リース資産とは、ファイナンスリース取引で借手側に生じる資産のことです。
購入ではなくリースで機械や設備などを利用する場合、所有権はリース会社にあるため、決算において減価償却するべき資産なのか迷うこともあるでしょう。
事業用の資産をリース利用する場合でも、ファイナンスリース取引による契約であれば、自社資産として購入と同じ扱いになります。
そのため所有している固定資産と同じように、減価償却しなければなりません。
そこで、リース資産の減価償却について、対象の取引と計算方法や仕訳方法をわかりやすく解説していきます。
目次
リース資産とは
「リース資産」とは、ファイナンスリース取引で借主側に生じる資産のことです。
ファイナンスリース取引は、以下のような特徴があります。
- 借主側の指定した資産をリース会社が購入しリース契約を結ぶ
- 貸主は資産購入金額とリース取引の諸費用のおおむねすべてをリース料として回収する
- 借主の申し出による中途解約は禁止されている
このファイナンスリース取引によって利用する資産がリース資産です。
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リース取引とは
「リース取引」とは、資産の所有者である貸主と借主間で契約を結び、事前に決めたリース期間において資産の使用収益する権利を与える取引です。
貸主は、借主から資産の使用料としてリース料を受け取ります。
資産の所有権は貸主にあるものの、使用権と使用による収益獲得権は借主が得ます。
リース取引と同じく資産を借りて利用する方法として「レンタル」が挙げられますが、レンタルは貸主が仕入れたレンタル商品から利用する品を選びます。
貸主は、どのくらいの使用料をレンタル料として受け取るのか決めて、商品を貸し出します。
これに対しリース取引は、利用者が資産や仕様を指定することや価格交渉もできるため、レンタルとは異なります。
購入価格が高額な固定資産を長期使用したいときに利用されることが多いリース取引ですが、次の2つを説明していきます。
- リース取引の種類
- リース取引のメリット
リース取引の種類
リース取引には、次の2種類の取引形態があります。
- ファイナンスリース
- オペレーティングリース
それぞれ説明していきます。
ファイナンスリース
「ファイナンスリース」とはリース契約期間中は中途解約ができない契約であり、借主はリース会社の負担する次の費用のほぼ全額を支払います。
- 資産の取得価額
- 資金調達コスト
- 固定資産税
- 保険料
など
会計上では、資産購入と同じ売買の処理を行います。
オペレーティングリース
「オペレーティングリース」とは、資産の代金からリース期間満了時の価値を差し引いた部分を、リース料として支払う契約です。
ファイナンスリースでは、リース会社が負担した費用のほぼ全額を借主が負担するのに対し、オペレーティングリースでは負担を軽減できます。
また、ファイナンスリースよりも短い期間でリース契約を結ぶことができるため、借主の計画に合わせた柔軟なリース期間設定が可能です。
リース取引のメリット
購入やレンタルではなく、リース取引で資産を使用するメリットとして、次の4つのメリットがあると考えられます。
- 初期費用を軽減できる
- 管理の手間を軽減できる
- 事務負担を軽減できる
- 新設備を導入しやすい
それぞれどのようなメリットか説明していきます。
初期費用を軽減できる
リース取引で資産を使用するメリットとして、初期費用を軽減できることが挙げられます。
機械や設備などの導入においては、多額な資金が必要です。
手元にまとまった資金がある場合や、銀行融資などで投資資金を調達できなければ、導入に至らないといえます。
しかしリース取引であれば、毎月貸主にリース料を支払って機械や設備などを使用できるため、少ない費用で導入できます。
管理の手間を軽減できる
リース取引で資産を使用するメリットとして、資産管理の手間を軽減できることが挙げられます。
機械や設備を購入する際には、資金の調達から始まり、保険への加入や諸税金の支払いなどが必要です。
リース取引であれば、上記の手続は不要となり、管理の手間を軽減できます。
