お知らせ

2022.02.03業務実績

令和4年度1月の業務実績

ピーエムジー管理部より令和4年1月の業務実績の報告を致します。 令和4年度1月の業務実績 お問い合わせ件数   796件 お申込み件数       95件 新規ご成約件数      45件   2022年、令和は早いものでもう4年を迎えました。 年末年始はコロナ感染者数も減り、久しぶりに故郷へ帰った人や、旅行の計画を考えてた方も多かったと思います。 GOtoトラベル再開か!の矢先に、オミクロン株が急激に感染拡大。 こうなってくると、いつ誰がどこで感染してもおかしくなく、万が一の対策を誰もが考えておくべきの状況ですね。 皆様何卒、お体をご自愛くださいませ。    

2022.01.17お知らせ

2022FV新春経済講演会にて代表の佐藤貢が乾杯の挨拶を致しました。

2022年1月14日 グランドハイアット東京にてファーストヴレッジ株式会社主催の 第175回ファーストヴレッジ経営者倶楽部新春経済講演会にて、 ピーエムジー代表の佐藤貢が乾杯の挨拶をさせて頂きました。     当日は約350名の各界を代表する企業様がご出席の中、大役を無事終えることができました。      

2022.01.06業務実績

令和3年度12月の業務実績

ピーエムジー管理部より令和3年12月の業務実績の報告を致します。 令和3年度12月の業務実績 お問い合わせ件数   726件 お申込み件数     124件 新規ご成約件数       46件   明けましておめでとうございます。 平素はご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。 旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。 2022年も、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願いいたします。 本年も宜しくお願い申し上げます。  

2021.12.27お知らせ

年末年始の営業

いつもピーエムジー株式会社のホームページをご覧頂きましてありがとうございます。 年末年始の営業のお知らせです。 年末は12月30日(木)まで通常営業 年始は1月4日(火)から通常営業   なお、急な資金調達などのご相談については年末年始もフリーダイヤルで 対応させて頂きますので、お困りなことなどがございましたら、お気軽にご連絡下さい。

2021.12.02業務実績

令和3年度11月の業務実績

ピーエムジー管理部より令和3年11月の業務実績の報告を致します。 令和3年度11月の業務実績 お問い合わせ件数   934件 お申込み件数     115 件 新規ご成約件数       42件   早くも2021年も残すところ1カ月を切りました。 コロナに右往左往させられた1年となりました。 ワクチン接種も日本は「必要回数のワクチン接種完了が77.4%」と諸外国に比べるとかなり多い数値となっています。 まじめな日本人ならではではないでしょうか。 日常をやっと取り返せると思ったのも束の間、オミクロン株が国内でも発症例がみつかり、 まだまだワクチン完了したからといって油断ができない日々となりそうです。 コロナ感染拡大から間もなく2年が経とうとしています。 うまく付き合っていきながら、経済や個々の活動が活発化していくことを願います。   急に寒くなってきたので、ご体調を崩されぬようご自愛ください。

2021.11.30投資家様への注意喚起

【ご注意ください!】PMGローン(公式)のLINEは当社とは無関係です。

PMGローン(公式)などと名乗るLINEから 「融資をするからキャッシュカードなどを預けてください」という不審な勧誘の被害が出ております。 弊社で、キャッシュカードなどを預かる行為や融資をするなどと言った行為は一切ございませんのでご注意ください。   この件に関しての何らかの情報をご存じの方は、フリーダイヤルまで 情報提供を頂けますようお願い致します。   ピーエムジー株式会社 0120-901-680  

2021.11.20お知らせ

診療報酬債権買取のファンド開始

当社ピーエムジー株式会社は 甚大なる社会貢献を行っている医療機関の資金繰りを支援するため、 ピーエムジー株式会社は第二種金融業者である JSKパートナーズ株式会社と協力して診療報酬等債権の買い取りを対象とした JSKファンド第44号を立ち上げ、本年11月1日より運用を開始しました。 お問い合わせはJSKパートナーズ株式会社ホームページまでお願いします。

