お知らせ

2022.11.01お知らせ

PMG×Chatwork業務提携のお知らせ

PMG×Chatwork 業務提携 圧倒的な中小企業への支援数誇るChatworkと業務提携 売掛債権早期現金化のサポート体制整う 資金調達を「Chatwork DX相談窓口」にて情報提供 11月01日 ピーエムジー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:佐藤貢)は、Chatwork株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役CEO:山本正喜) と業務提携契約を締結し、2022年11月01日(火)より、『Chatwork早期入金powered by PGM』の提供を開始しました。          ■売掛債権を早期に現金化、中小企業の資金繰りを改善する支援サービス 当社は、売掛債権の買取により、売掛金を本来の支払期日よりも早く現金化し、資金調達する仕組みである「売掛金早期資金化サービス」を提供しています。 この度、国内利用者数No.1※のビジネスチャット「Chatwork」を展開し、メール、電話、会議にかわる次世代のビジネスコミュニケーションツールとして、 企業の業務効率と生産性向上を支援するChatwork株式会社と業務提携契約を締結しました。 当業務提携により、Chatworkが提供する中小企業向けIT活用案内サービス「Chatwork DX相談窓口」において当社サービスを情報提供し、資金調達を支援します。 当サービスの開始により、当社が提供する売掛債権の早期資金調達サービス(ファクタリングサービス)の利用機会が増えることにより、中小企業の資金面での救済加速に貢献できます。       新たに提供を開始する本サービスでは、当社独自の与信審査により最短即日の現金化が可能です。また買取対象となる売掛債権は最小50万円から最大2億円と、 幅広い買取可能額も特徴のひとつであることから、少額かつ急な資金調達ニーズにも対応できます。 さらに取引先企業への通知や債権譲渡登記は原則不要なので、利用企業は取引先からの信用への影響を心配することなく資金調達が可能です。   日本国内の商取引は、一般的に代金を後払いする売掛によっておこなわれることがほとんどです。しかし、この商習慣によって売上があるにもかかわらず 資金不足に陥ってしまうといった企業の資金繰り悪化の原因となることも少なくありません。 本サービスは、そのような背景において、企業が所有する売掛債権を売却することで、早期の資金調達を実現することができるファクタリングサービスの認知拡大と 利用機会の創出を図ります。   当社はこの度の業務提携を通じて、中小企業における資金繰りの改善を支援するとともに、事業成長を重視した経営をサポートすることで、 より多くの中小企業経営者と「二人三脚」で未来を創る一翼を担っていきます。   【サービス概要】  サービス名 :Chatwork早期入金powered by PGM 提供開始日 :2022年11月01日(火) サービス内容:Chatwork株式会社との業務提携により、「Chatwork DX相談窓口」を通じて情報提 供を受け売掛債権の買取をおこないます。それにより相談した企業は所有する売掛債権 (売掛金)を早期に資金化でき、資金繰りの改善や事業拡⼤への投資が可能になります。...

2022.01.17お知らせ

2022FV新春経済講演会にて代表の佐藤貢が乾杯の挨拶を致しました。

2022年1月14日 グランドハイアット東京にてファーストヴレッジ株式会社主催の 第175回ファーストヴレッジ経営者倶楽部新春経済講演会にて、 ピーエムジー代表の佐藤貢が乾杯の挨拶をさせて頂きました。     当日は約350名の各界を代表する企業様がご出席の中、大役を無事終えることができました。      

2021.12.27お知らせ

年末年始の営業

いつもピーエムジー株式会社のホームページをご覧頂きましてありがとうございます。 年末年始の営業のお知らせです。 年末は12月30日(木)まで通常営業 年始は1月4日(火)から通常営業   なお、急な資金調達などのご相談については年末年始もフリーダイヤルで 対応させて頂きますので、お困りなことなどがございましたら、お気軽にご連絡下さい。

2021.11.20お知らせ

診療報酬債権買取のファンド開始

当社ピーエムジー株式会社は 甚大なる社会貢献を行っている医療機関の資金繰りを支援するため、 ピーエムジー株式会社は第二種金融業者である JSKパートナーズ株式会社と協力して診療報酬等債権の買い取りを対象とした JSKファンド第44号を立ち上げ、本年11月1日より運用を開始しました。 お問い合わせはJSKパートナーズ株式会社ホームページまでお願いします。

