売掛債権の現金化の仕組みやメリット・デメリットを解説

中小企業は大手と違って社会的な信用が高いといえないため、銀行から融資の審査で通らないこともめずらしくありませんが、ファクタリングなら対象になりやすいといえます。

ファクタリングとは、保有する売掛金を現金化して資金を調達する方法ですが、対象となる債権の種類には注意が必要です。

そこで、ファクタリングの対象として現金化できる債権の種類と、利用するときの注意点について解説します。

債権の現金化とは

債権の現金化とは、期日を迎えていない債権を現金に換えて資金調達することをいいます。債権の現金化で代表的なのがファクタリングです。

ここではファクタリングについて、下記3点を確認しましょう。

  1. 売上債権の現金化がファクタリング
  2. ファクタリングの対象となる売掛債権とは
  3. ファクタリングの現金化の仕組み

売上債権の現金化がファクタリング

ファクタリングは、個人事業主や中小企業などが保有する事業で生じた売上債権をファクタリング会社に買い取ってもらい現金化することです。売上債権とは売上にかかわる債権のことで代表的なものに売掛金があります。

ファクタリングの対象となる売掛債権とは

売掛債権とは売上に対する債権のことです。商品やサービスを提供した事業者は代金を受け取る権利があります。

売掛債権が生じている状態とは、商品やサービスの受け渡しが完了しているものの代金を受け取っていない状態のことです。売上債権も同じような意味で使われます。

売掛債権の代表例は売掛金や受取手形です。売掛金は公的な証明書などが発行されないものの、将来的に金銭を受け取ることができる権利をいいます。受取手形も将来的に金銭を受け取る権利である点は同様です。ただし、受取手形では証書が発行される点が異なります。

近年では、手形を含め電子的に発行される電子債権もみられるようになりました。電子債権は紛失や盗難のリスクが少ないのが特徴です。

ファクタリングの現金化の仕組み

ファクタリングの多くは、買取型といってファクタリング会社が売掛債権を買い取るタイプです。買取契約が成立すれば利用者は売掛債権を現金化できます。

買取型のファクタリングの仕組みは2通りです。ファクタリング会社と依頼者の2社間ファクタリングと、2社間に売掛債権の当事者である取引先を交えた3社間ファクタリングがあります。

債権の種類

一般的な「債権」とは、相手に特定の行為をさせる権利を意味します。

商取引のおいての「債権」とは、商品やサービスを販売・提供するときに発生する金銭の授受による「請求権」のことです。

この債権には次の5つの種類があります。

  1. 確定債権
  2. 仕掛債権
  3. 給与債権
  4. 将来債権
  5. 不良債権

それぞれの債権の内容について説明していきます。

1.確定債権

「確定債権」とは、すでに商品やサービスの販売は完了している取引のうち、いくら入金されるか決まっている未回収の債権のことです。

ただし入金額など当初決まっていたものの、後日、納品した商品に不備が見つかったため改修が必要になったときなどは確定債権に含まれませんので注意しましょう。

2.仕掛債権

「仕掛債権」とは、商品やサービスの発注は受けているものの、まだ販売が完了していない債権のことです。

例えば見積書などにより金額を提示し、入金額に対する言及はしていても商品やサービスは販売・提供していなければ、入金額が決まっておらず仕掛債権として扱われます。

3.将来債権

「将来債権」とは、継続取引の中で将来的に発生する債権のことです。

例えば毎月10万円の商品を1年に渡り販売する契約を結んでいる場合において、いつ商品を提供するのか、代金が入金されるのか決まっていない契約などでも、おおよそ確定できるため将来債権とみなされます。

4.給与債権

「給与債権」とは、勤務先と雇用契約を結ぶことで受け取る「賃金」を債権と捉えた請求権です。

例えば税金や慰謝料などの支払いに問題がある場合で、給与差し押さえなどが行われるときに使われる言葉といえます。

5.不良債権

「不良債権」とは、売掛先が倒産してしまったなどの理由で確定債権が「貸し倒れ」となり、回収不能状態に陥った債権のことです。

確定差遣が不良債権になると、その後、売掛金を回収できる見込みは非常に低くなります。

ファクタリング対象となる債権とその他債権の扱い

ファクタリングは、保有する「売掛債権」をファクタリング会社に売却し期日より前に資金化する仕組みですが、対象になるのは入金日や入金額が決まっている未回収の「確定債権」のみです。

すでに期日から入金遅れが発生している債権は、未回収であっても対象にはなりません。

ただ、2020年に民法が改正されたことにより、確定債権だけでなく「将来債権」も譲渡可能とされ、ファクタリング業界も変化すると考えられています。

そこで、ファクタリングの対象となる債権と、その他の債権の扱いを理解するため次の4つを説明していきます。

  1. 将来債権の譲渡も可能とされた
  2. 給与債権は貸金業登録が必要
  3. 不良債権はサービサーのみの扱い
  4. 譲渡制限特約付き契約でも譲渡有効に

将来債権の譲渡も可能とされた

2020年に改正された民法には、将来発生する債権を譲渡できることが明文化されました。

これまでも判例では将来債権を譲渡することは認められていたものの明文化はされていませんでしたが、債権が流動的に譲渡されることで中小企業などがスムーズに資金調達できるよう配慮されたといえます。

