倒産した場合の従業員への対応とは?解雇や給与の扱いを簡単に解説

会社が倒産した場合、従業員に対する適切な手続や対応が求められます。

これまで会社に貢献してくれた従業員が仕事を失い、路頭に迷うことがないように、前もって説明などを行うことも必要です。

そこで、会社が倒産したときの従業員への対応方法や、解雇と給与の扱いを簡単に解説します。

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倒産で従業員は解雇が必要

会社が倒産した場合、雇用していた従業員は解雇されます

なぜ倒産に至ったのか、経緯など従業員に説明し、会社の財産を持ち出さないように伝えることも必要です。

従業員の解雇に関して、押さえておきたいことは次の2つといえます。

  1. 返却物
  2. 解雇予告

返却物

倒産したことで従業員を解雇する場合、以下の返却物を渡します。

  • 離職票
  • 源泉徴収票
  • 年金手帳(預かっている場合)

反対に従業員へ貸していた物品がある場合はm、返却してもらうことが必要です。

解雇予告

会社が従業員を解雇する場合、30日前の解雇予告が必要です。

30日前までに解雇予告なしで解雇すると、解雇の日までで30日に満たない部分の平均賃金を従業員に対し支払わなければなりません。

倒産後の従業員の給与と退職金の扱い

会社が倒産に至ったことで従業員を解雇する場合でも、解雇前までの労働に対する給与や退職金の支払い義務は継続します。

破産手続によって免責が許可された場合でも、従業員に支払う賃金や退職金は免除されません。

ただし財務状況が悪く倒産してした場合、賃金や退職金の支払いも厳しい状態にあると考えられます。

倒産を理由に十分な賃金を支払えない場合は、未払い賃金の一部を労働者健康福祉機構が負担する「未払賃金立替払制度」を案内しましょう。

倒産後の従業員の失業保険の扱い

失業保険は、自己都合退職と会社都合退職の2種類に分けられます。

会社都合退職となるのは、会社が倒産したことによる退職や雇止め、パワーハラスメントによる退職強要などです。

会社都合退職の場合には、失業手当を受給できるまでの待機期間は7日に短縮されるため、解雇された従業員も早く手当を受け取れます。

倒産後の従業員の健康保険の扱い

会社が倒産したことで従業員が退職に至ると、その後、国民健康保険に加入するのか、社会保険を任意継続するのか選べます。

任意継続とは会社で加入していた健康保険に続けて加入できる制度ですが、これまで会社と折半していた保険料を全額自己負担が必要です。

また、65歳以下の方の場合には、解雇による退職であれば国民健康保険の保険料を減免する制度も利用できます。

倒産後の従業員の年金の扱い

解雇により退職した従業員は、厚生年金の対象ではなくなり、国民年金に加入します。

退職し、失業している期間中の国民年金の保険料は、本人が納付書を利用して納めることが必要です。

次の就職先が決まった後は、再就職先が厚生年金加入事業所であれば再び厚生年金に加入しなければなりません。

なお、会社が倒産したことで失業してしまったときには、国民年金保険料の減免申請もできます。

まとめ

会社が倒産すると、従業員は解雇扱いとなります。

離職票や源泉徴収票などを交付し、倒産の説明や給与・退職金などの手続を忘れずに行うことが必要です。

様々な手続が必要になるものの、会社に貢献してくれた従業員がその後、別の仕事にスムーズに就くことができるように適切な対応を心掛けましょう。

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