ファクタリングで資金調達するなら知っておきたい法令

ファクタリングを使って資金調達するとき、その取引や契約は法令に沿ったものなのか、違法ではないか気になる方もいることでしょう。

特に一度もファクタリングを利用したことのない方は、公的な掟や条例ともいえる法令に従った取引なのか不安を感じてしまうものです。

そこで、ファクタリング契約を締結するときの法律や法的根拠など、法令についてご説明します。

 

ファクタリングの法律的な根拠

ファクタリングとは、企業などが保有する売掛金(売掛債権)をファクタリング会社が買取り、代金を現金化するサービスのことです。

そのファクタリングの法律的な根拠として挙げられる法令は、

民法第555条(売買)

  1. 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

という条文です。

この法令では売買契約について、当事者のいずれかが財産権を移転する債務を負い、もう一方が代金を支払う債務を負うことに合意すれば成立するとしています。

売買契約ではモノやサービスを売り、売った側はその対価として金銭を受け取ります。

ファクタリングも同じく、保有する売掛金という債権をファクタリング会社に譲渡した対価を、金銭として受け取るため売買契約といえます。

 

債権の譲渡は違法ではない根拠を示す法令とは?

ファクタリングは売掛金という債権を譲渡することで成り立ちますが、違法な取引ではないことを示す法令は次の通りです。

民法第466条(債権の譲渡性)

  1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
  3. 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
  4. 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

この法令では、債権は財産権として自由に譲渡が可能であることを定めており、債権の同一性を保ちながら譲渡人から譲受人に譲渡できるとしています。

まさに譲渡人が資金繰りにファクタリングを有効活用することを認めている法令といえるでしょう。

譲渡する方法として、原則、譲渡人と譲受人の間で合意(意思表示)が必要であるものの、債務者の承諾は不要としています。

ただし例外として、債権の性質が譲渡を許さないものであれば無効となります。民法が改正される前までは、債権譲渡禁止特約が付されている債権は譲渡できないとされていました。

しかし2017年に民法が改正され、債権譲渡禁止特約が付帯されていても譲渡は有効とされています。

当事者間だけで契約成立すれば問題ない?

ファクタリングにおいては、売掛債権の譲渡人である利用者、そして譲受人であるファクタリング会社の意思が合致すれば契約は成立します。

当事者間での契約において、売掛先から承諾を得る必要もありません。

しかし当事者間では有効だとしても、債務者や第三者に対しても有効というわけではないことを留意しておいてください。

もし自らが債権者だと主張する第三者があらわれた場合、その主張を覆すためにも対抗要件に備えておく必要があります。

 

債権譲渡の対抗要件とは、

  • 債務者から債権者への債権譲渡の通知
  • 債務者からの同意
  • 債権譲渡登記の具備

 

などが該当します。

対抗要件が準備されていなければ、債権者を主張する第三者があらわれたとき、債務者は誰に支払いすればよいか判断がつかなくなってしまうからです。

 

貸金ではないことを示す法令

たとえば2社間ファクタリングの流れを確認すると、

  1. 利用者とファクタリング会社で売掛債権の売買契約を締結
  2. ファクタリング会社から利用者に対し買取代金が支払われる
  3. 売掛金の支払日に売掛先から利用者に入金
  4. 利用者からファクタリング会社に回収した売掛金を支払う
  5. 契約終了

となります。

ここで気になるのが、②で受け取った金員を④で支払っているので、金銭消費貸借として契約を結ぶことにならないのか?という部分でしょう。

 

金銭消費貸借契約では、

  1. 借主が貸主から金銭を借り入れる
  2. 借り入れた金銭を消費する
  3. 借入金額と同じ金銭(利息分も含む)を貸主に返済

という流れです。

もしファクタリングが金銭消費貸借契約を結ぶ取引だとしたら、ファクタリング会社は貸金業登録で許可を得ていることが必要となり、無登録業者は貸金業法違反となり違法な金銭の貸し付けを行っていることになります。

ファクタリングは本当に売買契約?

