2社間ファクタリングの契約をした場合、売掛先から売掛金を回収したら、そのままファクタリング会社にスライドさせて支払います。
本来ファクタリング会社に支払うべき売掛金を仮に使いこんだ場合、一度に回収分を支払うのではなく、分割払いにしてほしいと希望するケースもあるようです。
しかしファクタリングの利用において、回収した売掛金の分割払いはできません。
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ファクタリングの分割払いは融資とみなされる
ファクタリングで、売掛先から回収した売掛金を、ファクタリング会社に分割払いで渡すことはできません。
その理由は、ファクタリングは融資を受けて資金を調達する方法ではなく、売掛金を売却して現金化する手法だからです。
ファクタリングの利用においては、ファクタリング会社に売買手数料を支払い、残りを買取代金として利用者に支払います。
売買手数料はあくまでも債権譲渡にかかる費用であり、利息ではありません。
債権譲渡(売買)契約において、代金の支払いを分割にする行為は、実質的に「金銭の貸し付け」と判断されます。過去の裁判例でも、分割払いを認める契約はファクタリングではなく「公序良俗に反する高利貸付」とみなされ、業者側が刑事罰を受けるケースが相次いでいます。
ファクタリングで分割払いはありえない
ファクタリングは融資を行うわけではないので、本来、貸金業登録など必要ないはずです。
しかし、融資とみなされてしまった場合、ファクタリング会社が貸金業登録を行っていないことが問題視され、違法な業者と判断されます。
以上の理由から、正規のファクタリング会社では分割払いで回収した売掛金を受け取ることは行っていません。
2社間ファクタリングにおいて、売掛先から入金された現金の所有権は、既にファクタリング会社にあります。これを分割払いにしたり、他の支払いに充てたりする行為は、法的には「横領罪」や「詐欺罪」に抵触する恐れがある極めて危険な行為です。入金後は速やかに全額を送金しなければなりません。
分割払いを勧める業者に注意
表向きはファクタリング会社を装い、融資を行おうとする悪徳業者には注意してください。
悪徳業者は、分割払いだけでなく、利息を支払えば元金は据え置くジャンプも勧めてきます。
利息を売買手数料の名称に換えて請求する場合もあり、故意に完済させずに利息を長く搾取しようと持ち掛けてきます。
貸金に該当するのなら貸金業登録を行っていることが必要です。
また、利息制限法に基づいた金利の上限を守ることも必要であるものの、悪徳業者は貸金業登録も行っておらず、法外な金利で利息を請求します。
正規の業者は、自社が「無登録貸金業(ヤミ金)」と疑われるリスクを避けるため、分割払いを提案することは100%ありません。「分割でいいですよ」「今月は利息(手数料)だけでいいですよ」という甘い言葉は、違法業者があなたを借金地獄へ引きずり込むための罠です。
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