売掛金の支払いが滞っている売掛先がある場合、どうすれば上手く回収できるのか頭を悩ませたことがある方もいるでしょう。
未払いになった売掛金など、少しでも早く回収できる対策を取っていきたいものですが、その理由として、万一、売掛先が倒産してしまった場合などに回収できなくなる恐れがあることが挙げられます。
そこで、円滑に売掛金を回収するために、どのような方法で対策すればよいのか考えていきましょう。
売掛金とは
売掛金とは、商品の販売やサービスの提供などが行われている状況で、その代金をまだ受け取っていない未収入金のことであり、1年以内に現預金で回収することが見込まれるものを指します。
売掛金を回収する方法
売掛金が回収できない時、次のような方法で代金を支払ってもらうように請求するようにしましょう。
内容証明郵便による回収
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に対して差し出されたのか、日本郵便が証明する制度です。
内容証明郵便に法的効力はありませんが、受け取った相手に心理的なプレッシャーを与えることもできる上に、消滅時効を一時中断させることも可能となります。
交渉による回収
内容証明郵便を発送しても、特に何の効果も感じられない場合、直接交渉してみることも必要になるかもしれません。
その場合、売掛先に対して買掛金があれば、未払いになっている売掛金と買掛金を相殺できないか相談してみましょう。
また、売掛先の同意を得て、販売した商品を引きあげる形での回収する方法もあります。
ただし、あくまでも同意のもとで行うことが必要であり、勝手に引きあげを行うと窃盗の罪にとわれることになるので注意しましょう。
債権譲渡による回収
売掛先が支払いに充てる現金を持っていないけれど、第三者に売掛金を保有しているという場合、債権譲渡で売掛金を回収することもできます。
また、ファクタリングにより、売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、現金化することで回収したとみなすこともできるでしょう。
ただし、実質得ることができる金額は、ファクタリング会社に対する手数料を差し引かれた額となります。
また、売掛先の信頼性が低い場合は売掛債権を買い取ってもらえない可能性もありますので、まずは相談してみるとよいでしょう。
強制執行へ踏み切る前の早めの回収が重要
もし、どうしても売掛金が回収できない場合には、訴訟など法的手段により回収する方法もあります。
公証人役場で公正証書を作成してもらい支払いを約束してもらい、万一支払われない場合は強制執行で財産の差し押さえが可能になるようにしておく方法です。
また、正式な裁判手続を行わなくても、裁判所から支払を命じる督促状を送ってもらうことも可能ですし、民事調停や少額訴訟という方法で請求することもできます。
ただし、時間や手間がかかる上に、売掛先との関係も良好な状態は保てなくなることが予想されます。
そうなってしまう前に、早期に売掛金を現金化できるファクタリングなど利用することを検討してみてはいかがでしょう。