給料ファクタリング(給与ファクタリング)とは、勤務先から受け取る給料を売却し、現金化するサービスです。
形式的には給料の前借りや前払いともいえる手法のため、事業者ではなく個人が利用します。
一時的な利用に留めていた場合でも、専門業者から有利な条件を持ち掛けられ、再契約してしまう労働者もいるようです。
給料ファクタリングを扱う業者は、貸金業登録を行っていないヤミ金融業者であることが多いため、騙されないように注意が必要です。
そこで、給料ファクタリングの再契約について、仕組みや注意喚起されているリスクと違法性を解説します。
中小企業経営者向け!

給料ファクタリングとは

給料ファクタリング(給与ファクタリング)とは、勤務先から受け取る予定の未払いの給与を賃金債権とみなし、専門業者が買い取ることで給料日前に現金化されるサービスです。
個人が生活費不足でお金を調達しなければならないとき、銀行や消費者金融のカードローンやキャッシングなどでお金を借り入れる方法を頼ることが一般的といえます。
しかし、融資を受けて借金を増やせば、返済に追われて困窮状態に陥る恐れもあります。
また、すでに多重債務でどこからもお金を借りることができなければ、手元のお金を増やせません。
対する給料ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に譲渡して現金化する事業者向けファクタリングのスキームを使った個人向けサービスであり、給料の前借りのように現金を受け取れます。
給与ファクタリングとは?個人利用の流れや違法性をわかりやすく解説
給料ファクタリングの仕組み
個人の使用者に対する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権の資金回収を業とすることは貸金業に該当します。
そのため、事業者向けの正規ファクタリングは融資に該当しませんが、給料ファクタリングのスキームは資金の貸付けに該当するため、貸金業登録をしていない業者は扱うことができません。
保証人は求められないものの、給料を担保にお金を借りることと同様のサービスであり、本来受け取る予定だった賃金債権の額面は差し引く手数料(利息)分、目減りします。
給料日には専門業者に回収されるため、再契約を望まない場合でも、再度利用するしかない状況に追い込まれ、消費生活が破たんする恐れも否定できません。
悪徳なヤミ金融業者が扱うケースも多いため、利用しないようにしてください。
ファクタリングが貸金業ではない理由とは?関係しない3つの法規制を解説
給料ファクタリングの再契約の手口

一時的な生活費不足などで突発的に給料ファクタリングを利用したものの、契約を終えた後は利用しないはずだったのに、再契約を勧められてしまうケースも見られます。
再契約を迫る業者の手口として、以下が挙げられます。
- 電話・FAXなどでしつこく勧誘する
- 勝手にお金を振り込んでくる
- 現金書留で返済要求する
いずれもリスクの高い手口のため、再契約しないように注意が必要です。
電話・FAXなどでしつこく勧誘する
特に遠隔地から電話やダイレクトメールなどを使い、給与ファクタリングで給料の前借りをしないかという誘いや手口には十分に気をつけて下さい。
給料ファクタリング業者を装うヤミ金融業者は、電話やFAXなどを使い、手軽・簡単に初回契約または再契約を結ぼうとします。
勝手にお金を振り込んでくる
契約・再契約を結んでいないのに、住所・電話番号・銀行口座番号などの個人情報を簡単に伝えないでください。
契約を断ったのにも関わらず取り立てに遭うケースや、銀行口座へ勝手にお金が振り込まれ、法外な金利による利息を請求されるなど、特定商取引法・貸金業法・出資法に抵触する行為も見られます。
仮に申し込みをした場合でも、インターネットを通して契約・再契約をしたため契約書面がない場合などは、特定商取引法に抵触するため支払う必要はありません。
現金書留で返済要求する
給料ファクタリングの再契約をした場合、返済は業者名義の口座へ送金する方法が多いですが、最近では一方的に現金書留による支払い方法へ変更されるケースも見られます。
仮に現金書留を利用した場合、支払った証拠を残しにくくなるため注意が必要です。
給料ファクタリングの再契約をしてしまい、途中から返済方法を現金書留で指定されたときは、法的な支払い履行の証明のために弁済供託などを検討しましょう。
すでに再契約などを結んでいる場合、受け取った契約書の控えは必ず保管しておきましょう。返済方法・返済期間・手数料(利息)・遅延損害金などを問い合わせたとき、具体的な説明ができない場合はヤミ金融業者である恐れが高いため注意してください。
給料ファクタリングで摘発された業者の事例

金融庁は、2020年3月、給与ファクタリングについて貸金業に該当する見解を発表しました。
東京地方裁判所でも、給料ファクタリングは貸金業であると判例が出されたことで、廃業・撤退に至った業者が続出しています。
2020年5月には、給与ファクタリング業者であるENZO(えんぞう)・AZABU(アザブ)・バイセル・トラストファクターなどがサービスを終了し、ビアペイなどは、同年4月下旬からほとんどの方が審査に通らず否決とされていました。
給与ファクタリングが貸金に該当するとされたきっかけは、給与ファクタリング業者である七福神(ZERUTA)を利用した男女9人が、業者に対し手数料を含め返還を求める訴えを東京地裁に起こしたことです。
表向き手数料という名目でも、給与ファクタリングで契約したのなら利息の支払いとみなされます。
出資法・利息制限法に定めのある年20%を超える場合、民法90条の公序良俗により倫理に反するとされる行為自体が無効です。
判決により、契約は無効であり刑事罰の対象となる判決が言い渡されています。
貸金業を営む者が業とし金銭消費貸借契約を結ぶ場合、年109.5%(うるう年は年109.8%)を超えた利息の契約は無効です。仮に契約を結んでしまったとしても、利息については一切支払う必要はありません。
給料ファクタリングが貸金に該当するとされた以上、サービスとして提供する業者は、貸金業登録を行っていなければなりません。
貸金業とは?免許なしの違法な貸し付けに騙されない基礎知識を紹介
給料ファクタリング再契約のリスク

