ファクタリングで詐欺になる事例と犯罪行為とは?詐欺を疑われないコツ

ファクタリングで請求書を偽造すると、詐欺罪などの犯罪に該当するため注意してください。

請求書を現金化するため、金額をできるだけ増やしたほうがよいと、水増しするケースなどが該当します。

また、違法業者が表向きファクタリングを装い、法外な費用を請求するケースも詐欺に該当します。

そこで、ファクタリングで詐欺になる事例や犯罪行為、さらに詐欺を疑われないコツを紹介します。

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ファクタリングを悪用した詐欺とは

ファクタリングを悪用した詐欺とは、表向きはファクタリング契約を結ぶように見せかけて、実際には金銭を貸し付けようとする違法業者による行為です。

売掛債権をファクタリング会社に売却するのではなく、担保にしてお金を借りる契約を結ぶ契約であるため、資金繰りはさらに悪化します。

また、利用者が詐欺被害に遭う以外にも、ファクタリング会社が被害者になるケースもあります。

利用者が売掛先と共謀し、架空の請求書を発行し、ファクタリング会社に持ち込む例などです。

さらに売掛債権が本当に存在していた場合でも、すでに別のファクタリング会社に売却した債権を、他のファクタリング会社へ売ろうとする二重譲渡の詐欺も見られます。

ファクタリングで詐欺が発覚した場合

ファクタリングでは、売掛債権をファクタリング会社に売却します。

債権は目に見えない資産であるため、譲渡取引では本当に存在するのか確認するために、ファクタリング会社から売掛金の存在を証明できる資料の提出を求められます。

たとえば取引契約書・入金履歴の確認できる預金口座の通帳の写し、そして請求書などです。

しかしいずれも改ざんできる書類であり、実際に存在しない請求書を作成したり金額を上乗せしたりなどで、ファクタリング会社を騙そうとする利用者も存在します。

ただし契約書や通帳の写し、請求書などを偽造してファクタリング会社を騙すことは、刑法上の詐欺罪に問われる可能性があります。

詐欺罪とは他人を欺く行為で錯誤に陥らせ、財物を交付させる行為のことであり、ファクタリング会社を錯誤に陥らせて売掛債権を買い取らせることも該当します。

公文書以外の私文書でも偽造・変造する行為は刑法上の罪に問われることを十分に理解し、絶対に行わないことが大切です。

ファクタリングの詐欺とは?事例と正しい利用のポイントを紹介

ファクタリングで犯罪になる行為

ファクタリングを利用する上で、次のような犯罪に該当する行為を行う利用者が存在します。

  1. 請求書の偽造
  2. 債権の二重譲渡
  3. 決算書の粉飾
  4. 売掛金の流用

それぞれ説明します。

請求書の偽造

請求書の偽造により、本来受け取れないはずのお金が手元に増えます。

しかし、もともと入金予定のない売掛金の現金化のため、ファクタリング会社に支払いができず窮地に追い込まれます。

悪質な請求書の偽造の方法には、以下の2つがあります。

  1. 架空の請求
  2. 金額の水増し

それぞれ説明します。

架空の請求

ファクタリングで犯罪になる行為として、存在しない請求書を作成し、架空債権をファクタリング会社に買い取らせることが挙げられます。

請求書だけでなく、契約書や入出金履歴のわかる口座の写しなども偽造すれば、ファクタリング会社も架空債権であることを見抜くことは困難です。

特に悪質な場合には、売掛先と共謀して請求書などを偽造し、現金化した代金を利用者と売掛先で分けるといったケースも見られます。

ファクタリング会社を欺く行為であるため、詐欺罪の対象となり罪に問われる可能性も十分にあるため注意してください。

金額の水増し

ファクタリングで犯罪になる行為として、請求書の金額を水増しした状態でファクタリング会社に買い取らせることが挙げられます。

請求書の金額を多く水増しすると、その分、ファクタリング会社が買い取る金額も増えるため、多く買取代金を受け取れます。

金額の水増しで買取代金を受け取っても、売掛先から回収できる売掛金が増えるわけではないため、回収代金をファクタリング会社に支払いができません。

