金融庁では「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」と呼びかけていますが、これは「給与ファクタリング」のことです。
給与ファクタリングは、中小企業や個人事業主が資金調達に活用する一般的な「ファクタリング」とは異なるため、混同しないように注意してください。
目次
企業の資金調達に活用されている「ファクタリング」
一般的に中小企業や個人事業主が資金不足の際に活用する「ファクタリング」とは、事業者が保有する売掛金(売掛債権)を、売掛先から回収する期日よりも前にファクタリング会社が買取り現金化させるサービスです。
その際には一定の費用がかかりますが、法的には債権譲渡契約を結ぶこととなるため、利息ではなく手数料が発生します。
あくまでも事業者向けのファクタリングは金銭の貸し借りではなく、売掛金の売買なので貸金ではありません。
しかし最近では、この事業者向けのファクタリングのスキームを個人に当てはめて、個人が勤務先から受け取る給与(賃金債権)を給料日前に買い取り、給料の支払い後に個人を通じ資金を回収する「給与ファクタリング」という手法があらわれました。
給与ファクタリングは何が問題?
問題となっているのは、この「給与ファクタリング」を業とすることは貸金業であり、財務局長または都道府県知事の登録を受けることが必要ということです。
登録を受けていないのに、貸金業を営めばヤミ金融業者となりますが、給与ファクタリングでサービスを提供する業者の多くがこの無登録業者であるため金融庁でも注意を促しています。
事業者向けのファクタリングでも、中には表向きはファクタリング取引と見せかけて、経済的に貸付けと同じ機能のケースもありますので注意しなければなりません。
新型コロナウイルス感染拡大に便乗し、「ファクタリング」という名称で安心させようとするヤミ金融業者も存在しますので、契約しないようにしてください。
ヤミ金融業者?と感じたら金融庁に相談を
ヤミ金融業者からお金を借りてしまうと、年利換算で数百~千数百%になる法外な利息を請求されることになります。
経済的生活がかえって悪化することとなり、企業経営も私生活も破綻させるおそれがあるため、違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないことが大切です。
なお、違法な業者と疑いがある場合には下記の相談窓口に連絡するとよいでしょう。
○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10:00~17:00)
電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
○金融庁 多重債務についての相談窓口(web検索)
https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)
○警察
電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)
○消費生活センター等の消費生活相談窓口
電話:188(消費者ホットライン)