2021.10.06お知らせ

令2年(ワ)第32419号 不当利得返還請求事件

事案の概要 本件は、PMG社と他のファクタリング会社(A社)に対し、原告(X社)が不当利得返還請求を行った裁判です。 X社はA社とPMG社の両社で複数回ファクタリングサービスを利用して資金調達しましたが、後に「ファクタリング契約は実質的に金銭消費貸借契約」と主張して「利息制限法を超過した手数料」について不当利得返還請求をしました。 確かに契約の性質が「金銭消費貸借契約」であれば「利息制限法」が適用されます。ファクタリングの手数料は制限利率を大きく超過するので、制限利息を超過して過払いとなった分の返還を求める趣旨です。 当社とA社は請求を拒否しました。 なお原告であるX社は土木建築用資材や建設機械リース業などを営む企業です。 原告…X社(ファクタリングを利用した企業) 被告…PMG社と他のファクタリング会社(A社)の合計2社 原告の主張 原告となったX社は以下のような主張を行い、当社とA社へ不当利得返還を求めました。請求理由はA社に対するものも当社に対するものもほとんど同じだったので、以下ではまとめて表記します。 ファクタリング会社は「回収リスク」を負担していない ファクタリング契約の法的性質が債権譲渡契約となるか実質的に金銭消費貸借契約となるかは、通常「当事者のどちらが回収リスクを負っているか」で判断されます。回収リスクを譲受人であるファクタリング会社が負っていれば通常の債権譲渡契約ですが、回収リスクを譲渡会社が負っていれば実質的には金銭消費貸借契約と同じと評価されます。 X社は「回収不能リスクは自社が負担しており、ファクタリング会社らは負担していないから、本件契約は金銭消費貸借契約となる」と主張しました。 X社は債権譲渡通知が第三債務者へ発送されるのを阻止するため譲渡債権を買い戻さざるを得ない立場であった 本件のファクタリング契約において「買戻特約」はついていませんでした。 また契約締結時、第三債務者への債権譲渡通知は送られませんでした。ただし不払いが起こったときに備えていつでも通知を送れるよう、X社はファクタリング会社らへ「債権譲渡通知書」を預けていました。つまり第三債務者が不払いを起こしたときにはファクタリング会社が自ら債権譲渡の通知をするための準備を整えていたのです。 ところが実際に債権譲渡通知が第三債務者へ送られるとX社の信用が毀損されるので、万一不払いが発生するとX社としては事実上通知を阻止するために買い戻すしかありません。X社としては「事実上は買戻特約がついていたのと同じ」といえるから、本件ファクタリング契約は金銭消費貸借契約であると主張しました。 ファクタリング会社との契約では「表明保証違反があれば契約を解除できる」と書かれており、回収不能リスクはX社が負っていた 当社やA社のファクタリング契約書では、X社における「表明保証条項」がもうけられていました。表明保証とは、契約時に第三債務者において不払いや倒産リスクがみあたらないことや、X社による告知内容に虚偽がないことなどについて保証するための条項です。そして保証内容に虚偽があった場合にはファクタリング会社から契約を解除できる内容となっていました。 X社は「第三債務者の状態について表明保証を行い、違反があれば解除されるのだから、回収できなかった場合にも解除される可能性がある。よって不払いリスクはX社が負っていた」と主張しました。 債権回収がX社に委託されていた 本件ファクタリング契約では、いずれも第三債務者からの債権回収はX社に委託されていました。債権譲渡契約と同時に「取立事務委任契約」が締結されていたのです。 ファクタリング会社が直接第三債務者へ取り立てを行うと、X社が「ファクタリングで資金調達をした」事実を知られてしまい、信用が毀損されるおそれがあります。そこでX社の要望により、取り立てはX社が行って後にA社や当社へ支払う2社間ファクタリングの形式をとりました。 X社は「取り立て事務が自社に委託されていたことも債権譲渡契約といえない一事情になる」と主張しました。 A社は債権の調査をしていない A社はX社と6回取引をしていますが、その都度譲渡債権についての詳しい調査をしていなかったようです。債権譲渡契約であれば売買対象物である譲渡債権について調査されるはずなので、「調査されていないということは契約が金銭消費貸借契約であった根拠になる」と主張しました。 PMG社の反論 当社は上記X社の主張に対し、以下のように反論しました。 引当は回収した債権のみであった まずは「当社債権の引当は第三債務者からの回収金のみであり、X社の財産全般には及ばない」点を強調しました。 もしも金銭消費貸借契約であれば、第三債務者から不払いがあったとき、当社はX社の財産全般から取り立てができるはずです。 しかし本件ファクタリング契約では、第三債務者が不払いを起こしたときに買い戻し請求などができないので、結局引当となるのは「回収できた債権」のみとなります。 このように「引当となる財産は回収に成功した債権のみでありX社の財産一般には及ばない」のであれば契約の法的性質は債権譲渡契約に他ならない、と主張しました。 買戻しを行わざるを得ない立場ではない X社は「第三債務者が不払いを起こしたら事実上、買戻しをせざるを得ない立場であった」と主張しましたが、当社は否定しました。 本件ファクタリング契約において、X社は「回収できた限度で当社へ支払いをすれば義務を免れる立場」であり、X社の倒産や不払い、遅延などの事情についての責任は負いません。 リスクが生じたときに買戻しをすべき義務は存在しないのは明白と主張しました。 表明保証違反があれば解除されるのは当然 X社は「譲渡債権に抗弁事由等の具体的な危険が発生していないこと」などについて表明保証を行い、それに虚偽があった場合などには解除される可能性があることを「金銭消費貸借契約である」根拠にしていました。 しかし「譲渡時に譲渡債権に倒産や抗弁事由などの危険が発生していないこと」を表明保証させるのは取引において合理的な対応であり、不当な要求ではありません。 またあえて虚偽報告するなどの表明保証違反があれば、契約を解除されても当然です。 よって「表明保証違反で解除されるからといって金銭消費貸借契約とはいえない」と反論しました。 取立事務を委託する2社間ファクタリングも債権譲渡として有効である X社は「第三債務者からの取立事務をX社に委託するのは債権譲渡として不自然であり、金銭消費貸借契約である」という趣旨の主張をしましたが、当社はこれも否定しました。 そもそも、債権譲渡通知を送らずに取立事務を譲渡会社に委託する形でも債権譲渡契約は有効です。...

