法人が得た個人情報などは適切に管理することが必要ですが、個人情報保護法での「個人情報」とは、生存する個人に関する情報とされています。
氏名・生年月日・その他の記述などで特定の個人を識別できるものとされていますが、法人の情報などは含まれるのかわかりにくいと感じるケースも見られます。
そこで、個人情報とは具体的にどのような情報なのか、該当しないものと該当するものを説明します。
個人情報に該当しない情報とは

個人情報とは、生存する特定の個人の氏名・生年月日・住所・顔写真などで、個人識別が可能な情報です。
単独での識別ができない場合でも、他の情報と照合することで特定できる情報や、マイナンバーなどの個人識別符号も個人情報に含まれます。
個人情報に該当しない情報
次の情報は、個人情報には該当しません。
死亡した個人に関しての情報
亡くなった方などの情報は、生存する個人に関する情報には該当しないため、個人情報に含まれません。
ただし、亡くなった方の相続財産などにおいて、相続人の氏名などは遺族であることを識別できるため、遺族に関する個人情報として扱われます。
法人に関する情報
会社の所在地・設立年月日・事業内容・財務情報などの情報は、個人情報には該当しません。
機密情報などは、営業秘密の不正取得・利用を禁止する不正競争防止法で守られているものの、個人情報保護法では扱われていません。
ただし、法人代表者の情報・会社役員の氏名・年令・経歴などは、特定の個人を識別する情報であるため個人情報に該当します。
個人を特定できない情報
属性など、不特定多数の方が該当する項目で、特定の個人を識別することが難しい情報は個人情報に含まれません。
防犯カメラの映像や音声などの情報
防犯カメラに映った映像から、特定の個人を識別できる場合は、個人情報に該当します。
音声などの情報も同じ扱いです。
個人情報として扱わなければならない情報
生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報は個人情報として扱いますが、外国人に関する情報も同様の扱いです。
また、行政機関などに持ち込まれた相談事案の処理票などに記載した相談内容や処理経過の内容なども、個人情報に該当します。
他にも、採用試験の結果などは、採用希望者の個人情報に該当します。
個人情報におけるメールアドレスの扱い
インターネットの普及で、顧客や取引先とメールでやり取りすることが増えました。
メールアドレスには、個人情報に該当するものと該当しないものがあります。
たとえば、数字や記号を羅列したアドレスで、特定の個人を識別できない場合は個人情報には該当しません。
しかし、個人の氏名がアドレス名に使われており、個人の識別が可能という場合には個人情報に含まれます。
数字や記号の羅列によるメールアドレスでも、特定の省の職員のメールアドレスなどの場合において、当該省の職員が職員名簿を使って誰のメールアドレスか識別できる場合は個人情報として扱います。


