PMGスタッフブログ

2020年10月30日

給与ファクタリングと正規のファクタリングの違いとは

いつもピーエムジー株式会社のブログをご覧いただきましてありがとうございます。

本社第三営業部の鈴木です。

 

私たちは本社を新宿NSビルへ移転し、より一層日本の中小企業様のお力になれるよう

日々営業しております。

しかし最近私のいる第三営業部ではよく個人の方から給料をファクタリングして欲しい、

売掛金を担保に融資をして欲しい、などのお問い合わせがございます。

ニュースなどでよく見かけるようになった給与ファクタリングや、

貸金業登録を受けていない者が、ファクタリングを装って、業として、

貸付けを行うなど違法な業者が増えております。

私たちはお問い合わせをいただいたお客様へファクタリングとの違いを

しっかりと説明しておりますが、まだまだファクタリングと貸金業の違いが

浸透していないんだ、と実感しております。

 

何度か給与ファクタリングや、ファクタリングを装って、業として、

貸付けを行う事のなにがいけないのか、

こちらのブログでも紹介させていただいていると思いますが

再度簡単にご説明したいと思います。

まず給与ファクタリングですが、ファクタリングと言って個人の給与を買い取り

手数料を取る行為です。

こちらはそもそも労働基準法で直接労働者に対し、

賃金を支払わなければならないと定められております。

そのため給与のファクタリングをすると、

譲受人からの資金の回収を含めた資金移転のシステムが構築されることとなり、

経済的に貸付と同様の機能を有するために、これを業として行う事は貸金業にあたる、

金融庁のホームページにも記載されています。

同じ債権だからいいのでは?と思うかもしれませんが、

上記の説明でわからない場合は金融庁のホームページなどに詳しく書いてありますので

そちらをご覧下さい。

ファクタリングを装って、業として、貸付けを行う事のなにがいけないのかについては、

次回のブログで説明させていただきますので、

お時間があるときにチェックしていただければと思います。

 

このように違法なことをしている会社もありますが、

弊社はファクタリング業界の模範企業になれるよう努めてまいりますので

今後ともよろしくお願いいたします。

 

 

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