事務負担を軽減できる
リース取引で資産を使用するメリットして、事務負担を軽減できることが挙げられます。
資産を購入すれば、購入費用を支払うことで手元の現金は少なくなったとしても、経費として計上できるのは減価償却分のみです。
リース取引なら、毎月リース料として支払った分を経費として計上できるため、リース期間中の経費を平準化できます。
新設備を導入しやすい
リース取引で資産を使用するメリットして、新たな設備等を導入しやすいことが挙げられます。
機械設備は常に新たな機能などが備わった新製品が開発・販売され続けます。
購入当初は最新の機械や設備でも、年数が経過すれば旧式タイプとして扱われることとなり、求める機能が備わった新製品が販売される可能性もあります。
多額の資金を投入して買った機械や設備を交換することは簡単ではないものの、リース取引による利用であれば、耐用年数に合わせたリース期間の設定により常に新製品を使用できます。
リース取引のデメリット
リース取引により資産を使用することにはいろいろなメリットがありますが、次の3つのデメリットには注意してください。
- 所有者にはなれない
- 負担額が大きくなる
- 中途解約はできない
それぞれどのようなデメリットか説明していきます。
所有者にはなれない
リース取引のデメリットとして、使用する資産の所有者にはなれないことが挙げられます。
契約を結んだ後、リース期間中の資産の所有者はリース会社です。
負担額が大きくなる
リース取引のデメリットとして、資産の使用にかかる負担額が結果的に大きくなる可能性があることが挙げられます。
毎月負担するリース料には、資産の購入価格に利子や固定資産税、保険料などが上乗せされています。
そのためリース料として支払う総額は、資産の購入額よりも割高になることが一般的です。
中途解約はできない
リース取引のデメリットとして、原則、リース契約を中途解約できないことが挙げられます。
リース契約は資産を長期使用する場合に結ぶことがほとんどです。
そのため中途解約はできない契約になっていることが一般的であり、無理に解約すれば未払いのリース料相当額を違約金として支払わなければなりません。
減価償却できるリース取引
リース取引で使用している資産であれば、すべて減価償却の対象になるわけではありません。
減価償却できるのは、「ファイナンスリース」で契約を結んだリース取引です。
ファイナンスリースとは、次の2つの条件を満たしたリース取引が該当します。
- 中途解約ができない(解約すると違約金など損害金が発生する)
- フルペイアウトの契約である(取得価額・利子・固定資産税・保険料などの維持管理費用のほぼすべてを借主が負担する)
ファイナンスリースは資産の賃貸借ではあるものの、実態が分割払いの売買取引と類似しています。
そのため会計上でも資産を購入したときと同様に、減価償却が必要になります。
なお、ファイナンスリースは次の2種類にわけることができます。
- 所有権移転ファイナンスリース取引(リース契約上の諸条件のもとで資産の所有権が借手に移転する)
- 所有権移転外ファイナンスリース取引(所有権が借主に移転しない)
所有権移転と所有権移転外のどちらの区分に該当するかに関わらず、1年以内の短期契約で300万円以下の少額取引であれば、賃貸借と同様の会計処理を認めてもらえる場合もあります。
減価償却できないリース取引
たとえリース契約を結んで資産を使用していたとしても、ファイナンスリースの条件を満たさないリース取引は、減価償却の対象になりません。
減価償却できないのは、「オペレーティングリース」で契約を結んだリース取引です。
オペレーティングリースで使用していた資産が故障した場合には、貸主がその費用を負担します。
通常のレンタルによる使用と類似しているため、オペレーティングリースの場合には賃貸借取引と同様の会計処理を行います。
リース取引の減価償却方法
減価償却の対象となるのは、ファイナンスリースで契約を結んだリース取引です。
ファイナンスリースは、先に説明した通り次の2種類に分かれます。
- 所有権移転
- 所有権移転外
それぞれの減価償却方法について説明していきます。
