ファクタリング契約の流れとは?仕組みや契約書の注意点をわかりやすく解説

資金調達にファクタリングを活用する場合、どのような流れとなるのか、そして契約が締結されたことを証明するために作成・発行される契約書の内容を知っておくことが大切です。

はじめてファクタリングを利用するときに、目の前に提示された契約書の内容を見ても「このような形式や中身なのだろう」と理解できないまま書類に署名したり印鑑を押したりしてはなりません。

そこで、ファクタリング契約の流れについて、仕組みや契約書の注意点をわかりやすく解説します。

ファクタリングとは

握手をするビジネスマン

「ファクタリング」とは、売掛債権をファクタリング会社に売却し、売掛先から回収するよりも前に現金化できる金融サービスです。

売掛債権の売買であるため、お金を借りる方法ではありません。

ファクタリングについて、以下の2つを説明します。

  1. 仕組み
  2. 契約の種類

仕組み

ファクタリングは、ファクタリング会社が売掛債権を買い取り、売買手数料を差し引いて買取代金を支払う仕組みです。

事業者間では掛けによる信用取引が主流であるため、商品やサービスを販売すると同時に代金を受け取らず、一定期間は売掛金(売掛債権)が発生します。

発生した売掛金が入金されるまで、1~2か月程度かかるため、順調に売上は上がっていても手元の資金は足らないといったケースもめずらしくありません。

資金不足に陥る前に、ファクタリングで売掛金を現金化すれば、手元の資金を増やすことができます。

また、売掛金が倒産して未回収となるリスクも低減させることにもつながります。

契約の種類

ファクタリングには次の2つの契約形態の種類があります。

  1. 2社間ファクタリング
  2. 3社間ファクタリング

それぞれ説明します。

2社間のファクタリング

「2社間ファクタリング」とは、利用者とファクタリング会社のみで契約を結ぶファクタリングです。

売掛先など第三者が介入しないため、スムーズな資金調達につながることがメリットですが、売買手数料は高めに設定されます。

2社間ファクタリングでは、以下の流れで手続を行います。

  1. ファクタリング会社に申し込みをする
  2. 審査の必要書類を提出する
  3. 利用者とファクタリング会社が契約を結ぶ
  4. ファクタリング会社から売買手数料を差し引いた額が入金される
  5. 売掛金の決済日に売掛先から利用者へ支払いが行われる
  6. 利用者からファクタリング会社へ売掛金を支払う

3社間のファクタリング

「3社間ファクタリング」とは、利用者とファクタリング会社だけでなく、売掛先も契約に関与します。

事前に売掛先に通知を行い承諾してもらう手続が必要となるため、売買手数料は低く設定されますが、現金化まで時間はかかります。

3社間ファクタリングでは、以下の流れで手続を行います。

  1. ファクタリング会社に申し込みをする
  2. 審査の必要書類を提出する
  3. 売掛先に通知し承認を得て、利用者とファクタリング会社が契約を結ぶ
  4. ファクタリング会社は売買手数料を差し引いた額が入金される
  5. 売掛金の決済日に売掛先からファクタリング会社へ支払いが行われる

ファクタリング契約の流れ

手続の流れ

資金調達までの流れや仕組み、設定される手数料の大きさなどは異なりますが、以下のように買い取りまでの流れは共通しています。

  1. 相談(事前相談)
  2. 申し込み
  3. 必要書類の提出
  4. 審査
  5. 契約

項目ごとにファクタリングの流れの詳細を見ていきましょう。

相談(事前相談)

まずファクタリングとはどのような資金調達のサービスなのか内容を知りたいという場合もあるでしょう。

自社が保有している売掛債権なら必ず買取りできるのかなど、いろいろ尋ねてみたいこともあるはずです。

そこで、多くのファクタリング会社では事前に相談を受け付け、簡易的に利用の見込みを確認するといったサービスを提供しています。

おおまかに利用可否の見通しを判断できる上に、万一手数料割合などで条件が合わない場合は断ることもできるので安心です。

優良なファクタリング会社に依頼したいなら、複数社に相談を行いどのくらいの手数料で売掛金を買取ってもらえるのか見積もりを依頼し、比較した上で決めることが望ましいといえます。

