正しく税金は納付していても、税務調査と耳にすると少し不安に感じてしまうものでしょう。この税務調査において、必ず確認される項目に売上や仕入の期ズレが挙げられます。
商品やサービスの販売・提供すれば、その段階で売上を計上し、回収されていない代金は売掛金という扱いになりますし、商品などを購入したけれどまだ代金を支払っていない場合には買掛金が発生することになります。
売上や仕入についてはこれらの処理で間違いが起こりやすくなるため、税務調査で指摘されないように適切な処理を行うようにしましょう。
目次
収益や費用が発生すれば計上が必要
会計原則には、発生主義、そして費用収益対応の原則というものがあり、発生主義では現金の収支には関係なく、収益や費用が発生した時点で計上することを必要とします。
実際には代金を受け取っていないのに、先に売上として計上するのはこの発生主義によるものです。
費用収益対応の原則とは、収益をあげるためには費用がかかっているため、これらの因果関係について把握し、対応させて計上することが必要という考え方を指しています。
税務調査で指摘されやすい部分
税務調査で指摘を受けやすいのは、本来、当期に計上されなければならないはずの売上が翌期に計上されているケースなどです。
反対に仕入については、翌期に計上されなければならないのに当期に計上されている場合に指摘されます。
それぞれ、納品や提供が完了したタイミングで計上されていることが必要なので、納品は当期だけれど請求書は翌期に入ってから出すので、売上として計上しなくてもよいだろうと考えることは間違いということです。
締め日より後の売上は当期分なのか
また、自社の取り決めや取引する相手先ごとに締め日を設定していることもあるでしょうが、例えば毎月20日が締め日という設定の場合、先月の21日から当月の20日までの売上分をまとめて請求することになります。
当月が決算月の場合、当月の21日から翌月20日までに発生した売上分は、本来は翌月20日に締めて請求する分なので、当期の売上として計上しなくてよいだろうと思うかもしれません。
しかし、この10日間に発生した売上分は、当期の売上として計上しなければならない点に注意してください。
特例で翌期扱いが可能なケースもあり
ただ、特例として、商慣習などの理由で毎月20日や25日締めという形で取引が行われており、決算期末から10 日以内の売上が発生するという場合は、締め日以降の当月の売上は当期売上高として計上しなくてもよいことになっています。
ただしこの場合には、仕入についても同様の基準で扱うことになる点に注意しましょう。
税務調査で期ズレの指摘を受けないように注意を!
期ズレが起きやすいのは、決算をまたぐ取引の売上についていつ計上するか認識の誤りがある場合です。
課される法人税にも関係する部分のため、税務調査でも指摘を受けやすいことから、適切な処理を行うようにしましょう。