ファクタリングと貸金業の違いとは?その根拠と理由を徹底解説

ファクタリングで資金調達しようと考えているけれど、貸金業登録されていない業者と契約して大丈夫?と心配になる方もいるようです。

しかしファクタリングは金銭の貸付による契約を行うわけではないため、ファクタリング会社に貸金業登録は必要ありません。

もしファクタリング契約を結ぶはずなのに、契約書が金銭消費貸借契約書という形で、相手業者は貸金業登録をしていない場合はヤミ金融業者である可能性が高いといえます。

近年では、ファクタリングを装ったヤミ金融が横行しているという報道もされているため、貸金業登録をしていないのに金銭の貸付を行おうとする悪徳業者に注意が必要です。

そこで、ファクタリングと貸金業の違いや、ファクタリングに貸金業登録が不要である根拠と理由について徹底解説していきます。

ファクタリングが貸金業でない理由

ファクタリングが貸金業ではない理由は、取引の性質が次の3つに該当するからです。

  1. 債権を譲渡する契約である
  2. 金銭の消費貸借を伴う契約ではない
  3. 貸金業法上の貸金の定義に該当しない

それぞれ説明していきます。

債権を譲渡する契約である

金融庁の公式サイトにも、「ファクタリングとは、一般に企業が売掛先に対して保有する売掛債権をファクタリング会社が買い取ることで、その債権の管理・回収を自ら行う金融業務」と記載されています。

入金される予定期日前の売掛債権を、ファクタリングサービスを提供する専門業者に売却することで、債権が現金化され資金調達に結びつくといえます。

性質としては、売買契約に基づく指名債権譲渡であり、金銭を貸し借りするものではありません。

そのため本来、ファクタリング会社に貸金業の登録は必要ありません。

ただし、中にはファクタリングと相手を騙し、高い金利で金銭を貸し付けようとする悪徳業者が存在します。

もしファクタリング契約で償還請求権や買戻請求権が付されているのに、相手業者が貸金業登録を行っていない場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融業者である可能性が高いです。

その場合には相手業者の貸金業登録の有無や、表向き手数料とされている利息を年率換算したとき、高金利になっていないか確認してください。

金銭の消費貸借を伴う契約ではない

貸金業登録が必要になるのは、「金銭消費貸借契約」を結ぶときです。

「消費貸借」とは、モノを借り受け、後日、同じ種類・数量で返す契約を意味します。

借りたお金自体を保管して返すのではなく、借りたモノは消費し、後で同額の金銭で返すことと理解できます。

そして「金銭」の「消費貸借」を伴う契約を結ぶ事業を営むときには、貸金業登録しなければならないと決められています。

貸金業法上の貸金の定義に該当しない

貸金業法上の「貸金」の定義は、

金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介
手形の割引・売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付または金銭の授受の媒介

です。

貸金業登録を必要とする取引と契約

本来の事業者間が契約を結ぶファクタリングは貸金ではないため、ファクタリング会社に貸金業登録は必要ありません。

ファクタリングは売掛金を売買することでその代金を現金化させるものであり、金銭を貸し借りする契約ではないからです。

消費者金融業者などは必ず登録が必要ですが、売掛債権のうち「売掛金」を売却の対象とするファクタリングと異なり、「手形」を売却する「手形割引」は貸金の対象とされています。

また、ファクタリングでも貸金業登録を必要とするケースがあるため、次の2つについて説明していきます。

  1. 手形割引の場合
  2. 償還請求権ありの契約を結ぶ場合

手形割引の場合

手形割引は金銭消費貸借という枠組みでなくとも、経済的な視点から貸金と同じ機能と判断されるため、貸金業法上、金銭の貸付とみなし貸金業法の適用対象になっています。

また、手形割引とファクタリングは「償還請求権」の有無に違いがあります。

ファクタリングは利用後に売却した売掛金を支払う取引先が倒産し、期日に決済されなくてもその責任を利用者が負うことはない償還請求権なしの契約(ノンリコース契約)です。

しかし手形割引の場合には、振出人が不渡りを出し期日に決済されなければ、割り引いた手形をかい戻さなければならない償還請求権ありの契約(リコース契約)となっています。

償還請求権ありの契約を結ぶ場合

ファクタリングの中にも、償還請求権ありの契約を結ぶときには、利用者が弁済負担を負わなければならないことを理解しておき、契約相手のファクタリング会社には貸金業登録が必要であることを理解しておきましょう。

