・無担保」の新たな融資制度です。

2.新型コロナウイルスによる融資制度
日本国民を守るための制度が「セーフティネット」というものですが、

実はセーフティネットは1つだけではなく複数の制度があります。

個人向けの生活保護や失業時の救済制度のこともセーフティネットと呼びます。

 

新型コロナで使える事業者向けのセーフティネットは以下の2つです。
セーフティネット保証と、セーフティネット貸付になります。
この2つの名前は似ていますが、中身は少し違います。

ここでは違いをご紹介させて頂きます。

セーフティネット保証
セーフティネットの最大のメリットとしましては、いま融資などで借入をしていても、

信用保証協会を通して別枠で融資を受けることができるということです。

基本的には無担保・無保証人になり保証人は信用保証協会となる。
担保は必要に応じてとる形になります。

 

セーフティネット貸付
売り上げが過去に比べて5%以上減少している中小企業者に対して行う融資のことで、
日本政策金融公庫が行っていて設備資金(上限15年)、運転資金(上限8年)
無担保・無保証人:応相談となっております。

手形の不当り猶予
全国銀行協会が打出しました政策です。

全国銀行協会では、平成23年3月11日の震災当日に内閣府特命担当大臣(金融)および、

日本銀行総裁の連名により全国銀行協会会長宛に発出された、

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について」において、

「災害時における手形の不渡処分について配慮すること」が要請されたことを受け同日、

手形交換所を運営する各地方銀行協会に対して平成23年3月11日から当分の間、

全手形交換所において東日本大震災のため不渡となった手形・小切手について、不渡報告への掲載等の猶予を実施することを通知しています。

 

ファクタリングサービス
お客様が保有する売掛債権を買取ることで、本来の入金日よりも早く現金化できるサービスになります。

日本ではまだ馴染みのないサービスかもしれませんが、アメリカではファクタリングサービスを利用して、

資金を流動化させる方法は主流になっております。

ファクタリングサービスが浸透し始めた理由としては手形取引の衰退と考えられており、

その理由として手形割引は債権の一種なので、手形に裏書きをすればそのまま取引先に譲渡することが可能です。

しかし、その額面を変更することはできないので取引先への支払方法としては、少し不便になります。

また、手形の紛失・盗難リスクが常にあること、手形の不渡りが発生した場合に資金の回収が難しくなることで、

流動性が下がることも手形割引の減少要因でした。

ここからは、ファクタリングサービス内容をご説明させて頂きたいと思います。

ファクタリングサービスは、お客様が保有する売掛債権を売買(債権譲渡)することにより早期に現金化できるサービスになります。

ファクタリングサービスには、2種類の契約形態があり二社間契約・三社間契約という契約形態がございます。

・二社間契約について
二社間契約は、ファクタリング会社とお客様の二社で契約する形態になります。
入金日に直接ファクタリング会社が、取引先に集金をかけるのではなく、お客様に集金を代行していただくため、

取引先の債権を譲渡したことも知られないため、今後の取引も支障なくご利用いただけます。

 

・三社間契約について
三社間契約は、ファクタリング会社・お客様・取引先を含めた契約形態になります。
取引先にも承諾していただく必要があり、二社間契約と違いデメリットとしましては取引先にも容認して頂く形になりますので、今後の取引に支障がでてします可能性があるというところです。

 

上記までは会社を存続させる為に今取れる融資の事やその他方法について書かせて頂きました。

しかし何よりも大事なのは
その会社を支えている企業のトップと従業員という「人」なのだと私は思います。
弊社でも社長を筆頭に手洗い・うがいの周知徹底を行い、感染の予防が実施されております。
それを行えば予防できるかはわかりませんが、皆様にもご紹介させて頂ければと思います。

・マスクの着用(布ではなく、不織布タイプがいいそうです。)
・咳やくしゃみをする際はティッシュペーパーなどで鼻と口を覆うようにする。
・人が密集する状況を作らない。
・対面での業務を減らし、ビデオ会議や在宅ワークに切り替える。
・業務の際は、人と人の距離を最低2m以上保つ。
・不急不要の多人数での社内研修やセミナーなどでイベントは延期もしくは中止する。
・会社主催の多人数のイベントごとは中止する。
・消毒液、体温計等の配備の徹底をする。(現状で入手が困難の為、できる限りの対応にはなります。)

弊社でも議題に上がったのですが、万が一感染が疑われる社員が出た場合、
出社しないで自宅待機させ、もし勤務中に発熱した場合や体調不良の兆しがみられる場合にはすぐマスクを着用させた上で帰宅させること。
そしてその社員が業務を行っていたエリアから周囲半径2m以内を全面的に除菌する等の対策を実行しようとなっております。

中小企業において、1人でも感染者が出れば、業務上では致命的な被害になりかねません。
自社を消毒、除菌することはもちろんですが、テナントの一角の場合、そのテナント全体を除菌・消毒作業をする必要がございます。
それだけならまだしもですが、業務自体が継続できないことに繋がりかねないのです。

そうしたリスクを事前に防止する為にも、会社として出来る予防と、個人として出来る予防を必要以上に徹底する必要があると考えております。

 

ピーエムジー株式会社

営業1課 田中

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