お金を借りるとき、ノンバンクなど貸金業者を利用する場合には、利息制限法により、借入金額に応じて年15~20%の上限金利が定められています。
正規の貸金業者であれば、この上限を超える金利設定で、金銭を貸し付けることはできません。
そこで、貸付の上限金利について、貸金業者からの借入れにおける注意点を解説します。
借入金額の元本に応じた上限金利の違い

上限金利は、次のとおり、借入金額の元本に応じて15~20%の割合で設定されます。
- 元本の金額が10万円未満なら上限金利は年20上限金利が15~20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満なら上限金利は年18%
- 元本の金額が100万円以上なら上限金利は年15%
利息制限法により、上記の上限を超えた金利設定での貸し付けは無効となり、出資法により刑事罰の対象にもなります。
グレーゾーン金利は廃止
過去には、出資法と利息制限法の上限金利の間に金利帯が存在するグレーゾーン金利が、一定要件を満たすと有効とされていました。
しかし、消費者の金利負担を軽減させる観点から貸金業法と出資法の改正が行われ、出資法の上限金利はそれまでの29.2%から20%に引き下げられています。
グレーゾーン金利は法改正により、実務上認められなくなりました。
出資法と利息制限法の上限金利の差部分で金利設定した金銭貸付は、貸金業法違反として行政処分の対象です。
上限金利引き下げ前の契約の扱い
上限金利が引き下げられたのは2010年6月18日ですが、この日よりも前に結んだ融資契約の金利はそのままです。
現在の上限金利は、2010年6月18日以降に新しく融資契約を結ぶ場合に対応されるため注意しましょう。
なお、返済が遅れたときに発生する遅延損害金の上限も年20%であるため、この割合を超えた遅延損害金は設定されません。
法外な金利が設定されている場合の対処法
貸金業者は利息制限法に基づいて、貸し付けた金額に応じて15~20%の上限金利で融資することが必要です。
利息制限法の上限金利を超えた金利設定の場合、超えた部分は無効でとなり、行政処分の対象にもなります。
出資法による上限金利は20%であり、この割合を超えた金利設定での貸し付けは刑事罰の対象です。
現在の借入れ金利が法外な設定である場合は、ヤミ金融業者の恐れが高いため、専門の法律家に相談しましょう。