2021.11.02業務実績

令和3年度10月の業務実績

ピーエムジー管理部より令和3年10月の業務実績の報告を致します。 令和3年度10月の業務実績 お問い合わせ件数   846件 お申込み件数     100 件 新規ご成約件数       54件   ついにコロナの新規感染者数が東京都は1桁まで減少しました。 宣言の全面解除に伴い、人流が増え、感染者数が拡大することがないよう まだまだ注意は必要ではあるものの、旅行や外食などを早く楽しみたいという想いになります。 今年の年末年始は久々に賑やかに過ごせることを願います。    

2021.10.08投資家様への注意喚起

【注意喚起】 当社を語った不審な連絡について

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、標記の件につきまして、弊社を騙る不審な営業電話が掛かってきたという事案が確認されております。   <不審な電話の特徴> ・担当者ではない人物が「ピーエムジーです」と名乗る ・ピーエムジーから委託されたと現在の契約状況を探ってくる ・振込先が変わったと言って契約金を騙し取ろうとしてくる   弊社はお客さまに対して一人担当制を設けているため、原則として担当者以外からご連絡することはありません。 例外的に、他部署や上席の者がお電話することもありますが、そのような場合は担当者より事前にお知らせしております。   お客さまの大切な情報をお預かりするにあたり、個人情報保護によるPマークや 情報セキュリティ保持としてISMSを取得し、情報漏洩がないように努めております。        そのため、知らない人から突然ピーエムジー名乗る電話が掛かってくることはあり得ませんので、 怪しい電話には慎重にご対応くださいませ。   また、弊社では外部に委託してお客様を調査するようなことは一切ありません。 振込先変更の電話は確実に詐欺目的ですので十分にお気をつけ下さい。   もしそのような不審な連絡がきた時には、相手の電話番号を控えお客様の担当者にお伝えいただけますと幸いです。 ご心配をおかけし誠に申し訳ありませんが、何卒ご注意くださいますようお願い申し上げます。   今後も我々一同、「中小企業に最も頼られる支援機関」となるべく、正しい知識と適切な対応を日々心がけ、 日本を支えるお客さま皆さまに満足いただけるよう日々努めて参ります。  

