差し押さえとは、借金などの返済をしていない債務者の不動産や預貯金、給与などの資産の処分を禁止し、最終的には支払いに充てるために回収する手続です。
裁判所から差し押さえの命令があれば、債務者は自身の財産であっても、勝手に売ったり処分したりすることはできなくなります。
民事執行による強制執行の手続ですが、突然財産を差し押さえられるわけではなく、一定の流れを経て実施されます。
そのため財産が差し押さえられる前に回避することが必要といえます。
そこで、差し押さえとはどのような手続なのか、強制執行の流れや原因、対象となる財産や回避する方法などをわかりやすく解説していきます。
差し押さえとは
「差し押さえ」とは、債務者自身の財産を処分することを禁止することです。
財産の処分を禁止した後、手続に従ってお金に換えて、支払わられていない借金の返済や滞納した税金などに充てられます。
支払いを求める債権者に対する支払いに充てるための手続といえますが、差し押さえについて以下の3つを説明します。
- 目的
- 要件
- 流れ
目的
差し押さえの「目的」は、債務者が支払っていない未払い金を回収することです。
債務者が自身の財産を売却したり処分したりする前に、強制的に取り立てて支払いに充てるために実施します。
不動産が差し押さえの対象となった場合は、競売により換価され、得た現金によって支払いに充てられます。
要件
差し押さえを実行するためには、以下の「要件」を満たすことが必要です。
- 債務名義があること
- 債務名義が送達されたこと
- 執行文が付与されていること
「債務名義」とは、債務者に支払い義務を強制履行させる強制執行の前提として、公的機関の作成した文書です。
該当する文書として、確定判決・仮執行宣言付判決・支払督促などが挙げられます。
財産の差し押さえは、債務名義や確定により債務名義となる裁判の正本(または謄本)が債務者に送達されていることが要件となります。
一部の債務名義以外、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施される手続であると認識しておきましょう。
流れ
差し押さえの「流れ」は、滞納している支払いが借金なのか、それとも税金なのかによって以下のとおり異なります。
借金滞納の差し押さえまでの流れ | 催促→一括請求→裁判所からの通知→差し押さえ |
公租公課滞納の差し押さえまでの流れ | 督促状→財産調査→差し押さえ |
税金の場合、借金のような私債権と異なり、差し押さえるにあたって債務名義を必要としません。
そのため借金滞納のケースよりも早期に財産が差し押さえられる可能性があると留意しておくべきです。
差し押さえられた財産は換価等で現金化され、債権者と担保権を有していた担保権者などに支払われます。
財産が差し押さえられる原因
財産が差し押さえられる原因は、借金を返済していないことや税金を滞納していることなど、主に以下の3つです。
- 借金の滞納
- 税金の滞納
- 養育費・婚姻費用の未払い
それぞれどのような原因か説明していきます。
借金の滞納
差し押さえの原因として、借金の返済ができておらず、滞納していることが挙げられます。
たとえば住宅ローンは、毎月の返済を滞り、3か月以上放置すると担保に差し入れた持ち家は競売にかけられてしまいます。
カードローンの返済などにおいても、長期間支払いが滞れば、いずれ財産を差し押さえられるでしょう。
ただ、ある日突然、財産が差し押さえられるわけではありません。
事前に督促などで支払いを請求する通知が届き、さらに放置すれば訴訟などに発展し、確定判決を経て強制執行という流れとなります。
住宅ローンにおいては、滞納から6~8か月経過したあたりに裁判所から競売開始決定通知書が届き財産差し押さえとなるため、督促があった段階で早急に対応することが必要です。
税金の滞納
差し押さえの原因として、所得税や住民税、固定資産税などの税金を滞納していることが挙げられます。
税金は裁判所の手続なしで職務権限による財産の差し押さえが可能となっているため、督促が届いても無視して納税しないまま放置すれば、滞納処分による強制執行が実行されることになるでしょう。
