回収の見込みが低い売掛債権は放棄すべき?

中小企業で問題となるのは長い間回収が出来ていない売掛金です。

そのまま放置していて取引先が倒産してしまえば、結局売掛金の回収は不可能なままということも考えられます。

さらに不良債権でも売上に計上することで、課税対象となり法人税や消費税を納付することになります。

損金で処理はできない?

法人税は実務税率35%、消費税8%という税率ですので、このような不良債権が損金で処理できれば税負担を取り戻して資金回収ができることになるでしょう。

しかし不良債権は税務上のルールがあります。

損金で処理することはできませんので、税負担を続けることになります。

会計上は費用や損失でも、法人税法上は損金に認められないケースも多くあります。

法人税上では回収不能が確定した時点で損失処理をすることが重要になるでしょう。

早期に回収不能と判断しても…

早期に回収不能を判断し、債権放棄をしたとしてもその全部もしくは一部が寄附金扱いになり損金にならないケースもあります。

売掛先が倒産してしまい回収不能に陥ったのに、長期間放置していると債権放棄が認められないことにもなりかねません。

損金処理を可能にするには?

債権を放棄する場合には、対外的な証拠として内容証明郵便を使うという方法もあります。

税務署から債権放棄の証拠を提示するように求められた際に使えるでしょう。

なお、法人税上、損失については民事再生、破産などの法的手続での手続なら、回収不能かどうかの立証は必要なく税務上の問題は生じません。

また、継続した取引先の売掛債権は、取引停止から1年以上経過していることを前提として債権者側の判断で損金に計上することが出来ます。

ただし判断上のリスクが比較的低いですが、利用できる債権の範囲は限定されることは理解しておきましょう。

債権放棄が得策になる場合もある

債務者である取引先が倒産してしまえば売掛金を回収することができなくなります。

さらに損失として処理するためには、債務者の解散、残余財産の分配、精算事務の終了といった一定の要件が必要になり、ある程度の時間がかかるでしょう。

民法では債権者が一方的に債権放棄をすることができると規定されています。

放棄してしまった方が、余計な時間をかけずに処理することができますので適切なタイミングで放棄した方が良いケースもあることを理解しておきましょう。

不良債権を資産から切り離すために

また、リスクの高い不良債権を資産から切り離す方法として債権放棄や売却、もしくはファクタリングという方法を利用する方法もあります。

ファクタリング会社は、不良債権を買い取って貸倒れを起こした場合も、依頼者に買い戻してもらうことはできないため、慎重に買取を行っていくことになります。

ファクタリング会社が売掛先の信用調査から与信限度額などを判断し、買取料を決めますので、信用調査報告を取引の参考にすることもできます。