貸金業者にも定義があります。
仮にノンバンクなどからお金を借入れるなら、貸金業者の定義に合致する業者か、確認しましょう。
貸金業者とは、金銭の貸し付けや金銭貸借の媒介を業として行う業者です。
そこで、貸金業者の定義について、借入れでの資金調達で確認しておきたいことを紹介します。
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貸金業が従うべきルール
銀行は銀行法、信用金庫は信用金庫法などのように、ノンバンクには貸金業法の規定に従い業を営むことが義務付けられています。
貸金業法は貸金業を営む者が、業務を適正に行うことでの運営確保や、資金需要者などの利益を保護することを目的とし制定されています。
貸金業者に該当する業者とは
具体的には、次のような者が貸金業者に該当することになります。
- 消費者金融業者
- 金銭貸借媒介を業として行う業者
- 手形割引業者
- 貸し付けを行う質屋
- カード会社
- 信販会社
- リース会社
- その他、百貨店やスーパーなど
貸金業者として事業を行う場合には、国(財務局)または都道府県での登録が必要です。
登録せずに貸金業を行うことは禁止されていますし、貸金業としての表示や広告、貸付契約締結への勧誘などもすべて行うことはできません。
もし違反した場合には、10年以下の懲役、または3千万円以下の罰金などが科せられます。
貸金業から除外される貸し付け
お金の貸し付けを行う業者などでも、すべての金融業者が貸金業者に該当するわけではありません。
先に述べたように、銀行法に従う銀行や信用金庫法による信用金庫は貸金業者ではなく、国または自治体が行う貸し付けは含まれません。
また、事業者が従業員に対してお金を貸し付ける場合、物品売買や運送・保管・売買の媒介などを業とするものが取引に付随して行う場合も対象外です。
ただ、反復継続して貸し付けを行う意志があると認められる場合には、1度の貸借でも貸金業に該当する場合もあるため注意しましょう。
正規の貸金業者との取引を
貸金業者として事業を行うには貸金業として登録を行うことが必要です。
登録を行わずにお金を貸し付ける業者はいわゆるヤミ金業者と判断できますが、金融庁の登録貸金業者情報検索ページから登録している業者か確認することが可能です。
違法業者についても、同じく金融庁が違法な金融業者に関する情報を公開していますので確認しておきましょう。
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