申し込み

買取りの申し込み方法には、インターネット・電話・来店・郵送などがありますが、ファクタリング会社によってどの方法を受け付けているか異なります。

甘すぎる条件や低すぎる買取手数料を提示してくるときや、審査はほとんど行わず契約を急がせる場合、即日買取ったのちに法外な手数料の支払いを迫る闇金融業者の可能性もあるので注意しましょう。

必要書類の提出

ファクタリングを利用する場合、ファクタリング会社から主に次のような書類を提出するように求められます。

  • 法人登記簿謄本(会社が実在していることを証明するため)
  • 印鑑証明書(契約書に押印する実印であることを証明するため)
  • 身分証明書(代表者の身分を証明するため)
  • 決算内容確認書類(経営内容を把握するため・2~3期分の決算書など)
  • 売掛金証明書類(売掛金が発生していることを証明するため・請求書や納品書など)
  • 通帳など入金を確認できる書類(売掛先との取引関係を確認するため)
  • その他書類(納税証明書など)

他にもファクタリング会社や契約内容によって、必要となる書類が変更されたり増えたりする場合もあります。

必要とされる書類に不備や不足があれば契約に至るまで時間がかかってしまいます。

スムーズな契約を実現させるためにも、事前にどのような書類が必要かファクタリング会社に確認し準備しておきましょう。

また、求められる書類が多い場合は面倒と感じてしまうものです。

しかし、提出した書類が多いと精度の高い審査が可能となるため、リスク判定が正確にでき買取数料が安くなる可能性も出てきます。

反対に必要書類がほとんど必要ない場合や、審査を行わず契約を結ぶ場合は、多額の手数料を請求しようとする闇金融業者や悪徳業者の可能性も否定できません。

審査

ファクタリング会社に提出した書類により審査が行われることとなりますが、同時に事業内容などヒアリングも行われます。

ヒアリングでは次のような内容の聞き取りが行われますが、こちらも審査の結果に影響する部分ですので嘘偽りなく正しく答えるようにしましょう。

  • ファクタリングを利用する理由(資金不足の原因など)
  • 売掛先の事業内容や取引状況
  • 売掛先のファクタリング利用に対する内諾の有無(3社間ファクタリングを希望する場合)

経営者が事業内容や取引状況をしっかりと把握できているかなど、書面だけでは確認できない部分をファクタリング会社独自で判断していきます。

契約

ファクタリング会社と契約を締結するときには、必ず契約書が作成され控えを書面で発行されます。

契約前に契約書の中身をくまなく確認し、疑問に感じる点や不安な部分などは担当者に説明を求めるようにしましょう。

優良な業者なら書類を見ながら、相手が法人でも個人でも、丁寧に説明を行ってくれるはずです。

質問をしても専門用語などでわかりにくい説明を行う場合や、うまくごまかし契約を急かすという業者は危険ですので契約しないようにしてください。

2社間と3社間では流れが異なる

3社間ファクタリングでは売掛先も契約に加わるため売掛金買い取りまでの流れが少々異なります。

3社間ファクタリングでは先に紹介した流れに加え、売掛先に対するファクタリング利用についての打診を行い、通知・承諾を得なければなりません。

ファクタリングの3社間と2社間の契約の流れの違いと特徴を紹介します。

3社間は売掛先への打診が必要

3社間ファクタリングでは売掛先に対し、ファクタリング会社に売掛債権を買取ってもらい現金化したい旨を伝え、了承を得ることが必要です。

協力を得ることが可能となった場合、売掛先とも契約を結ぶこととなり、本来の売掛金支払い期日には直接売掛先からファクタリング会社に代金を入金してもらう点が2社間との大きな違いといえます。