ファクタリングと貸金業の選び方

ファクタリングで売掛債権を売却し資金調達するのか、それとも貸金業でお金を借りたほうがよいのか、迷ったときには次の2つを比較して選ぶようにしましょう。

  1. 借金を増やしたくないならファクタリング
  2. コスト重視なら貸金業

それぞれ説明していきます。

借金を増やしたくないならファクタリング

ファクタリングを利用して資金を調達しても借金は増えません。

審査でも、売掛先の信用力が重視されるため、お金を借りるときのような厳しい審査は行われないことが特徴です。

仮に経営が悪化しており、赤字決算や債務超過などで悩んでいる場合でも、信用力の高い売掛先の債権があれば資金を調達できる可能性は十分にあります。

そのため、借金を増やしたくないとき、またはお金を借りて資金を調達できないときにおいて、信用力の高い売掛金があるのならファクタリングを使ったほうがよいといえるでしょう。

ただし、問題を抱えている売掛先の債権では、ファクタリング会社に買い取りを拒否されたり手数料が高くなったりしますので注意してください。

コスト重視なら貸金業

貸金業からお金を借りた場合でも、金利が高く設定されるため銀行融資よりコストは割高になります。

ファクタリングで支払う手数料の相場は、2社間ファクタリングなら10~20%ですが、3社間ファクタリングなら1~9%と割安です。

ただ、貸金業の金利は年率で表示されているため、ファクタリングの手数料も年率換算した場合、結果として割高になると考えられます。

貸金業とファクタリングはどちらのほうがコストを抑えることができるか、判断が難しいといえますが、数日のみの利用などであれば貸金業から借りたほうが安く抑えることができるでしょう。

どちらを利用する場合でも、長期利用は資金繰りを悪化させる傾向が高くなるため、期間を決めて計画的に利用することが大切です。

資金調達に売掛金を利用するときの注意点

ファクタリングを安心して資金調達に活用したいのなら、相手業者に貸金業登録を必要としない、売掛金の売買契約を結ぶ本来のファクタリングを利用してください。

法外といえる表向き手数料とされる利息を請求されることのないよう、十分にヤミ金融業者には注意しましょう。

問題となるのは、ファクタリングを装う「偽装ファクタリング」と、個人の賃金債権を対象とした「給与(給料)ファクタリング」です。

表向きはファクタリングを装い、甘い言葉を売り文句に契約を結ぼうとする悪徳な業者も多数存在します。

悪徳な業者に騙されないためにも、

  1. 偽装ファクタリング
  2. 給与ファクタリング

の2つについて説明していきます。

偽装ファクタリング

偽装ファクタリングとは先に述べたとおり、高額な手数料(利息)を差し引き、売掛債権を買い取ってその代金を支払う取引です。

本来、正規といえる売掛債権の売買ではありませんので、業者は未回収となるリスクを負うことなく回収できなくなれば買戻しを請求されます。

そのため表向きはファクタリングと装っていても、その実態は金銭貸付です。貸金業登録をしていない違法なヤミ金融業者による取引なので、契約しないようにしてください。

給与ファクタリング

給与(給料)ファクタリングは、個人が勤務先から受け取る給料を買い取りの対象とするもので、賃金債権の買取と称し手数料を差し引いた残りを渡されます。

給与とは雇用契約に基づき雇用主から従業員へ定期的に支払われる労働の対価ですが、個人からその報酬を賃金債権として買い取り、その個人を通じ資金回収する実態は金銭貸付です。

年率数百パーセントともいえる手数料を請求され、取り立ても強引で執拗であるなど被害を訴える方も出てきています。

給与(給料)ファクタリングを営む業者も貸金業登録を必要とするため、無登録業者の違法な金銭貸付契約は結ばないよう、金融庁やファクタリング協会でも注意喚起しているところです。

実際に令和2年3月24日に東京地方裁判所は、給与(給料)ファクタリングを行う無登録業者は貸金業法・出資法違反であり、契約は無効で刑事罰の対象という判決を言い渡しています。

金融業でも給与の買い取りをうたう違法なヤミ金融に注意するように呼び掛けていますので、十分に気をつけるようにしましょう。

まとめ

さらに貸金業法は、貸金業者の健全経営を図り個人消費者保護のための法律です。

ファクタリングは売掛金の売買契約であり、通常は事業者間で行われる取引であるため、貸金業を営む事業者と個人の取引を対象とする貸金業法の取引とは異なるものといえます。

そのためファクタリングで契約を結ぶ事業者同士の取引に、貸金業法の規制は必要ありません。

しかし売却した売掛金が回収できなくなったときは、その責任を利用者が負う契約になっていたとしたら…。その場合はお金を貸し借りする契約となるため、相手業者は貸金業登録を行っていることが必要です。

遠隔地からの電話やダイレクトメールなどが届いた場合には、実際に発生する手数料や費用、契約内容を十分確認することが必要です。

具体的な内容をしっかり説明してくれない場合や、契約書の控えを渡してくれない場合も問題といえます。

怪しいと感じる場合にはすぐに警察に相談するなど、安易に契約してしまわないようにしましょう。