借金滞納による差し押さえよりも、手続がスピーディに進むことに留意しておいてください。
養育費・婚姻費用の未払い
差し押さえの原因として、養育費や婚姻費用を支払っていないことが挙げられます。
養育費・婚姻費用は、一般的な借金滞納のケースよりも、差し押さえしやすくなっていることが特徴です。
たとえば以下の対応を可能とします。
- 給与差し押さえにおいては、支払期限が到来していない将来分の養育費・婚姻費用も可能
- 給与差し押さえにおいては2分の1まで差し押さえが可能
調停や審判等を経た上での差し押さえとなりますが、強制執行認諾文言付き公正証書を作成していれば、調停や裁判などを介さずに手続が可能となります。
強制執行で差し押さえられる財産
強制執行で差し押さえられる財産は、家などの不動産だけではありません。
たとえば以下の財産が差し押さえの対象となります。
- 給与
- 預貯金
- 不動産
- 動産
- 債権
- 生命保険金
それぞれどのような財産が対象となるのか説明します。
給与
差し押さえられる財産のうち、特に対象となりやすいのが「給与」です。
ただし給与は税金や社会保険料などの法定控除を差し引いた基準額の、4分の1までが差し押さえの対象となります。
仮に給与の基準額が28万円の場合は、4分の1に該当する7万円が差し押さえの対象です。
ただし基準額が33万円以上の場合、33万円を超える部分は全額差し押さえられます。
預貯金
差し押さえられる財産のうち、給与だけでなく「預貯金」も差し押さえの対象になりやすいといえます。
ただし給与と異なり上限などはないため、残債分すべてが差し押さえられます。
また、債権者は債務者の口座や勤務先情報を把握できるため、伝えていなかった場合でも差し押さえられてしまうと留意しておきましょう。
なお、差し押さえ対象の預貯金は債権差押命令が届いたタイミングの残高であるため、実行後に入金されたお金は対象に含まれません。
不動産
差し押さえられるのは、金額や価値が把握しやすい給与や預貯金だけでなく、土地や建物などの不動産も対象です。
土地や建物などの不動産の価値が高ければ、債権回収に充てる十分な資金を確保できる可能性があるため、対象として申し分ないといえます。
しかし強制競売から入札・落札を経て、買受人決定まで一定の時間がかかるなど、換価まで手続や時間を要します。
また、不動産の抵当権は第一順位の債権者が優先されるため、順位によって債権回収に至らない債権者が出る場合もあります。
動産
差し押さえの対象になる財産には、自動車・貴金属・高級ブランド品など価値の高い動産も含まれます。
ただし、所有している自動車が1台のみで、車がなければ生活できない事情などがある場合や、社用車で仕事に支障をきたす恐れがあるケースなどにおいては、差し押さえ対象から外されることもあります。
動産については、所有財産の価値や生活への影響などにより、裁判所の判断が変わると理解しておいてください。
債権
差し押さえは、滞納している支払いを回収するための手続であるため、金銭に換価できる債権なども対象です。
たとえば売掛金など売掛債権も差し押さえの対象となります。
金銭評価が可能な債権であれば、どのような債権も差し押さえられると留意しておくべきです。
生命保険金
差し押さえの対象となる財産には、債務者が加入している生命保険の解約返戻金や満期返戻金、生命保険金請求権も含まれます。
債権者は債務者に代わって生命保険の解約手続が可能となるため、返済が滞っている借金がある場合、家族のために加入した生命保険まで失う可能性があると留意しておきましょう。
強制執行で差し押さえられない財産
強制執行で財産が差し押さえられることになっても、所有するすべての財産が対象になるわけではありません。
以下の財産については、法律で差し押さえることが禁止されています。
差押禁止動産 | 生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具 債務者等の1か月間の生活で必要な食料・燃料 現金66万円まで(生活費2か月分として政令で定められた金額) 債務者の職業に応じて業務に欠くことのできない器具や物(農業従事者等の農器具など) 実印その他の印で職業または生活に必要なもの 仏像・位牌・礼拝・祭祀に必要な物 債務者に必要な系譜・日記・商業帳簿など 債務者やその親族が受けた勲章その他名誉を表章する物 債務者などの学校等における学習に必要な書類・器具 発明または著作に係る物で未公表のもの 債務者等に必要な義手・義足・身体補足に供する物 建物その他の工作物について災害防止または保安のため法令の規定で設備しなければならない消防用機械・器具・避難器具・その他の備品 |