ファクタリングは本当に売買契約であり、金銭消費貸借契約を結ぶ取引でないのかという部分について、金融庁では回収委託が付されたファクタリング取引はヤミ金融であると見解を示唆しています。

ファクタリング契約や売掛債権売買契約が、譲受人に償還請求権や買戻請求権の付されたリコース契約の場合、万一売掛先が倒産し債権回収できなくなったとき利用者は弁済義務を負うことになります。

本来のファクタリング契約は、売掛債権を現金化した後で売掛先が倒産してしまっても、その弁済負担は利用者が負うことのないノンリコース契約です。

リコース契約の代表として挙げられるのが、手形を売却して資金調達する手形割引ですが、手形割引は融資とみなされます。

よって、リコース契約でファクタリング取引を行うのなら貸金業登録が必要であり、無登録で契約を結ぶ業者は違法なヤミ金融といえます。

正規のノンリコース契約を結ぶファクタリング会社であれば、貸金業登録は必要ありません

 

貸金業法での法令による貸金の定義

貸金業法で貸金の定義は、

貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形割引・売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものとしています。

そもそも貸金業法は、貸金業者の健全経営をはかり、個人消費者を保護するために存在する法令です。

ファクタリングは事業者間で行われる取引なので、貸金業法が想定する個人と貸金事業者間の取引とは異なります。

それも踏まえて考えれば、ファクタリングは貸金業法上の貸付には該当せず、貸金業登録も必要ではないと判断できます。

 

事業者間以外のファクタリングの法令による扱い

一般的な正規のファクタリングは、個人事業主や法人などの事業者が保有する売掛金(売掛債権)を期日よりも前にファクタリング会社が一定の手数料を徴収し、買取るサービスのことです。

事業者の資金調達の手段の1つとして活用されている方法であり、法令から確認してもわかるとおり債権の売買契約を結ぶ取引となります。

しかし最近ではこのスキームを個人の消費者にあてはめて、勤務先から受け取る給料を賃金債権とみなす、給与ファクタリングという手法が広がっています。

この給与ファクタリングでは、個人が給料を受け取る給料日よりも前に、業者が一定の手数料を徴収し買取代金を支払うというものです。

給料日には個人を通じて資金回収を行うようですが、この給与ファクタリングを業として行うなら貸金業登録が必要です。

財務局長または都道府県知事の登録が必要ですが、許可を得ず給与ファクタリング業を営むヤミ金融も存在しています。

ヤミ金融と契約してしまうと、年率換算で数百~千数百%という法外な手数料を支払わなければならなくなり、一時的に資金を得ても意味がありません。

大声で恫喝されたり勤務先に連絡されたりなど、平穏な私生活を害する悪質な取立て被害に遭うリスクやデメリットも大きいといえますので契約しないようにしてください。

そもそも給与ファクタリングはなぜ貸金業に該当するのか

賃金債権を譲渡したのなら売買契約なのでは?と考える方もいるでしょうが、労働基準法では、使用者は労働者に直接賃金を支払わなければならないとしています。

賃金債権の譲受人は使用者である利用者の勤務先に支払いを求めることはできないため、常に労働者に支払いを求めることになります。

これらのことから給与ファクタリングは、譲受人から労働者に買取代金を支払うだけでなく、資金回収を含めた資金移転システムが構築されていると考えることができます。

それにより経済的に貸付けと同様の機能であると判断できるため、給与ファクタリングは貸金業に該当すると考えられています。

事業者間でも安心できないケース

事業者間で行う一般的なファクタリングでも、リコース契約のように貸付けと同様の機能が認められる契約であれば、ファクタリング会社は貸金業登録が必要です。

しかしリコース契約を締結するファクタリングであるのに、業者が貸金業登録を行っていないケースもあり、そのような違法なヤミ金融と契約してしまうとさらに資金繰りは悪化します。

新型コロナウイルス感染拡大で、手元のお金が不足している事業者の足元をみて、弱みにつけこうもうとする悪徳業者も存在します。

ファクタリングで資金調達するときには、ファクタリング会社が本当に信頼できる業者か十分見極め、契約するようにしてください。

 

まとめ

ファクタリングに関連する法令や、ファクタリングが金銭の貸付ではなく売買取引であることを示す根拠をご説明しました。

正規のファクタリングは、ファクタリング会社が貸金業登録で許可を得ていなくても違法性はなく、安心して取引できることを理解いただけたことでしょう。

売掛債権を資金調達に活用することは、経済産業省も推奨している方法なので安心して頂いて問題ありません。

ただしファクタリングという仕組みを利用し、法外な金利で金銭を貸付けようとするヤミ金融も急増しています。

契約内容に何か違和感があるという場合には、契約締結を中止し、当コラムサイトを運営しているピーエムジーに気軽に相談してください。