売掛債権の時効は5年!更新・延長で回収するポイント

回収されることなく、保有したままの売掛債権を放置していると時効を迎えてしまいます。

売掛債権が時効を迎えれば売掛先に代金を請求する権利を失うこととなりますので、どのようなタイミングまでに対応すればよいのか把握しておきましょう。今回は、売掛債権の時効や時効を阻止する方法を解説していきます。

【2020年4月1日以降】売掛債権の消滅時効は5年

商取引で発生する「売掛債権」とは、簿記上の売掛金のことで、商品などの販売を掛売りで販売したときに発生します。売掛債権が発生したときは、早期回収に着手しましょう。売掛債権には時効があり、そのまま放置すれば請求ができなくなってしまいます。

売掛債権の時効は、次のとおりです。

  • 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
  • 債権者が権利を行使できるときから10年

この時効は、2020年4月1日の改正民法以降の商取引に適用されます。商取引後5年間は、請求に関する記録を保管してください。

2020年4月1日以前の商取引には2017年以前の民法が適用され、職種別に時効までの期間が異なります。具体的には、次のとおりです。

  • 医師・薬剤師の診療・調剤に関する債権、施工・工事に関する債権:3年
  • 卸売・小売業で売却した商品の代価に係る債権、デザイン作成料、学習塾や習い事の月謝:2年
  • 旅館・飲食店などの宿泊料や飲食料:1年

民法の改正により売掛債権の時効が5年になったとはいえ、早期回収が肝心なことは変わりません。放置していると請求権が失われ、自社の資金繰りに支障をきたすため早めに回収に動きましょう。

権利の行使に関して、以下2つのことを解説します。

  • 「債権者が権利を行使できるとき」とは?
  • 「債権者が権利を行使できることを知ったとき」とは?

「債権者が権利を行使できるとき」とは?

「債権者が権利を行使できるとき」とは客観的起算点と呼ばれ、権利を行使するための障害が法律上なくなったと判断されるときを示します。

たとえば支払期限が定められている債権などのうち、期限が到来していない状態などが該当すると考えられるでしょう。

「債権者が権利を行使できることを知ったとき」とは?

「債権者が権利を行使できることを知ったとき」とは主観的起算点といいますが、上記の状態であることを知ったときです。

ほとんどのケースで、代金を請求できる債権者は、客観的に権利を行使することで可能になったタイミングにおいてその事実は認識していると考えられます。

そのため、状況は様々ですが10年ではなく5年の消滅時効が適用されることが多くなると認識しておきましょう。

【請求権を失う前に!】売掛債権の時効を阻止する方法

売掛債権の回収が進まない場合は、次の方法で時効を阻止する必要があります。

  1. 訴訟を起こす
  2. 支払督促を申し立てる
  3. 民事調停を申し立てる
  4. 売掛金債務を承認してもらう
  5. 売掛金の一部を弁済してもらう

民法改正前は「時効中断措置」、2020年の改正民法施行後は「時効更新措置」と呼ばれる手続です。それぞれを詳しく解説していきましょう。

1.訴訟を起こす

裁判所に訴えでて相手に対して債権回収の民事訴訟を起こせば、時効を阻止できます。相手が拒否していて話し合いができないとき、相手の協力や合意が得られない場合でも有効かつ、確実に債権を回収できるやり方です。ただし、民事訴訟を起こすには手間も時間もかかります。

売掛債権が60万円以下の場合は「少額訴訟」でも対応できます。1日で審理、判決まで下されるため、通常訴訟より負担なく早期に回収が目指せます。

また、相手が財産を隠す可能性がある場合は「仮差押」の手続を取る必要があります。裁判終了後に確実に回収できるので、検討してください。

なお、仮差し押さえについては以下の記事で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

売掛債権の強制的回収方法|仮差押さえを徹底調査

2.支払督促を申し立てる

裁判所を介して、相手に売掛金を支払うように督促してもらう手続です。通常の民事訴訟よりも簡易な手続で済み、相手が反論をしなければ訴訟と同様の強制執行ができるため、確実に回収ができます。

