決算報告書とは?役割や種類・作成方法などわかりやすく解説

決算報告書とは、事業年度ごとの企業の収入・支出など財政状態と経営成績をまとめた書類であり、利害関係者に説明するために作成します。

税務申告を目的として税務署へ提出するだけでなく、株主や金融機関などステークホルダーに企業の財務状況などを報告するために作成する書類が決算報告書です。

そこで、決算報告書について、役割や種類・作成方法などわかりやすく解説していきます。

決算報告書とは

「決算報告書」とは、法人が事業年度末に作成する書類であり、企業の財務状況や経営成績、キャッシュ・フローなどの状況をまとめた公文書です。

一言で決算報告書といっても1枚の書面ではなく、貸借対照表や損益計算書など複数の書類で構成されています。

また、決算報告書は複数の法律で作成が義務付けられている書類であり、法律ごとに財務諸表や計算書類など呼び方も異なります。

決算報告書について、以下の3つをさらに詳しく説明していきます。

  1. 役割
  2. 関連する法律
  3. 必要性

役割

決算報告書の役割は、事業年度ごとにまとめた財政状態と経営成績を報告・説明することです。

報告先ごとに決算報告書を確認する目的は、以下のとおり異なります。

対象 目的
税務署 決算内容・不備の有無
株主 健全運営の判断
取引先 取引継続の判断
金融機関 返済能力の有無

関連する法律

決算報告書に関連する法律は、以下の3つです。

法律 概要
法人税法 法人が納める法人税の取り扱いを定めた法律
会社法 会社の設立・運営・清算などの規定や手続きを詳細に定めている法律
金融商品取引法 有価証券の発行や売買などの金融取引において投資家の保護や経済の円滑化を図るための法律

必要性

決算報告書を開示するのは以下の3つであり、なぜ必要とされるかは異なります。

  1. 税務署
  2. 上場企業・大企業
  3. 株主・債権者

それぞれ説明します。

税務署

企業は事業規模に関係なく、税務署へ決算報告書を提出することが義務付けられています。

税務署は、提出された決算報告書から、法人の収支や納税額が正しいか確認します。

決算報告書の不備の有無や、前期との変動具合、同業他社との比率などから、不正などの有無を確認しています。

不明部分や不審点がある場合には税務調査が入り、正しい税務申告でなかった場合には追徴課税などの対象となる恐れがあります。

上場企業・大企業

上場企業では、金融商品取引法の有価証券報告書を開示することが義務化されています。

投資家の投資判断に必要な事業内容・財務内容・経営成績などを公平に、タイムリーに公開することが必要だからです。

また、最終事業年度の負債合計額が200億円以上、または資本金5億円以上の大企業についても、年次決算報告書の提出・公告が必要とされています。

株主・債権者

株主の投資判断においては、会社の財務や経営状況を確認することが必要です。

そのため投資判断議決権の3%を有する株主から求められた場合、決算報告書を開示しなければなりません。

債権者に関しても、財務や健全性、返済能力の判断などに決算報告書を求めることがあるため、その場合は開示することが必要です。

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決算報告書の種類

決算報告書には、先にも述べたとおり複数の書類が含まれますが、作成を義務付けている法律によって必要書類が以下のとおり異なります。

関連する法律 必要書類
法人税法 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・勘定科目内訳書
会社法 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
金融商品取引法 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・キャッシュ・フロー計算書・附属明細書

上記を参考にすると、決算報告書を構成する書類は以下の7つです。

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. キャッシュ・フロー計算書
  4. 勘定科目内訳書
  5. 株主資本等変動計算書
  6. 個別注記表
  7. 附属明細書

それぞれ説明していきます。

貸借対照表

貸借対照表は、「B/S(Balance sheet)」とも呼ばれており、事業年度末の資産・負債・純資産を記載した書類です。

企業が保有する資産など、内訳を詳細に確認できる書類といえます。

財務上の安定性・課題・経営リスクなど知りたいとき役割を果たす書類といえるでしょう。

貸借対照表(バランスシート)とは?損益計算書との違いなどをわかりやすく解説

損益計算書

損益計算書は、「P/L(Profit and Loss statement)」とも呼ばれており、一定期間の収益・損益計算を記載した書類です。

どの事業でどのくらい儲けているのか、反対に損失を出しているのか把握できる書類であり、収益・費用・利益の3つで構成されています。

貸借対照表は事業年度末(特定の時点)の経営成績を示すのに対し、損益計算書はある一定期間における利益を示します。

損益計算書とは?見方や貸借対照表との違いを初心者向けに簡単に解説

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書とは、企業のお金の動きを示す書類であり、一定期間の資金の増減を一定区分で表示します。

営業活動・投資活動・債務活動の3つの活動におけるお金の動きを正確に把握するときに活用できます。

資金繰り表とキャッシュフロー計算書の違いとは?経営分析で活用するためのポイント

勘定科目内訳書

勘定科目内訳書とは、貸借対照表や損益計算書の勘定科目の内訳を示す書類です。

税務署に提出した申告書類が正しく作成されているか、不自然な点がないか確認するための書類といえます。

法人税法で規定されている書類であり、決算日の翌日から2か月以内に税務署へ提出することが義務付けられています。

株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書とは、事業年度中に変動した純資産の金額を、理由ごとに区分して表示した書類です。