差押禁止債権 | 給与・俸給・退職年金・賞与・退職金など(給与債権であれば4分の3相当が差押禁止・手取り額33万円超の場合は超える部分の差し押さえが可能・差し押さえ原因となった債権が養育費や婚姻費用などの場合は2分の1が差押禁止) 国民年金・厚生年金などの各種年金の受給権 生活保護受給権 児童手当受給権 |
上記は生活を送ることや、仕事をする上で最低限必要とされる財産とされています。
そのため財産の差し押さえを受けた場合でも、最低限生活に必要なお金などは残してもらえます。
差し押さえを回避する方法
財産を差し押さえられた場合、一括で返済するか、自己破産や個人再生などの手続を行うことが必要となります。
差し押さえられる前なら、督促に対して返済を合意すれば回避できる可能性もあるといえるでしょう。
いずれの場合でも、支払わずに逃げ続けるのではなく、誠実に対応することが必要といえます。
そのため財産を差し押さえられることを回避したいなら、以下の3つが重要であると認識しておきましょう。
- 督促や訴状を放置しない
- 借入残高を一括返済する
- 支払いに充てる資金を調達する
それぞれ説明します。
督促や訴状を放置しない
財産を差し押さえられることを回避したいなら、債権者から届いた督促や訴状を放置しないことが重要です。
返済の意思があると債権者に誠意をもって伝えることが必要ですが、滞納している状態では言い訳にしかとらえられない可能性もあります。
信頼してもらうためにも、収入などに見合う返済計画を立てて、納得してもらえるように交渉することが必要です。
借入残高を一括返済する
財産を差し押さえられることを回避したいなら、たとえば借金滞納のケースであれば借入残高を一括返済することが必要です。
返済期日を過ぎていると、期限到来まで返済しなくてもよい権利である「期限の利益」を喪失します。
お金を借りても一括で返すのではなく、毎月に分けて返済することが可能であるのは、債務者が期限の利益により守られているからともいえます。
しかしお金を借りるときの契約では、借金滞納により期限の利益は喪失する旨が記載されていることが多いため、残高の一部を返済しただけで差し押さえを止めることはできません。
支払いに充てる資金を調達する
財産を差し押さえられることを回避したいなら、滞納中の支払いに充てる資金を調達することが必要です。
返済資金を調達するとき、まとまったお金は銀行から融資を受けるとよいと考えがちですが、借金や税金を滞納している状態で審査には通りません。
しかし、資金調達の方法は銀行融資だけではなく、「ファクタリング」なら申し込みできます。
ファクタリングは、保有する売掛金を現金化することで、手元の資金を増やせる方法です。
審査では売掛先の信用力を重視するため、税金滞納や債務超過でも利用できる可能性はあります。
差し押さえ回避のために借金などの一括返済資金の調達に迷ったときには、ファクタリングの活用も検討してみるとよいでしょう。
ファクタリングとは?種類と仕組みをメリット・デメリット含め徹底解説
まとめ
差し押さえとは、支払いが遅れた税金や返済できていない借金を回収するために、債務者が自身の財産を勝手に処分しないようにする手続です。
強制的に財産を回収されてしまうため、判決で支払いを命じられたときや支払督促に仮執行宣言が付けられたケース、強制執行認諾文言付き公正証書で決めていた支払いができなかったときは早急に対応が必要となります。
放置していれば、差し押さえが申立てにより、手続が進んでしまいます。
売掛金が差し押さえられれば、取引先の信用をなくすなど、その後の取引に悪影響を及ぼします。
そのため差し押さえなどの事態に陥る前に、支払条件の交渉やファクタリングなどの活用で資金調達し、支払いに充てる方法など活用していきましょう。