ただ売掛先にとっては代金の支払い先が変更されるため、事務手続が煩雑になることや取引のない第三者に支払うことに懸念を抱き、承諾しないこともあるようです。

3社間ファクタリングは買取手数料が2社間よりも安い点がメリットですが、売掛先の協力が必要不可欠となるという違いがあり、承諾を得ることができなければ利用できない資金調達の方法といえます。

即日で契約しやすいのは2社間

2社間は、ファクタリング会社と申込企業の2社で成立する取引です。

取引先にファクタリング契約が知らされないため、申込企業は通常どおり取引先から支払期日に現金を受け取ります。

受け取った現金をファクタリング会社に入金して契約を完了する仕組みです。

2社間は、3社間と異なり取引先を介して契約を行いません。

ファクタリング会社のみと契約するため、スピーディーに手続を進められます。

契約のための必要書類を事前にそろえておく他、素早い審査に対応しているファクタリング会社であれば、最短即日契約の即日入金もできるでしょう。

ファクタリング契約書の記載内容

書類を確認するビジネスマン

ファクタリングの契約書はファクタリング会社によって異なります。しかし、多くのファクタリング会社で記載されている共通項目もあります。

一般的に、ファクタリングの契約書に記載されている共通項目は、次のような条項です。

  • 定義・契約目的と対象になる債権の範囲
  • 類似契約の協議
  • 売掛債権の譲渡
  • 売掛債権の管理回収に関する支払い方法の報告
  • 手数料
  • 承諾通知の方法
  • 債権返還の可能性
  • 資金の返還
  • 債務者に関する報告義務
  • 回収に対する協力
  • 期限の利益の損失
  • 費用の負担
  • 届出事項
  • 報告及び調査
  • 契約期間
  • 精算事項
  • 合意管轄
  • 特約事項

他にもファクタリング会社によって、独自の条項を契約書に記載していることもありますが、不利な契約を結ばないためにも不明な点は必ず確認することが大切といえます。

ファクタリング契約書の注意点

ファクタリングで資金調達する際、目の前に契約書を見せられて複雑だからと素通りしないでしっかり書類に目を通しましょう。

不明な点や疑問を感じる部分は、納得できるまで説明してもらうことも大切です。

不利な契約を結んでしまわないために、契約書の主に次の9つの注意点を確認しておきましょう。

  1. 償還請求権の有無
  2. 債権譲渡通知の有無
  3. 債権譲渡登記の有無
  4. 売買手数料
  5. 担保取得の有無
  6. 報告義務
  7. 損害賠償・違約金の発生事由
  8. 契約の解除事由
  9. 契約期間

それぞれ説明します。

償還請求権の有無

償還請求権とは、ファクタリング会社が売掛金を買い取った後で売掛先から資金の回収ができなかった場合、利用者に対し売掛金を買い戻してもらうように請求する権利のことです。

通常、ファクタリングは償還請求権のないノンリコースファクタリングが一般的となっています。

売掛先から資金の回収ができなくてもその弁済責任を利用者が負うことはなく、買い戻しの必要もありません。

ただ、手形割引のような償還請求権のあるファクタリングも存在しており、この場合は買い戻しが必要です。

そして償還請求権のあるファクタリングの取り扱いが可能なのは貸金業者などの金融業者のみです。

手形割引同様に、償還請求権のあるリコースファクタリングは単なる売掛債権の買取りではなく融資として扱われることになるため、貸金業登録を行っている業者でなければ取り扱いできません。

もし貸金業登録を行っていないのに償還請求権のある契約を結ぼうとしているなら、違法な闇金融業者であると判断できますので契約しないようにしましょう。

債権譲渡通知の有無

債権譲渡通知とは売掛先に対し売掛金を譲渡する旨を伝えることです。

3社間ファクタリングでは債権譲渡通知が行われることになりますが、2社間ファクタリングでは不要としています。

ただし2社間ファクタリングであるはずなのに、契約書に債権譲渡通知の項目が記載されている場合はその内容を確認しておくようにしましょう。

債権譲渡登記の有無

債権が譲渡された事実を証明するために行うのが債権譲渡登記ですが、主に2社間ファクタリングで行われることが多い登記手続です。

2社間ファクタリングは売掛先に対して債権譲渡通知を行いませんので、誰が売掛債権の権利を所有しているか権利関係を明確にするためにこの債権譲渡登記を求められることがあります。

