消費税を滞納すると、最終的に財産を差し押さえらえる恐れがあります。
資金繰りの悪化などを理由に、消費税の支払いができなくても、滞納したまま放置すれば事業継続が困難になると考えられます。
そこで、消費税滞納による影響や、会社経営における問題と対処法を解説します。
中小企業経営者向け!

会社経営における消費税滞納の問題
消費税は滞納が発生しやすい税金といわれています。
その理由は、消費税が消費者から仮受けた税金と、仕入等で支払った仮払いの税金を相殺し納める「間接税」だからです。
赤字経営の場合、仮受けた消費税を企業の運転資金に流用してしまうなど、納税意識が不足してしまうことも少なくありません。
消費税滞納による影響
消費税を滞納した場合、会社経営において以下の影響が及びます。
- 延滞税が発生する
- 税務署からの督促が届く
- 財産調査が始まる
- 差押予告通知書が届く
- 差押えが実行される
それぞれ説明します。
延滞税が発生する
消費税を納税していないと、法定納期限の翌日から完納日までの延滞税が発生します。
延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月を境に変わります。
滞納期間が長期に及ぶと、最大で年率14.6%の延滞税が課されるため注意しましょう。
詳しくは、国税庁の「延滞税の計算方法」で確認できます。
税務署からの督促が届く
消費税は、納期限を1日でも過ぎると滞納扱いになります。
ただし、滞納するとすぐに差押えが開始するわけではなく、まずは税務署から督促状が届きます。
督促は納期限から50日以内とされており、一般的に2週間から1か月ほど経ってから実施されることが多いといえます。
財産調査が始まる
差し押さえとは、所有する財産について売却や廃棄を禁止することです。
督促状発送から10日経過後、財産の差押えが可能とされています。
差押えを行う前に、現金や預貯金口座・売掛金・不動産・保険など所有する財産に関する調査も実施されます。
差押予告通知書が届く
差し押さえが目前に迫ると、差押予告通知書が届きます。
差押予告通知書は、自発的な納税を促すための通知であり、記載されている期限までに何らかの対処がなければ差押えが実行されます。
差押えが実行される
督促や差押予告通知後に納税がなければ、財産が差し押さえられます。
税金の差し押さえは裁判所を通さなくても可能とされているため、予告期限を過ぎると速やかに実施されます。
差し押さえられた資産は、換価処分として金銭に変えられ、納税に充てられます。
消費税を納税できない場合の対処法
消費税を納税できない場合は、財産を差し押さえられるよりも前に、次の対処法を検討しましょう。
- 分割払いの交渉をする
- 換価の猶予を申請する
- 納税の猶予を申請する
- 法人破産する
それぞれ説明します。
分割払いの交渉をする
消費税の支払いが困難な場合は、分割払いを認めてもらえないか税務署に交渉しましょう。
分割払いは必ず認められるわけではなく、まずは分割納付計画書の提出を求められるため作成しておきましょう。
換価の猶予を申請する
換価の猶予とは、 国税を一時に納付すれば事業継続が困難になる恐れがある場合、申請に基づいて差押え財産の売却を猶予してもらう制度です。
ただし換価の猶予においては、以下の要件を満たす必要があります。
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換価の猶予期間は1年までであることが一般的で、最大2年まで延長可能です。
納税の猶予を申請する
納税の猶予とは、 納税者が国税を納付できない理由がある場合などに、申請によって期限後に分割納税をするための制度です。
どのようなケースでも認められるわけではなく、災害や病気、事業休廃止などを理由として、税金の支払いが困難なケースなどが該当します。
なお、納税の猶予が認められる期間は原則1年間であり、最大2年間まで延長できます。
法人破産する
法人破産とは、経営が継続できなくなっ場合に、法律に基づいて会社を清算する手続です。
手続により、法人格を失い、法人としての権利・義務は消滅します。
ただし合同会社・合資会社の無限責任社員は、残った会社の債務の弁済義務があるため、消費税の納税義務も残るため注意してください。
まとめ
消費税を滞納した場合、督促されても支払いがなけれ財産をば差し押さえられます。
納期限の翌日から延滞税が発生するため、滞納は早めに解消することが必要です。
滞納した消費税を完納したいものの、資金が不足している、何とか資金を調達したいと検討している方はPMGまでご相談ください。
PMGでは、税金を支払うための資金の調達する方法に関する相談も受け付けています。
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