2021.10.06お知らせ

令2年(ワ)第32419号 不当利得返還請求事件

事案の概要 本件は、PMG社と他のファクタリング会社(A社)に対し、原告(X社)が不当利得返還請求を行った裁判です。 X社はA社とPMG社の両社で複数回ファクタリングサービスを利用して資金調達しましたが、後に「ファクタリング契約は実質的に金銭消費貸借契約」と主張して「利息制限法を超過した手数料」について不当利得返還請求をしました。 確かに契約の性質が「金銭消費貸借契約」であれば「利息制限法」が適用されます。ファクタリングの手数料は制限利率を大きく超過するので、制限利息を超過して過払いとなった分の返還を求める趣旨です。 当社とA社は請求を拒否しました。 なお原告であるX社は土木建築用資材や建設機械リース業などを営む企業です。 原告…X社(ファクタリングを利用した企業) 被告…PMG社と他のファクタリング会社(A社)の合計2社 原告の主張 原告となったX社は以下のような主張を行い、当社とA社へ不当利得返還を求めました。請求理由はA社に対するものも当社に対するものもほとんど同じだったので、以下ではまとめて表記します。 ファクタリング会社は「回収リスク」を負担していない ファクタリング契約の法的性質が債権譲渡契約となるか実質的に金銭消費貸借契約となるかは、通常「当事者のどちらが回収リスクを負っているか」で判断されます。回収リスクを譲受人であるファクタリング会社が負っていれば通常の債権譲渡契約ですが、回収リスクを譲渡会社が負っていれば実質的には金銭消費貸借契約と同じと評価されます。 X社は「回収不能リスクは自社が負担しており、ファクタリング会社らは負担していないから、本件契約は金銭消費貸借契約となる」と主張しました。 X社は債権譲渡通知が第三債務者へ発送されるのを阻止するため譲渡債権を買い戻さざるを得ない立場であった 本件のファクタリング契約において「買戻特約」はついていませんでした。 また契約締結時、第三債務者への債権譲渡通知は送られませんでした。ただし不払いが起こったときに備えていつでも通知を送れるよう、X社はファクタリング会社らへ「債権譲渡通知書」を預けていました。つまり第三債務者が不払いを起こしたときにはファクタリング会社が自ら債権譲渡の通知をするための準備を整えていたのです。 ところが実際に債権譲渡通知が第三債務者へ送られるとX社の信用が毀損されるので、万一不払いが発生するとX社としては事実上通知を阻止するために買い戻すしかありません。X社としては「事実上は買戻特約がついていたのと同じ」といえるから、本件ファクタリング契約は金銭消費貸借契約であると主張しました。 ファクタリング会社との契約では「表明保証違反があれば契約を解除できる」と書かれており、回収不能リスクはX社が負っていた 当社やA社のファクタリング契約書では、X社における「表明保証条項」がもうけられていました。表明保証とは、契約時に第三債務者において不払いや倒産リスクがみあたらないことや、X社による告知内容に虚偽がないことなどについて保証するための条項です。そして保証内容に虚偽があった場合にはファクタリング会社から契約を解除できる内容となっていました。 X社は「第三債務者の状態について表明保証を行い、違反があれば解除されるのだから、回収できなかった場合にも解除される可能性がある。よって不払いリスクはX社が負っていた」と主張しました。 債権回収がX社に委託されていた 本件ファクタリング契約では、いずれも第三債務者からの債権回収はX社に委託されていました。債権譲渡契約と同時に「取立事務委任契約」が締結されていたのです。 ファクタリング会社が直接第三債務者へ取り立てを行うと、X社が「ファクタリングで資金調達をした」事実を知られてしまい、信用が毀損されるおそれがあります。そこでX社の要望により、取り立てはX社が行って後にA社や当社へ支払う2社間ファクタリングの形式をとりました。 X社は「取り立て事務が自社に委託されていたことも債権譲渡契約といえない一事情になる」と主張しました。 A社は債権の調査をしていない A社はX社と6回取引をしていますが、その都度譲渡債権についての詳しい調査をしていなかったようです。債権譲渡契約であれば売買対象物である譲渡債権について調査されるはずなので、「調査されていないということは契約が金銭消費貸借契約であった根拠になる」と主張しました。 PMG社の反論 当社は上記X社の主張に対し、以下のように反論しました。 引当は回収した債権のみであった まずは「当社債権の引当は第三債務者からの回収金のみであり、X社の財産全般には及ばない」点を強調しました。 もしも金銭消費貸借契約であれば、第三債務者から不払いがあったとき、当社はX社の財産全般から取り立てができるはずです。 しかし本件ファクタリング契約では、第三債務者が不払いを起こしたときに買い戻し請求などができないので、結局引当となるのは「回収できた債権」のみとなります。 このように「引当となる財産は回収に成功した債権のみでありX社の財産一般には及ばない」のであれば契約の法的性質は債権譲渡契約に他ならない、と主張しました。 買戻しを行わざるを得ない立場ではない X社は「第三債務者が不払いを起こしたら事実上、買戻しをせざるを得ない立場であった」と主張しましたが、当社は否定しました。 本件ファクタリング契約において、X社は「回収できた限度で当社へ支払いをすれば義務を免れる立場」であり、X社の倒産や不払い、遅延などの事情についての責任は負いません。 リスクが生じたときに買戻しをすべき義務は存在しないのは明白と主張しました。 表明保証違反があれば解除されるのは当然 X社は「譲渡債権に抗弁事由等の具体的な危険が発生していないこと」などについて表明保証を行い、それに虚偽があった場合などには解除される可能性があることを「金銭消費貸借契約である」根拠にしていました。 しかし「譲渡時に譲渡債権に倒産や抗弁事由などの危険が発生していないこと」を表明保証させるのは取引において合理的な対応であり、不当な要求ではありません。 またあえて虚偽報告するなどの表明保証違反があれば、契約を解除されても当然です。 よって「表明保証違反で解除されるからといって金銭消費貸借契約とはいえない」と反論しました。 取立事務を委託する2社間ファクタリングも債権譲渡として有効である X社は「第三債務者からの取立事務をX社に委託するのは債権譲渡として不自然であり、金銭消費貸借契約である」という趣旨の主張をしましたが、当社はこれも否定しました。 そもそも、債権譲渡通知を送らずに取立事務を譲渡会社に委託する形でも債権譲渡契約は有効です。...

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