金額を水増しした請求書を作成し多く買取代金を受け取ることは、ファクタリング会社を騙すことになるため、詐欺罪で訴えられる恐れもあります。

なお、請求書を発行した時点と、返品や値引きなどで後日請求する金額が異なる場合は、トラブルを防ぐためにもファクタリング会社に事情を伝えておきましょう。

債権の二重譲渡

ファクタリングで犯罪になる行為として、すでに他社に売却した売掛金を他のファクタリング会社にも売る債権の二重譲渡が挙げられます。

1つの売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡する行為は、詐欺罪で処罰されます。

売掛債権は目に見えない資産であるため、二重に譲渡されてもその事実をファクタリング会社が知ることは難しくなります。

債権譲渡登記を使えば、誰がその権利を所有しているか証明はできるため、2社間ファクタリングでは登記を必須とするファクタリング会社も少なくありません。

ただし登記情報は誰でも閲覧できるため、売掛先や取引のある銀行などがファクタリングの事実を知るリスクがゼロでなくなります。

そのため、ファクタリングで資金調達するときには、諸事情を考慮した上で留保や未登記などで対応できるファクタリング会社を選んだほうが安心です。

決算書の粉飾

ファクタリングで犯罪になる行為として、粉飾した決算書をファクタリング会社に提出し、買い取らせることが挙げられます。

審査では、売掛先の信用力が重視されるため、利用者が赤字決算でも利用できないわけではありません。

ただし、審査に通った場合でも、リスクを売買手数料に反映させるしかなくなるため、高めのコストが発生すると考えられます。

以上を恐れ、仮に粉飾した決算書をファクタリング会社に提示すれば、詐欺罪に該当する恐れがあるため行わないようにしてください。

売掛金の流用

ファクタリングで犯罪になる行為として、回収した売掛金の使い込みや流用が挙げられます。

2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社に代わって利用者が売掛金を回収します。

売掛金回収のタイミングにおいて、利用者の資金繰りが良好でなければ、回収した売掛金を使い込んだり流用したりする恐れもあります。

すでにファクタリング会社へ譲渡された売掛金の使い込みは横領罪に該当するため、ファクタリング会社から訴えられることを認識し、絶対に使い込まないようにしてください。

ファクタリング利用で詐欺を疑われないコツ

 

ファクタリングを利用するときには、ファクタリング会社が審査を行います。

その際、請求書の偽造を防ぐため、請求書だけでなく、請求先との取引が確認できる通帳の写しや基本契約書などを求められます。

特に通帳の写しがあれば、過去にどのような取引が行われてきたのか、売掛先が期日に遅れることなく入金しているのか確認できます。

請求書を発行していない場合でも、納品書や注文書など、取引の存在を確認できる書類が必要です。

しかし、請求書や納品書は利用者が売掛先に対し発行するため、偽造することは容易です。

通帳に関しても、ファクタリング会社に提出するのは写しとなるため、偽造できないわけではありません。

さらに売掛先と結託し、架空の請求書による売掛金を現金化しようとするケースなどもあるため、ファクタリング会社が見抜きにくい犯罪も起こっています。

以上により、ファクタリング会社に提出する資料が乏しければ、契約条件が悪くなることや断られるとも考えられます。

ファクタリング会社が安心して契約を結べるように、できるだけ証拠となる書類を多く提出することをおすすめします。

まとめ

ファクタリングで請求書を偽造する行為は、偽造罪に該当するのではないかと考えがちです。

しかし、偽造罪は他人名義の書類を偽造したときに該当するため、本人名義では犯罪として成立しません。

そのため、架空債権を作りファクタリング会社に買い取らせようとする行為は、詐欺罪が成立します。

詐欺罪の場合、10年以下の懲役刑となるため、請求書を偽造しないでください。

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