貸借対照表や損益計算書と同じく、事業規模などにかかわらず作成しなければなりません。

株式会社では「株主資本等変動計算書」、合資会社や合同会社では「社員資本等変動計算書」と呼ばれる書類です。

個別注記表

個別注記表とは、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書の各計算書類に記載した注記を、1枚にまとめた計算書類のことです。企業の財産状況や、損益の状態を正確に把握するために必要です。

附属明細書

附属明細書とは、以下を一覧で表示する書類です。

  • 重要な会計方針に関する注記
  • 貸借対照表に関する注記
  • 損益計算書に関する注記等
  • 今まで各計算書類に記載されていた注記

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表とあわせて作成・提出が必要となります。

決算内容を補足する事項などが記載された書類であり、固定資産・引当金・販売費・管理費の明細などが記されています。

決算報告書の作成方法

決算報告書は、税務申告やステークホルダーへの報告書類として必要ですが、以下の4つの流れで作成します。

  1. 記帳を完了する
  2. 決算整理仕訳をする
  3. 総勘定元帳へ転記する
  4. 決算報告書を作成する

それぞれ説明していきます。

1.記帳を完了する

決算報告書の作成する上で、当年度の記帳をすべて完了させましょう。

日々の取引を記帳しておけば、決算前に慌てて記帳することはなくなります。

記帳を完了させた後は、領収書・請求書・通帳の写しなどから、実際の残高と合っているか確認することも必要です。

2.決算整理仕訳をする

記帳後は、年度をまたぐ勘定科目を今期分と来期分へ分類する決算整理仕訳を行います。

決算整理事項に該当するのは、

  • 事業年度をまたぐ取引の仕訳
  • 在庫の点検による棚卸資産の残高
  • 固定資産の減価償却

などです。

帳簿の修正など決算処理後、帳簿データと実際の残高を突き合わせし、合致するか確認しましょう。

3.総勘定元帳へ転記する

仕訳した勘定科目は総勘定元帳に転記しましょう。

総勘定元帳への転記後、記帳の整合性を確認できる決算整理前試算表を作成します。

4.決算報告書を作成する

総勘定元帳への転記と試算表作成後、決算報告書である損益計算書・貸借対照表・キャッシュ・フロー計算書・個別注記表・勘定科目内訳書を作成します。

決算報告書の作成期限

法人が確定申告するときには、申告書類に決算報告書を添付します。

そのため、申告期限である事業年度終了後の2か月以内に、決算報告書を作成しておくことが必要です。

なお、国税庁の公式サイト「確定申告書の提出期限」にも、以下のとおり記載があります。

通算法人は、通算制度を適用しない法人と同様、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、確定申告書を提出する必要があります。ただし、確定申告書の提出期限の延長の特例を受ける場合には、全ての通算法人につきその期限が原則として2月間延長されます。

ただし例外として、条件を満たす上で「申告期限の延長の特例」の手続を行えば、法人税の申告期限を引き延ばすことができます。

詳しくは、同じく国税庁の公式サイト「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請」を確認してください。

決算報告書の提出先

決算報告書を提出する先は、主に以下の3つです。

  1. 税務署
  2. 株主総会
  3. 銀行

それぞれ説明していきます。

税務署

決算報告書は、法人の確定申告において税務署に提出します。

確定申告のときには、確定申告書と決算報告書を提出しなければなりません。

法人税法では、法人税の申告・納付期限を事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められているため、決算報告書もそれまでに作成・提出することが必要です。

税務署へ提出が必要な決算報告書は以下のとおりです。

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
勘定科目内訳書

株主総会

決算報告書は、株主総会を開催するときにも提出が必要です。

会社法でも株式会社の定時株主総会について、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと定めています。

年1度は株主総会を開催することを義務付けており、開催時期は具体的に決められているわけではありません。

ただ、事業年度終了の翌日から3か月以内に定時株主総会を開催すると、定款に定めている企業が多いといえます。

株主総会で株主に決算報告を行うため、開催期日までに決算報告書を作成することが必要となります。

株主総会で提出が必要になる決算報告書は、以下の書類です。

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
事業報告書
計算書類の附属明細書

銀行

決算報告書は、銀行など金融機関から融資を受けるときにも提出を求められることが多いといえます。

また、すでに融資取引がある銀行から、決算報告書を提出するように求められることもあります。

金融機関に提出する決算報告書は、申告書も含めた決算書一式であることが多いですが、法人と個人事業者に分けると以下のとおりです。

【法人】
決算書
法人税申告書(別表含む)
勘定科目内訳明細書
法人事業概況説明書
消費税申告書
地方税申告書
【個人事業者】
確定申告書(所得税・消費税)
収支内訳書(白色申告の場合)
青色申告決算書(青色申告の場合)

金融機関などによって提出範囲が異なることがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

決算報告書は、事業年度後の決算結果をまとめた書類です。

税務申告を目的とすることはもちろんのこと、銀行や株主など利害関係者に資産状況を説明するためにも必要な書類といえるため、作成するまでの流れを確認しておきましょう。

法人税法・会社法・金融商品取引法の法律ごとに必要書類や提出先は異なるため、間違わないように注意してください。