ただ、債権譲渡登記を行うときの費用は利用者が負担することがほとんどであり、誰でも法務局で登記情報を閲覧が可能である点に注意しましょう。

売掛先が事実を確認する可能性もある上に、銀行に対し融資の申し込みを行っている場合、売掛債権が売却されたことを知られ審査が通らなくなると認識しておくべきです。

すべてのファクタリング会社が債権譲渡登記を必須としているわけではありませんので、2社間ファクタリングでも未登記で対応できるところを選ぶことをおすすめします。

売買手数料

2社間ファクタリングのほうが3社間ファクタリングよりも手数料は高めに設定されます。

これは2社間ファクタリングのほうがファクタリング会社にとってリスクの高い取引であるためですが、2社間ファクタリングの手数料相場は10~20%、3社間ファクタリングは1~5%です。

この相場を大きく上回る手数料が設定されている場合、悪徳業者である可能性が高いため事前に必ず確認しておきたい項目といえます。

担保の取得の有無

ファクタリングは融資を受けるわけではなく売掛債権を買取ってもらう資金調達方法ですので、担保や保証人は必要としません。

それなのに契約書の内容に担保や保証人についての記載がある場合は、悪徳業者であると判断されるときは契約しないようにしてください。

報告義務

売掛先に何らなかの不穏な動きがあった場合、ファクタリングの契約書に報告義務が明記されているならファクタリング会社に対し、その状況を報告しなければなりません。

損害賠償・違約金の発生事由

損害賠償や違約金については、どのようなケースで発生することになるのか事前に確認しておきましょう。

その範囲があまりにも広い場合や、金額が高額に設定されている場合には、不利な条件と考えられますので契約しないほうが賢明と考えられます。

契約の解除事由

契約期間中に重大な契約違反があった場合、契約解除となります。

その場合、受け取った売掛債権売却代金は返還することになりますので、どのようなケースが重大な契約違反に該当するのか内容を確認しておきましょう。

契約期間

ファクタリングを一度のみ利用するのではなく、継続した利用を前提とする場合にはその期間や自動更新の有無など書面上の記載について確認しておいてください。

ファクタリング契約のポイント

ビジネスのポイント

ファクタリングの契約の際は、次の5つのポイントに注意して契約を行うようにしましょう。

  1. 見積もりと実際の費用を確認する
  2. 違法業者ではないか確認する
  3. 契約書の控えは必ず受け取る
  4. 2社間では支払いを忘れない
  5. 債権譲渡登記を解除する

それぞれ説明します。

見積もりと実際の費用を確認する

契約の前にファクタリング会社から見積もりをとることもあります。

状況によっては、見積もりと異なる売買手数料を提示されることもありますので、見積もりと相違するときは根拠を確認しておきましょう。

また、ファクタリング会社ではなく、ファクタリングを装うヤミ金融業者も存在します。

ファクタリングと名称がついていてもファクタリングとは実態がかけ離れていることもあるため注意しましょう。

ヤミ金融業者の被害にあわないためには、以下に該当するケースで取引を進めないことです。

債権の買取額が著しく少ない
債権の買い戻しが契約書に記載されている
売主の資金で支払いが必要な旨の記載がある

違法業者ではないか確認する

なかには違法な取り立てを行う悪質な業者もあります。

悪質な取り立てとは、深夜や早朝の取り立てや周辺に対する嫌がらせ行為を含む取り立て、しつように電話を繰り返すような取り立てなどです。

悪質な取り立てに対して、恐喝罪あるいは脅迫罪が成立することがあります。

ファクタリングを偽装した取引などで悪質な取り立ての被害にあったら、警察に相談するのが賢明です。

そもそも、契約の段階で違和感を覚えたら、業者とは契約しない選択も考える必要があります。

広告の文句などに踊らされず、できるだけ実績のあるしっかりとした業者で契約しましょう。

契約書の控えは必ず受け取る

ファクタリングで資金調達するとき、契約を締結するならその内容を確認し、必ず控えを受け取るようにしてください。

ファクタリング業界は法整備が十分でなく、悪質業者によるトラブルも確認されています。そのため後のトラブルや発生するリスクを防ぐためにも、必ず契約締結後の書類は控えとして受け取ることが必要といえます。