貸金業登録を行わずに、給料ファクタリングをサービスとして提供することは違法行為です。
仮に、貸金業登録をしていない無登録業者(ヤミ金融業者)と給料ファクタリングの契約または再契約を結べば、法外で高額な利息を請求されます。
貸金に対する利息に関しては、法律で以下のとおり定められています。
| 法律の種類 | 定めの内容 |
|---|---|
| 出資法 | 登録業者・無登録業者を問わず、年20%を超えた利息による貸付契約・再契約は無効 |
| 利息制限法 | ・元本の金額が10万円未満のときの上限金利…年20% ・元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利…年18% ・元本の金額が100万円以上のときの上限金利…年15% |
そのため、給料ファクタリング業者が貸金業登録を行っている場合でも、上記の範囲を超える金利での利息の請求はできません。
さらに、個人の過度な借金依存を防ぐための総量規制により、年収の3分の1を超える貸付けは原則禁止されています。
総量規制を無視した契約や再契約を結ぼうとするヤミ金融業者とは契約しないこと、詐欺まがいの行為に騙されないことが大切です。
審査なしで融資は可能?少額でもヤミ金融から借り入れるリスクを解説
給料ファクタリング再契約中の労働者への事業者の対応方法
会社員などが勤務先から受け取る賃金債権は、労働基準法で債権譲渡が認められてはいません。
仮に、自社の従業員が給料ファクタリング業者と契約または再契約したことで、事業主に督促があった場合は、「賃金支払い義務の原則」により支払いできないことを伝えましょう。
それでもなお、強要や恐喝、強硬な取り立てに遭った場合は、すみやかに警察へ連絡して被害届を提出してください。
仮に債権譲渡通知書や債権譲受通知書などが送りつけられたとしても、契約・再契約そのものが無効であるため、拒否できます。
民法第466条では、債権は譲り渡すことができるとされています。
しかし、債権の性質がこれを許さないときはこの限りでないとされており、労働基準法第24条でも賃金について以下の規定があります。
- 通貨で
- 直接労働者に
- その全額を
- 毎月一回以上
- 一定の期日を決めて支払わなければならない
そのため、給与という債権を譲渡する契約・再契約などは、違法な取引に該当します。
賃金を労働者に支払う前に賃金債権が譲渡された場合でも、労働基準法第24 条の直接払い原則が適用されるため、事業者(使用者)は労働者に対し直接賃金を支払わなければなりません。
賃金債権を譲受された給料ファクタリング業者が、事業者に対して給料の支払いを求めることは許されない行為であると考えられるでしょう。
警視庁と金融庁の給料ファクタリングへの対応

警視庁および金融庁は、給料ファクタリング(給与ファクタリング)は、実質的に高利貸し(ヤミ金融業者)であるため、違法な無登録業者の利用はしないように強く注意喚起しています。
利用すれば、違法な取り立てや法外な利息の請求、さらに個人情報悪用の被害に遭う危険性が高いといえます。
給料ファクタリングを業とする業者は、貸金業登録を受けることが必要です。
登録をしていない違法業者を利用すると、勤務先へ連絡されるなどの取り立て被害に遭う恐れもあるため、利用前には貸金業登録番号の確認などの対策が重要といえます。
なお、貸金業者の登録有無は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。
いずれの場合でも、リスクの高い取引であることは認識しておくことが大切です。
給料ファクタリングが違法業者だった場合の相談窓口

すでに給与ファクタリングを利用しているケースで、相手が違法なヤミ金融業者だった場合や、悪質な取り立てに悩んでいる場合は、警察に相談しましょう。
返済ができない悩みなどは、ヤミ金融業者専門の法律事務所や弁護士などに相談することをおすすめします。
ただし、過払い金などが発生している場合でも、違法なヤミ金業者に請求することは困難であると理解してください。
利用し続ければ、年利換算すると数百から千%を超える高額な費用を請求される恐れがあるため、下記窓口にも相談をしましょう。
| 相談窓口 | 連絡先 |
|---|---|
| 金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10:00~17:00) | 電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811) |
| 金融庁 多重債務についての相談窓口(web検索) | https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html |
| 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | 電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861) |
| 警察 | 電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル) |
| 消費生活センター等の消費生活相談窓口 | 電話:188(消費者ホットライン) |
まとめ
過去の最高裁の判例により、著しく高利(年利数百~数千%)で金銭を貸し付けた場合、元本の返還を請求することはできないとされています。
また、法律に違反している取引における契約でお金を借りても、返還義務は発生しません。
しかし、ヤミ金融業者に対し損害賠償請求を行っても、実際には損害額から元本分の減額もされないため、泣き寝入りするケースが多いことも事実です。
給料ファクタリング業者を装うヤミ金融業者とは契約または再契約を前提とし、被害に遭わないためにもリスクの高い取引と留意してください。
なお、給料ファクタリングは事業者向けのファクタリングとは異なるサービスです。
事業者の資金繰りや資金調達への悩みに関しては、正規の事業者向けファクタリングサービスを提供するPMGまでお気軽にご相談ください。
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