ただし、相手が異議を申し立てた場合は通常の訴訟に移行する必要があります。また、支払督促は相手の住所地の裁判所に申し立てる必要があり、遠隔地だと負担が大きくなりがちです。

3.民事調停を申し立てる

売掛先と話し合いを行い、互いが合意できるよう紛争の解決を図る手続です。時効が直前に迫っているときに取れる一時的な措置で、平行して裁判所に民事調停の申し立てを行う必要があります。

民事調停申し立ては裁判所で話し合いを行い、支払ってもらえることを前提とした手続です。売掛先と話し合いもできず合意される見込みがない場合は、意味がないといえます。

4.売掛金債務を承認してもらう

売掛先が売掛債権の存在を承認した場合も、時効は中断されます。たとえば、売掛先に債務残高確認書を作成してもらい、売掛金債務があることを認めてもらうことによる方法です。とはいえ、相手の同意や協力が得られない場合は手続できません。

5.売掛金の一部を弁済してもらう

売掛先が売掛債権の一部を支払い、債務を認めれば、時効を中断できます。弁済にも相手の同意が必要で、協力を得られない場合は時効を阻止できません。

売掛債権の時効の延長を求めるのも選択肢の1つ

売掛債権の時効が間近に迫っていて猶予がない場合は、延長を求める方法が有効です。延長期間中に協議で合意を目指すか、訴訟の手続に着手する時間の確保に使うかなどできます。

時効を延長するには、次のやり方があります。

  • 内容証明による売掛債権の督促で時効を6ヶ月間延長する
  • 相手と協議の継続を書面で合意できれば時効を延長可能

それぞれについて解説します。

内容証明による売掛債権の督促で時効を6ヶ月間延長する

時効までの期限が迫っているとき、ひとまず時効までの期間を伸ばして何らかの対策を検討したい場合、売掛先に内容証明郵便で「催告」を行えば、6ヶ月間時効を延長可能です。

催告は、民法153条に基づく制度を利用する方法です。相手に届くことが前提の手続であるため、必ず内容証明郵便で行ってください。

催告後は6か月以内に、民事訴訟をはじめとする時効中断措置を講じる必要があります。内容証明郵便で請求しただけでは時効を阻止できるわけではありません。

催告はあくまでも時効を中断する措置です。手続までに経過した時効期間を一旦リセットさせることはできないことに注意が必要です。

相手と協議の継続を書面で合意できれば時効を延長可能

催告をして売掛先と合意できなくても、今後、売掛金債権に対する協議を行うことを記した書面による合意を得ることができれば、時効の延長が可能です。

時効を延長できる期間は次のとおりです。

  • 書面合意から1年を経過する日
  • 書面合意の協議期間を1年よりも短い期間で定めた場合は、その期間が経過する日
  • 一方が協議続行を拒絶する通知を書面で行った場合は、通知から6ヶ月が経過する日

書面の合意による延長は民法改正によって新設された規定で、2020年4月1日以降の商取引に適用されます。

時効間近の売掛債権を確実に回収するポイント

売掛債権の確実な回収を目指すには、正式な時効中断措置が必要です。いくつかの方法があるものの、迷ったら訴訟による方法を検討しましょう。売掛先から売掛債権の支払いに関して協力を得られなくても、独断で措置を講じることが可能です。

時効を阻止する方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。手続の特徴を比較して、自社にとって有利な方法を選んでください。

まとめ

保有する売掛債権は、将来売掛先から入金を得ることで現金化できます。期日を迎えているのに支払われないまま放置していると時効を迎え、請求できなくなるかもしれません。

もし期日になっても支払われることのない売掛債権がある場合には、売掛先になぜ遅れが生じているのか確認し、いつまでに支払ってもらえるのか確認しましょう。

それでも支払いがない場合には、催促を続け回収することが大切です。放置したままでは何も言われないことをいいことに、もし支払いに充てるお金ができたとしても後回しにされる可能性もあります。

売掛債権の支払いが遅れると口うるさくなる取引先だと認識されるほうが、優先して支払ってもらえるようになるはずです。