口座の差押えとは?原因や流れ・具体的な対処法を分かりやすく解説

口座の差押えは、借金などの返済をしていない債務者の不動産や預貯金、給与などの資産の処分を禁止し、最終的には支払いに充てるために回収する手続です。

 裁判所から差押え命令があれば、債務者は自身の財産であっても、勝手に売ったり処分したりすることはできません。

 そこで、口座の差押えについて、原因や流れ、具体的な対処法をわかりやすく解説していきます。

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口座の差押えの原因

口座などの財産が差し押えられる原因は、主に以下の3つです。

  1. 借金返済の滞納
  2. 税金の滞納
  3. 養育費の未払い

それぞれ説明します。

借金返済の滞納

口座の差押えの原因として、借金の滞納が挙げられます。

長期間支払いが滞っていれば、いずれ財産を差し押さえられるでしょう。

ただし、ある日突然、口座が差押えられて使えなくなるわけではありません。

まずは督促などで支払いを請求する通知が届き、放置すれば訴訟などに発展し、確定判決を経て強制執行による差押えが実行されます。

税金の滞納

口座の差押えの原因として、法人税や固定資産税などの税金滞納が挙げられます。

税金滞納による差押えは、裁判所の手続なしの職務権限で実行できます。

督促が届いても無視したまま、放置すれば滞納処分による強制執行が実行されます。

借金滞納による差押えより、手続がスピーディに進むことに留意しておいてください。

養育費の未払い

口座の差押えの原因として、養育費を支払っていないことが挙げられます。

養育費の支払いは、公正証書等で支払いに関する取り決めをしていることが多いため、一般的な借金滞納のケースよりも差し押さえしやすいといえます。

また、養育費の支払いがない場合は、以下の対応が可能です。

  • 給与差し押さえにおいては、支払期限が到来していない将来分の養育費・婚姻費用も可能
  • 給与差し押さえにおいては2分の1まで差し押さえが可能

公正証書がない場合は、調停や審判等を経た上での差押えとなります。

強制執行認諾文言付き公正証書を作成していれば、調停や裁判などを介さずに手続が可能です。

差押えの流れ

差押えは、ある日突然実行されるわけではなく、段階を踏みます。

借金滞納後の差押えの流れは以下のとおりです。

  1. 債権者から督促状・催告書が届く
  2. 債務の残額を一括請求される
  3. 債権者が裁判所へ差押えの申立てをする
  4. 裁判所が差押命令を出す
  5. 債務者へ差押えの命令が送達される
  6. 第三債務者(銀行など)に差押命令書が送られる
  7. 第三債務者(銀行など)が差押分を債権者に支払う
  8. 債権者が債務者の口座から預金を取立てる

まずは銀行など債権者から、電話や郵便などで督促を受けます。

督促を無視し続けていれば、残額の一括請求書が届き、すべてを一括で支払うことを求められます。

一括請求書も無視していると、裁判への召喚や支払い督促が行われ、更に放置すると差押えの実行となります。

差押えの対象になる資産

財産の差押えで、対象になる資産は以下のとおりです。

  1. 給与
  2. 預貯金
  3. 生命保険
  4. 不動産
  5. 動産(不動産以外の物、財産)

それぞれ説明します。

給与

差し押さえられる財産のうち、特に対象となりやすいのが「給与」です。

ただし給与は税金や社会保険料などの法定控除を差し引いた基準額の、4分の1までが差し押さえの対象となります。

仮に給与の基準額が28万円の場合は、4分の1に該当する7万円が差し押さえの対象です。

ただし基準額が33万円以上の場合、33万円を超える部分は全額差し押さえられます。

預貯金

差し押さえられる財産のうち、給与だけでなく「預貯金」も差し押さえの対象になりやすいといえます。

ただし給与と異なり上限などはないため、残債分すべてが差し押さえられます。

また、債権者は債務者の口座や勤務先情報を把握できるため、伝えていなかった場合でも差し押さえられてしまうと留意しておきましょう。

なお、差し押さえ対象の預貯金は債権差押命令が届いたタイミングの残高であるため、実行後に入金されたお金は対象に含まれません。

生命保険

差し押さえの対象となる財産には、債務者が加入している生命保険の解約返戻金や満期返戻金、生命保険金請求権も含まれます。

債権者は債務者に代わって生命保険の解約手続が可能となるため、返済が滞っている借金がある場合、家族のために加入した生命保険まで失う可能性があると留意しておきましょう。

不動産

差し押さえられるのは、金額や価値が把握しやすい給与や預貯金だけでなく、土地や建物などの不動産も対象です。

土地や建物などの不動産の価値が高ければ、債権回収に充てる十分な資金を確保できる可能性があるため、対象として申し分ないといえます。

しかし強制競売から入札・落札を経て、買受人決定まで一定の時間がかかるなど、換価まで手続や時間を要します。

また、不動産の抵当権は第一順位の債権者が優先されるため、順位によって債権回収に至らない債権者が出る場合もあります。

動産

差し押さえの対象になる財産には、自動車・貴金属・高級ブランド品など価値の高い動産も含まれます。

ただし、所有している自動車が1台のみで、車がなければ生活できない事情などがある場合や、社用車で仕事に支障をきたす恐れがあるケースなどにおいては、差し押さえ対象から外されることもあります。

動産については、所有財産の価値や生活への影響などにより、裁判所の判断が変わると理解しておいてください。

強制執行で差し押さえられない財産

強制執行で財産が差し押さえられることになっても、所有するすべての財産が対象になるわけではありません。

以下の財産については、法律で差し押さえることが禁止されています。

【差押禁止動産】
生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具
債務者等の1か月間の生活で必要な食料・燃料
現金66万円まで(生活費2か月分として政令で定められた金額)
債務者の職業に応じて業務に欠くことのできない器具や物(農業従事者等の農器具など)
実印その他の印で職業または生活に必要なもの
仏像・位牌・礼拝・祭祀に必要な物
債務者に必要な系譜・日記・商業帳簿など
債務者やその親族が受けた勲章その他名誉を表章する物
債務者などの学校等における学習に必要な書類・器具
発明または著作に係る物で未公表のもの
債務者等に必要な義手・義足・身体補足に供する物
建物その他の工作物について災害防止または保安のため法令の規定で設備しなければならない消防用機械・器具・避難器具・その他の備品
【差押禁止債権】
給与・俸給・退職年金・賞与・退職金など(給与債権であれば4分の3相当が差押禁止・手取り額33万円超の場合は超える部分の差し押さえが可能・差し押さえ原因となった債権が養育費や婚姻費用などの場合は2分の1が差押禁止)
国民年金・厚生年金などの各種年金の受給権
生活保護受給権
児童手当受給権

上記は生活を送ることや、仕事をする上で最低限必要とされる財産とされています。

そのため財産の差し押さえを受けた場合でも、最低限生活に必要なお金などは残してもらえます。

財産を差し押さえられた場合の対処法

財産を差し押さえられないように、支払督促や訴状へは迅速に対応することが必要です。

支払督促や訴状に異議がある場合は、2週間以内に「異議申立書」を提出しましょう。

滞納中の税金の種類や事情によっては、支払い負担を軽減できる場合があります。

税務署などにまずは分割での支払いなどができないか連絡し、問い合わせや相をした実績を残して、支払いの意思を証明しましょう。

まとめ

口座の差押えがあると、事業運営において様々な支障をきたします。

特に税金滞納における差押えは、手続を簡略化して実行できます。

資金不足で税金等の支払いができず、口座の差押えのリスクがある方は、専門家へ相談することもおすすめです。

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