給与債権は貸金業登録が必要

事業者向けではなく一般個人を対象とした「給料ファクタリング」は、売掛金の売買ではなく「貸金」という扱いのため、サービスとして扱う業者は「貸金業」の登録が必要です。

給料ファクタリングで扱うのは「給与債権」ですが、貸金業として登録し要件を満たせばサービスとして提供することは合法と認められるでしょう。

しかし、無登録による営業や利息制限法に従わない金利設定は当然認められません。

また、給与債権は労働基準法で厳格に保護されているため、一般事業者向けの売掛債権と同様に論じることも意味をなさないと理解しておくべきです。

不良債権はサービサーのみの扱い

約束通りに支払いが行われず、経済価値が低下した債権が「不良債権」ですが、扱うことができるのは法務大臣による許可を取得した「債権回収会社(サービサー)」だけです。

ファクタリング会社に不良債権の買い取りを依頼しても対応できないため、この場合はサービサーに問い合わせるようにしましょう。

譲渡制限特約付き契約でも譲渡有効に

これまでは、債権の譲渡を禁止する「債権譲渡禁止特約」が契約内に付されている場合、債権の譲受人が特約を知っているときや、知らないことに重大な過失があったときにはたとえ債権が譲渡されたとしても「無効」という扱いになっていました。

しかし民法の改正により、債権譲渡禁止特約が付されている契約で債権が譲渡されていても、その譲渡は「有効」とされます。

ただし債権譲渡制限特約付きの契約であることを知っていたときや、重過失が認められる場合には、売掛先はその支払いを拒むことはできるとされています。

いずれにしても債権譲渡制限特約付きの契約における売掛債権でも譲渡可能となれば、債権の流動性は以前より高くなるといえるでしょう。

ファクタリングで現金化するメリット

ファクタリングで資金調達をする主なメリットとして、次の3つを解説します。

  1. 売掛債権を早期に現金化できる
  2. 資金繰りによらず資金調達できる
  3. 貸倒リスクの回避に役立つ

売掛債権を早期に現金化できる

まず、早期の現金化が期待できることです。ファクタリングにおいて、銀行のように申込企業の返済可能性などはみられません。また、基本的に担保や保証人は不要です。そのため、銀行融資よりも資金調達に至るまでのスピードが早い傾向にあり、契約によっては即日または数日で現金化できることもあります。

また、審査のスピードもファクタリングのほうが早いです。銀行融資と比べて審査の結果がすぐに分かるため、資金繰りのための行動を効率化できます。

資金繰りによらず資金調達できる

ファクタリングでは、債権の回収可能性を判断するため、発行した取引先の財務状況などを重視します。申込企業の資金繰りの状態が影響しにくいのもファクタリングのメリットです。

貸倒リスクの回避に役立つ

ファクタリングには、償還請求がありません。償還請求とは債権が回収不能に陥った際に譲渡人にさかのぼって額面を請求できる権利のことです。

ノンリコースの契約では、買取後に債権が回収不能になっても償還請求を受けずに済みます。貸倒れが影響しないため安心して取引ができるでしょう。

また、早期に債権を買い取ってもらうことで貸倒リスクの回避に役立つこともあります。ただし、倒産が予期できる債権においては買い取ってもらえない可能性が高いため注意が必要です。

ファクタリングで現金化するデリット

ファクタリング資金調達をする場合、次の3つが主なデメリットとして挙げられます。

  1. 手数料などの費用がかかる
  2. 債権譲渡通知を要することがある
  3. 質の悪い業者も存在する

手数料などの費用がかかる

売掛債権を現金化するときに、利息分の手数料など、ファクタリング会社に支払う費用が発生します。買取額は変動し売掛債権の評価の影響が大きいです。評価が低い売掛債権、つまり回収リスクの高い債権ほど買取額は下がります。

手元の現金がほしいタイミングで現金化しやすいですが、将来的な資金繰りも考慮した上での利用が必要です。

債権譲渡通知を要することがある

債権譲渡通知が行われる可能性があるのもデメリットです。債権譲渡通知とは、譲渡された債権について記載された通知書で書面により通知が行われます。通知にともない、債権譲渡の事実が取引先に知られることになるでしょう。

基本的に2社間ファクタリングでは通知されることがありません。ただし、通知が行われない場合でも、契約によっては債権譲渡登記が求められることもあります。登記により取引先に知られる可能性があることにも留意しておきましょう。

質の悪い業者も存在する

ファクタリングの利用に関して、金融庁でも注意喚起が行われています。ファクタリングを装うヤミ金融業者などが確認されていることが理由です。

また、ファクタリングに類似する契約で、貸金業が必要な取引でも貸金業の登録を受けずにサービスを提供する質の悪い業者も存在します。

質の悪い業者での不利な契約の締結には注意しましょう。買取代金が不当に少ない、買い戻しの内容が契約に含まれるなど、違和感があるときは契約を締結しないことです。

まとめ

ファクタリングは売掛金の未回収リスクを移転できる方法でもありますが、すべての債権が対象になるわけではありません。不安に感じるときはファクタリング会社に相談したほうが安心です。

資金調達方法として有効なファクタリングですが、質の悪い業者もなかには存在します。安心して資金調達をしたいならPMGへご相談ください。PMGは売掛債権早期資金化事業を軸に多角的な支援を行っており、多数の資金調達の実績もあります。まずはお気軽にご相談ください。