ファクタリングは債権譲渡禁止特約が付帯されていると利用できない?

ファクタリングで売掛債権を売却し、現金化させて資金調達したくても、取引先との契約に債権譲渡禁止特約が付されていることで利用できないこともあります。

建設業の工事請負や生産受注などでよく目にする債権譲渡禁止特約ですが、これはファクタリング会社などに売掛債権を売却することを禁じることを意味します。

期日までが長い売掛債権などは資金繰り悪化の要因になりやすいため、ファクタリングで早期に現金化したいと考えるものですが、この債権譲渡禁止特約がそれを阻むことになるのです。

ただ民法の改正により、債権譲渡禁止特約の扱いも変わることが決まっていますので、今後ファクタリングで資金調達するためにもその内容を把握しておきましょう。

 

なぜ債権譲渡禁止特約を付帯させた契約にするのか

もしファクタリング会社が債権譲渡禁止特約の付されていることを知った上で売掛債権を買い取ると、譲渡無効とみなされ大きな損失を被る可能性もあります。

そのため取引先との契約に債権譲渡禁止特約が付されている場合、ファクタリング会社は売掛債権の買い取りを制限されます。

そもそもなぜ取引先が債権の譲渡を特約で禁止するかというと、取引先が支払わなければならない相手が変更されるなど、事務手続きが煩雑になるからです。それに加え、もし売掛債権が譲渡された相手が反社会勢力だった場合など、コンプライアンス上問題となります。

そのため、企業規模が大きいほど債権譲渡禁止特約が付された契約になっていることが多いですが、今回120年ぶりに民法が改正されることでその取り扱いもこれまで通りではなくなります。

 

民法改正でファクタリング利用可能に?債権譲渡禁止特約変更の内容

120年ぶりとなる民法の大幅な改正が行われ、いよいよ2020年4月1日から施行されることになります。

注目したいのが民法466条(債権の譲渡性)の部分で、現行法では債権譲渡禁止特約が付されていると債権譲渡の事実が無効になる可能性があります。

しかし新債権法では、債権譲渡禁止特約が付帯されているにかかわらず、債権譲渡の効力は保証されることになります。

これにより、ファクタリング会社も安心して売掛債権を持ち込んでもらうことが可能となるため、買い取りにも積極的になるでしょう。

売掛債権の回収は利用者が行う必要は出てくる

ただし注意したいのは、民法466条3項にある記載です。

取引先はファクタリング会社に対し、代金を直接支払うことを拒む権利持ちますので、売上代金の回収は利用者が行うことになる可能性もあるということです。

取引先から代金を回収し、そのままそのお金をファクタリング会社に渡す流れになることも予想されます。

 

ファクタリング利用が普及するきっかけになる可能性大!

企業規模が大きいほど、債権の譲渡には制限を設けていることが多いようです。ファクタリングで資金調達する上での大きな足跡となっていたわけですが、今回の民法改正によりファクタリング利用が普及していく可能性が高いと考えられます。