PMGスタッフブログ

2017年11月02日

診療報酬債権のファクタリングについて

2回目の投稿になります。

ピーエムジー株式会社 大阪支店 営業部の福田です。

11月に入り、寒さが際立ってきましたが、体調などは大丈夫でしょうか。

今回は診療報酬債権(レセプト債権)のファクタリングについてお話させて頂きます。

現在、少子高齢化の時代と言われている中、

・病院

・調剤薬局

・歯科

・介護事業者

国民健康保険団体連合会社会保険診療報酬支払基金に請求し、診療報酬債権でお仕事をされている方も多いと思います。

しかし、国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金からの入金ですと請求書を締めてから入金までの期間が最大60日間空いたりと、その間の支払いや従業員さんへの給料などでお困りになる経営者の方が多いのが事実です。

以前、介護事業をされている社長様から申し込みを頂いた際も、入金サイクルが長いから資金繰りに苦慮しているとお声を頂き、ファクタリングは可能かと質問されました。

勿論、ピーエムジーでは診療報酬債権でもファクタリングサービスをやらせて頂いてます!!!

売掛債権と診療報酬債権のファクタリングの違いとは、取引先が企業ではなく国保・社保ですので債権譲渡通知を行っても、特に問題がありません。

ですので、2社間ファクタリングではなく、債権譲渡通知を行い3社間ファクタリングと言う形で契約が出来るので、手数料なども抑えることが出来ます。

売掛債権だと取引先様からの信用問題ですとか、譲渡禁止特約などで中々3社間契約が出来ない中、診療報酬債権だと気にせず3社間契約が出来るというメリットがあります。

ピーエムジーはお客様のお悩みを聞かせて頂き、サポート出来る様、日々事業に取り組んでおります。

現在、診療報酬債権のお仕事をされていて資金繰りでお困りがある方は、一度ピーエムジーにご相談下さい。

ご連絡お待ちしております。

今年も残り2か月となりましたので、病気や仕事中の怪我などに気を付けて、お仕事頑張って下さい!!

 

 

 

 

 

 

 

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