PMGスタッフブログ

2018年01月19日

債権譲渡登記についての解説

今回初めて投稿させていただきます。
ピーエムジー株式会社 本社営業部の新人高橋と申します。
私がピーエムジー株式会社に入り学んだことや体験談をブログにてお伝えしなおかつ皆様に共感して頂ければと思います。

今回投稿させていただく内容は今回のタイトルの通り
※債権譲渡登記 分かりやすく ご説明させていただきます。
債権譲渡登記とは、その名の通り債権が譲渡されたことを登記することです。売掛金をはじめとする債権は、譲渡、つまり他の人に譲り渡すことができます。

例えばA社がB社の売掛金(債権)をC社に譲渡した場合、B社は売掛金の支払いをA社ではなくC社に行うことになります。

しかし譲渡に関してA社、B社、C社のそれぞれで同意が行われていたとしても、その事実を他の第三者が知ることができません。

そこでこの事実を公にするために、法務局に申請して登記を行います。
これが「債権譲渡登記」です。

上記のように 債権譲渡登記=売掛金は私の物だと主張することになります。

債権譲渡登記のデメリット
債権譲渡登記を行うことで、法務局に登録されることから、その情報は公開情報となります。わざわざ法務局にこのような情報を調べに行く方はほとんどいませんので、利用者側から売掛先に知らせない限り、その情報がばれる心配はまずないでしょう。

しかしその情報が絶対に見られないという保証はありません。
例)銀行さんの審査などで減額するなど

また銀行などの金融機関に融資を申し込んだ場合、債権譲渡登記の有無が調査される可能性もあります。その結果融資審査に影響を与えることもあります。

特に申込金額が高額になるほど調査される可能性が高いので、事前に金融機関担当者に知らせておかなければ自社の信用度にも影響を与えますので注意しましょう。

なんと、そこで弊社ピーエムジー株式会社にお問い合わせください。
私のお客様で実際に債権譲渡登記で資金調達が出来なく、お問い合わせいただいき改善した事例をご紹介させていただきます。

株式会社A社 様

今回お問い合わせいただいた社長様は、銀行さんからもノンバンクさんからもお借入をしていまして借り入れすることが難しい状況でした。
なおかつ、債権譲渡登記の設定が入っていて色々な業者に断られていました。

その中、弊社ピーエムジー株式会社にて改善することが出来ました。
なぜなら債権譲渡登記の設定をしない契約方法があるからなのです。
そのためA社様は今は円滑に資金が回り銀行の融資など受けれるようになりました。

※基本的にはノンバンクさんやファクタリング会社は金額の大小関係なく債権譲渡登記の設定をするケースがほとんどです。

新しいファクタリング業者、ノンバンクも増えてきており、どこの会社が一番いいかわからないと思います。
そんな時は、是非お気軽にお問い合わせください。
些細なことでも構いません。
お客様の声を聴くことで新たに勉強させて頂いております。

私も経験が浅く社長様にご迷惑をお掛けすることがあるかと思いますが
私のモットーは熱意とやる気の接客です!
社長様のお近くで会社様と一緒に成長させていただければと思います。

今後とも営業部新人の高橋を宜しくお願い致します。

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