2021.07.10お知らせ

7月9日のLINENEWSにピーエムジーの記事が掲載されました!

7月9日のLINENEWSにプレスリリースされたピーエムジーの記事が掲載されました!     下記はLINEからクリックした場合の飛び先です。 「銀行も相次いで参入しているファクタリング」中小企業の経営者に聞く!銀行系ファクタリングのイメージと今後の利用可能性   LINENEWSからでも検索頂ければご覧頂けます。 ぜひ、ご参照くださいませ。  

2021.01.04お知らせ

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。 昨年は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。 本年も、より一層のご支援を賜りますよう、 従業員一同心よりお願い申し上げます。 本日1月4日より通常 令和3年 1月4日

2021.01.04お知らせ

週刊エコノミスト2021/1/12号「マーケット総予測2021」に掲載されました

本日発売の週刊エコノミストにPMGが掲載されました。 仕事始めの掲載ということで、新年のご挨拶バージョンになっております。 2021年のマーケットはどうなるのかの予測が掲載してるので、ぜひご一読下さい。 本年度も何卒よろしくお願い申し上げます。  

2020.12.29お知らせ

年末年始の営業日のお知らせ(ご相談は年末年始も受け付けてます!)

師走の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。   さて、ピーエムジー株式会社では年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。 皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。   ■年末年始休業日 2020年12月31日(木)~2021年1月3日(日)   ※2021年1月4日(月)より、通常営業を開始いたします。 ※お問い合わせや新規のご利用などのご相談につきましては、年末年始も受け付けております。お気軽にご連絡下さい。 フリーダイヤル:0120-901-680

2020.12.07お知らせ

週刊エコノミスト2020/12/15号「税務調査」に掲載されました

本日発売の週刊エコノミストにPMGが掲載されました。 今年は新型コロナウィス感染拡大で色々な企業が打撃をうけたことでしょう。 タイトルのようにコロナでも税金は容赦ないようです・・・・  

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