ファクタリングの売買手数料の基礎知識|契約形態別の相場と抑え方を徹底解説

ファクタリングは契約形態によって売買手数料相場が異なります。

内訳ごとに相場があり、ポイントを押さえることで売買手数料を安く抑えることも可能です。

そこで、ファクタリング利用における売買手数料について、契約形態別の相場と抑え方を解説します。

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ファクタリングの売買手数料の相場

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングは、契約に「売掛先」が関与するか異なります。

そのため売買手数料の相場も、どちらのファクタリングで契約するかに次のとおり差が生じます。

  1. 2社間ファクタリングの売買手数料相場(10~20%)
  2. 3社間ファクタリングの売買手数料相場(1~9%)

それぞれの売買手数料相場を説明します。

2社間ファクタリングの売買手数料相場

「2社間ファクタリング」とは、ファクタリング契約のうち、利用者とファクタリング会社のみで取引を行うファクタリングです。

売掛先に対し、売掛債権をファクタリング会社に譲渡することについて、承諾を得る必要もないため、スムーズに手続が進みます。

そのため売掛金を現金化するまでの時間が早く、ファクタリングによっては即日対応してもらえるなど、スピード感のある資金調達が可能です。

ただし売掛金は利用者が回収業務を代行し、ファクタリング会社へ送金することが必要になるため、回収した売掛金を使い込まれたり持ち逃げされたりするリスクが発生します。

また、売掛債権は目に見えない資産であり、売掛先に対して本当に債権が発生しているかファクタリング会社から存在確認ができません。

以上のリスクにより、売買手数料は3社間ファクタリングよりも高めの設定となり、10~20%が相場となります。

3社間ファクタリングの売買手数料相場

「3社間ファクタリング」とは、利用者とファクタリング会社だけでなく、「売掛先」も契約に関与するファクタリングです。

ファクタリング会社に売掛債権を譲渡することについて、売掛先に伝え承諾を得ることが必要となります。

売掛金は、売掛先からファクタリング会社に直接支払いが行われるため、使い込みなどのリスクは発生しません。

そのため売買手数料は1%~9%が相場となり、2社間契約よりも割安に設定されることが一般的です。

ファクタリングの売買手数料を決定する項目

ファクタリングで支払う売買手数料は、ファクタリング会社が行う審査によって決まります。

主に売買手数料を決定づける項目は主に次の4つです。

  1. 契約方式の種類
  2. 売掛債権の金額
  3. 売掛先の信用力
  4. 過去の利用実績

それぞれ説明します。

契約方法の種類

前述したように、契約方式が2社間ファクタリングか3社間ファクタリングかによって、売買手数料は大きく異なります。

一般的に、3社間ファクタリングの方が、売買手数料は低めです。

売掛債権の金額

売掛債権の額面が大きいほど、売買手数料が低くなりやすいといえます。

その理由は、ファクタリング会社の負担する経費や手間が売掛債権の額に左右されないため、額面の大きな売掛債権ほど効率よく利益を残せるからです。

しかし、売掛債権の下限や上限を設けているファクタリング会社も多いため、売却前に確認をしたほうがよいでしょう。

売掛先の信用力

ファクタリング会社は利用者の信用力よりも、売掛先の信用力を重視し審査します。

売掛先の経営状況や財務状態が良好なほど、ファクタリング会社の抱える未回収リスクは軽減されるため、売買手数料も低くなりやすいといえます。

過去の利用実績

初めてファクタリング契約を結ぶ利用者よりも、すでに利用実績のある利用者のほうが、ファクタリング会社も安心して契約できます。

過去利用時に連絡が取りやすく、遅れず回収分を支払いできていれば、ファクタリング会社からの信頼度が上がりやすいといえます。

反対に遅延やトラブルを起こした履歴があれば、リスクの高い取引と判断され、売買手数料が割高に設定されたり審査に通らなかったりする可能性が高いでしょう。

ファクタリングの売買手数料の内訳

ファクタリング会社から提示された売買手数料が適切な割合か知るためにも、内訳を確認しておくと安心です。

ファクタリングの売買手数料は、次の費用で構成されることが一般的といえます。

  1. 基本売買手数料
  2. 審査・事務手数料
  3. 印紙税
  4. 振込手数料
  5. 債権譲渡登記費用
  6. 出張費用

それぞれの費用を説明します。

基本売買手数料

契約形態によって変わる基本売買手数料は、ファクタリングサービスを利用するうえで必ず発生します。

審査・事務手数料

審査手数料や事務手数料などの費用の有無も、ファクタリング会社によって異なるものの、数千円程度が相場であることが多いといえます。

印紙税

ファクタリングで債権譲渡契約を締結するときに、契約書には印紙を貼ることが必要です。

売掛債権の額面により、200円から数十万円まで金額は異なります。

債権譲渡登記費用

2社間ファクタリングの場合、債権譲渡登記を求められることがあります。

法務局に債権譲渡登記の設定を行うことで、対抗要件を具備します。

債権譲渡登記ができるのは法人のみですが、登録免許税7,500(債権個数が5,000個以下の場合)と司法書士報酬が数万円かかります。

そのため登記を必須とするファクタリング会社の場合、個人事業主は契約できないこととなり、法人の場合でもコストが発生します。