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所有権移転
「所有権移転」ファイナンスリース取引は、リース期間が終了した際に所有権が借主に移転する契約です。
減価償却方法について、次の3つに分けて説明していきます。
- 対象取引
- 計算方法
- 仕訳方法
対象取引
「所有権移転」ファイナンスリース取引では、リース期間終了後、所有権が借主に移転します。
主に次の条件による契約が「所有権移転」ファイナンスリース取引です。
- リース期間終了または途中で所有権が借主に移転する契約
- リース期間終了または途中で借主が割安で購入できる権利が契約上与え、行使する確実性の高い契約
- 借主の用途に合わせた仕様で、リース期間終了後は貸主の処理が難しいと思われる契約
計算方法
「所有権移転」ファイナンスリース取引は、対象である資産の取得価額と耐用年数をもとにして、他の固定資産と同様に減価償却します。
たとえば耐用年数8年で価額1千万円の機械をファイナンスリースで使用する場合において、定額法による減価償却は以下のとおりです。
毎年の減価償却費=取得価額×償却率(0.125)※最終年は残存価額1円を残して経費計上 1〜7年目の減価償却費=125万円=取得価額×償却率 |
仕訳方法
「所有権移転」ファイナンスリース取引の減価償却の処理方法は、次の2種類があります。
- 直接控除法
- 間接控除法
上記の例で算出した減価償却費の仕訳処理は以下のとおりです。
直接控除法 | |
借方 減価償却費 1,250,000万円 | 貸方 リース資産 1,250,000万円 |
間接控除法 | |
借方 減価償却費 1,250,000万円 | 貸方 減価償却累計額 1,250,000万円 |
所有権移転外
所有権移転ファイナンスリース取引に該当しないすべてのファイナンスリースが、「所有権移転外」ファイナンスリース取引です。
減価償却方法について、次の3つに分けて説明していきます。
- 対象取引
- 計算方法
- 仕訳方法
対象取引
「所有権移転外」ファイナンスリース取引は、所有権移転ファイナンスリース取引に該当しないすべてのリース取引です。
リース期間終了後も、所有権は貸主のままであり、借主が所有者になることはありません。
計算方法
「所有権移転外」ファイナンスリース取引は、対象となる資産の取得価額とリース期間をもとにして減価償却費を計算します。
所有権移転ファイナンスリース取引の例と同じく、耐用年数8年で価額1千万円の機械を6年のリース期間で契約する場合は以下のとおりです。
毎年の減価償却費=取得価額×償却率(0.167)※資産は手元に残らないため残存価額はゼロ 1〜5年目の減価償却費=167万円=取得価額×償却率 |
仕訳方法
「所有権移転外」ファイナンスリース取引の減価償却の仕訳方法は、次の2種類があります。
- 直接控除法
- 間接控除法
上記の例で算出した減価償却費の仕訳方法は、それぞれ以下のとおりです。
直接控除法 | |
借方 減価償却費 1,670,000万円 | 貸方 リース資産 1,670,000万円 |
間接控除法 | |
借方 減価償却費 1,670,000万円 | 貸方 減価償却累計額 1,670,000万円 |
まとめ
リース取引には、ファイナンスリースとオペレーティングリースがあり、減価償却の対象となるのはファイナンスリースです。
ファイナンスリースは、中途解約できないことと、フルペイアウトの契約であるリース取引といえます。
また、ファイナンスリースには所有権移転と所有権移転外の2種類があり、最終的に所有権が移転されるのは所有権移転ファイナンスリース取引です。
所有権移転または所有権移転外に限らず、リース資産の減価償却はファイナンスリース取引のみに認められています。
ファイナンスリース以外のリース取引については、年度内で費用計上することが必要です。
リース取引には複数の種類があることや、どの取引かによって会計処理なども変わってくることを留意しておく必要があります。
リース資産を減価償却する場合とリース料を費用として計上するケース、どちらの処理が必要になる契約か、あらかじめ確認しておきましょう。