ただ、契約書の控えを受け取るだけでは安心できません。

取り交わした瞬間から法的効力を有することを認識し、後で説明を受けていないと主張しても通らないと理解しておくべきです。

契約書の内容を確認することが面倒で手間がかかると感じる場合や、早く資金を調達しなければならないのでゆっくり読む時間がないという場合でも、しっかりと契約書の中身を確認し不明な点は質問し内容を把握しておくことが大切といえます。

なお、「仮契約なので契約書は取り交わしません。」という言い訳は悪質業者の常套手段の1つですので、リスクの高い契約だと判断し騙されないようにしてください。

2社間では支払いを忘れない

2社間ファクタリングでは、後に訪れる売掛債権の入金期日に売掛先から売上代金が回収できているか確認しましょう。

売掛先から入金された売り掛け分の決済代金は、すでにファクタリングによりファクタリング会社に売却した売掛金です。

そのため回収したお金を間違っても使い込んだりせず、そのままファクタリング会社にスライドさせ渡すようにしてください。

売上債権が取引先から通常どおり期日に入金されたら、すでに買い取ってもらった債権の入金額であるため、入金後すぐにファクタリング会社への支払いを済ませます。

入金日と同日に一括でファクタリング会社に支払うケースが一般的です。

2社間ファクタリングは3社間ファクタリングよりも買取手数料が高く設定されますが、その理由は売掛先から売掛債権を回収する業務を利用者がファクタリング会社に代行する形で行うシステムとなっています。

この時点で利用者が受け取った代金を使い込んでしまうリスクはゼロではないため、そのリスクを買取手数料に反映させているから高めに設定されるといえるでしょう。

債権譲渡登記を解除する

また、2社間ファクタリングで債権譲渡登記を行った場合には取引終了後、設定した債権譲渡登記を解除することが必要です。

解除する際にも抹消登記を行うことが必要ですが、この際の費用は数千円程度で済みます。

債権譲渡登記は、金銭債権などの債権について、第三者に対抗できるようにした制度です。

債権譲渡登記制度の譲渡人は法人のみに、対象の債権は指名債権(相手が特定される債権)かつ金銭の支払いが行われるものに限られます。

債権について、通常は第三者に対抗するために、原則は確定日付のある証書の通知または債権者の承諾が必要です。

債権譲渡登記は原則的な方法を簡便化したもので、登記のみで対抗可能になります。

ファクタリングのような債権流動化が資金調達として用いられるようになった背景もあり、法人の債権譲渡で広く利用されるようになりました。

2社間のファクタリングを利用すると債権譲渡登記を求められることがあります。

3社間では取引先もファクタリング利用を知ることになりますが、2社間では取引先に通知されないためです。

取引の有無を対外的に示すために債権譲渡登記が行われます。

なお、債権譲渡登記はファクタリングの契約で必須の事項ではありません。

3社間ファクタリングを利用する場合など、契約によっては債権譲渡登記を行わないこともあります。

まとめ

ファクタリングで資金調達する場合における契約までの流れは、相談・申し込み・書類提出・審査・契約という形です。

本来のファクタリングにおける売掛金の売買契約では、必ず契約書が作成され利用者には控えが渡されることになります。

契約書が発行されない場合や、発行しても控えを渡されない場合には悪徳業者である可能性が高いので契約しないようにしましょう。

さらに契約を結ぶときには、その契約内容を確認し意味不明な点は説明を受けることが大切です。

手数料などメリットの大きい安心できるファクタリング会社を選ぶようにしてください。

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