コストを抑えるには登記留保という形で、申請書は作成しても必要がなければ登記申請はしないファクタリング会社を選んだほうがよいでしょう。

出張費用

ファクタリングを利用したいけれど本業も忙しくファクタリング会社の店頭窓口まで出向くことが難しい場合に発生する費用が出張費用です。

売買手数料とは別途発生する費用であり、担当者が利用者を訪問するにあたり、かかった出張費や交通費などが別で請求されます。

ただしファクタリング会社によっては、出張費や交通費は請求しないケースもあるため、事前に確認しておくことが必要です。

ファクタリングの売買手数料を抑える方法

売買手数料を抑えるために、次の方法にもとでファクタリング会社選びをしてください。

  1. 複数の会社から相見積りを取得する
  2. 3社間ファクタリングで契約する
  3. 売掛債権をまとめて売却する
  4. 信用力の高い売掛金を売却する
  5. 担当者と信頼関係を築く
  6. 債権譲渡登記を含む契約を選ぶ

それぞれ説明していきます。

なお、ファクタリングの割引率に関しては、以下の記事を参考にしてください。

ファクタリングの割引率とは?決める要素と抑えたい場合の対処法を解説

複数の会社から相見積りを取得する

売買手数料はファクタリング会社独自の審査で決まりますが、相場を知るためにも複数の会社から相見積りを取得し、比較・検討することをおすすめします。

公式サイトにおおよその売買手数料も記載されていますが、売却する債権によって売買手数料は異なるため、相見積りを取得したほうが安心です。

3社間ファクタリングで契約する

売買手数料を抑えるなら2社間ファクタリングではなく、3社間ファクタリングを選ぶべきです。

3社間ファクタリングでの契約は、売掛先に了承してもらえることが前提です。

承諾してもらえるのか、その後の取引などに影響しないか、様々な点を考慮しながら選びましょう。

売掛債権をまとめて売却する

ファクタリング取引では、債権額に関わらず事務手続きにかかるコストはほぼ一定です。

そのため、複数の少額債権を個別に売却するよりも、ある程度まとまった金額の債権をまとめて売却する方が、1件あたりの事務コストを抑えられます。

10万円の債権を10件個別に売却するより、100万円分をまとめて売却する方が書類作成・審査・振込手続などの事務作業をひとまとめにできます。

総合的な売買手数料負担を軽減できる可能性がある方法といえるでしょう。

信用力の高い売掛債権を売却する

前述したようにファクタリングの審査でもっとも重視されるのは売掛先の信用力です。

売買手数料を抑えたいなら、信用力の高い売掛先の債権を売却したほうがよいといえます。

担当者と信頼関係を築く

ファクタリング会社の担当者と信頼関係を築くことで、売買手数料を抑えやすくなります。

審査では売掛先の信用度を重視するものの、利用者の信用度も最低限は加味されるからです。

信用度の判断にはファクタリング会社の担当者の意向が反映されることもあるため、良好な関係を築くようにしましょう。

債権譲渡登記有の契約を結ぶ

ファクタリング会社の承諾を得て、債権譲渡登記有りの契約にすると、ファクタリングの売買手数料を抑えられる可能性があります。

債権譲渡登記とは、債権(売掛金を受け取る権利)がファクタリング会社に移ったことを公的に証明する手続です。

主に2社間ファクタリングにおいて、売掛債権の二重譲渡のリスクを抑えるために利用されています。

債権譲渡登記をすると、法務局で誰でも登記の確認ができます。

取引先の信用管理がよほど厳しくない限り、登記の確認をすることはほとんどないものの、ファクタリングの利用を知られるリスクはあると理解しておきましょう。

違法業者の売買手数料の特徴

ファクタリング会社の中には残念ながら違法業者も存在します。

利用する際に、注意しておきたいのが「税金」の扱いです。

ファクタリング会社に支払う売買手数料に対し、「消費税」が課税されることはありません。
そのためファクタリング会社から提示された見積書や契約書に、「消費税」という名目の記載があれば、何に対する課税かファクタリング会社に説明を求めましょう。

なお、債権譲渡登記が必要な契約である場合には、登記の申請を依頼する司法書士に対する「報酬」には、消費税が課税されます。

また、ファクタリングでかかる費用のうち、事務手数料や審査手数料などは基本売買手数料に含まれているケースもあれば、別途発生するケースもあります。

しかし、「保証金」や「手付金」といった費用は発生しません。

売買手数料が相場よりも大きく下回るファクタリング会社との契約にとびついてしまうと、本来発生しない費用を追加で請求され、合計すると多額のコストが発生するといった悪質な契約も存在します。

売却する売掛金の半分近い金額を売買手数料として請求されてしまうことになりかねないため、十分に注意してください。

ファクタリングに消費税はかからない?理由と根拠をわかりやすく解説

まとめ

ファクタリングは企業が保有している売掛金(請求書)を売却し現金化するサービスです。

現金化するときには、売買手数料が発生します。

売買手数料はファクタリング会社独自の審査により決まりますが、ファクタリング会社の抱えるリスクが大きいと判断されると、売買手数料の額は上がる傾向にあります。

そのため売買手数料をできるだけ安く抑えるには、未回収となるリスクの低い債権を売却する、信頼関係を築くなど、売買手数料を左右するポイントを押さえることが大切です。

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