お金を借り入れるとき、ノンバンクなど貸金業者を利用する場合には、上限金利が15~20%で設定されています。
法改正により、2010年6月に上限金利はこのような割合にまで引き下げられていますので、この金利を超えることはないと理解しておくとよいでしょう。
借入金額の元本に応じた上限金利の違い
上限金利は、次のように借入金額の元本に応じて15~20%の割合で設定されます。
- 元本の金額が10万円未満なら上限金利は年20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満なら上限金利は年18%
- 元本の金額が100万円以上なら上限金利は年15%
利息制限法により、これらの上限を超えた金利設定での貸し付けは無効となり、さらに出資法により刑事罰の対象となります。
グレーゾーン金利は廃止
過去には、出資法と利息制限法の上限金利の間に金利帯が存在するグレーゾーン金利が、一定要件を満たすと有効とされていました。
しかし、消費者の金利負担を軽減させるという考え方から、貸金業法と出資法の改正が行われることとなり、出資法の上限金利はそれまでの29.2%から20%に引き下げられてグレーゾーン金利は事実上の撤廃となっています。
それでもまだ存在する出資法と利息制限法の上限金利の差部分で金利を設定した上での貸し付けは、貸金業法違反として行政処分の対象です。
上限金利引き下げ前の契約の扱い
上限金利が引き下げられたのは2010年6月18日ですが、この日よりも前に結んだ融資契約の金利はそのままです。
現在の上限金利は、2010年6月18日以降に新しく融資契約を結ぶ場合に対応されますので注意しましょう。
なお、返済が遅れたときに発生する遅延損害金の上限も年20%ですので、この金利よりも高い遅延損害金の設定は行われません。
それでも高い金利設定となってしまいますので、もし返済が難しい状態になった場合には、お金を借りている貸金業者に早め相談するなど対策を講じるようにしましょう。
法外な金利が設定されている場合の対処法
貸金業者は利息制限法に基づいて、さらに貸し付けた金額に応じて15~20%の上限金利で融資を行う必要があります。
この利息制限法の上限金利を超えた金利設定は、超えた部分は無効であり、行政処分の対象です。
さらに出資法での上限金利は20%とされており、この割合を超えた金利設定での貸し付けは刑事罰の対象となります。
もし現在利用している貸し付けの金利が法外な設定である場合は、ヤミ金業者の恐れが高いといえます。
すぐに専門の法律家などに相談するようにしましょう。