法人税が未納の場合、様々なペナルティが発生します。
納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内であるため、納め忘れないように注意しましょう。
そこで、法人税の未納によるペナルティとは?遅れた場合の対処法を解説します。
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法人税の納付期限
法人税には納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
例えば9月30日が決算日の法人の場合、11月30日までに申告と納付が必要になります。
2か月後が土日祝日の閉庁日の場合は翌開庁日が期限です。
なお、前期法人税額が20万円を超えた場合に必要な中間申告の期限は、事業年度の半年を経過した日から2か月後です。
法人税未納によるペナルティ
法人税の納付期限を過ぎた場合、以下のペナルティが発生します。
- 催促を受ける
- 延滞税が発生する
- 強制執行で財産を差し押さえられる
催促を受ける
納付期限までに申告・納税が行なわれていない場合、税務署から督促状が送られてきて、電話や訪問で催促を受けます。
滞納後2週間から1ヶ月程度で届くことが多いといえます。
延滞税が発生する
納付期限を過ぎた場合、納期限の翌日より延滞税も加算されます。
また、意図的に過少申告していたことが明らかになった場合には、重加算税が加算されることもあります。
強制執行で財産を差し押さえられる
法人税の申告・納付が行われない場合には、法人の財産が差し押さえられます。
差し押さえられた財産は現金化され、法人税の支払いに充てられます。
法人税の納付を延長する方法
法人税には納付期限がありますが、下記3つの条件に当てはまる場合には申請により納付期限を延長できます。
- 国税庁指定の地域や対象者の場合
- やむを得ない事情がある場合
- 決算が確定しない場合
国税庁指定の地域や対象者の場合
国税庁が、法人税の申告や納付が困難であると判断した場合に申告期限が延長されます。
たとえば、災害などの予測できない問題が生じた場合です。
また、国税庁が指定する地域や対象者は、申告期限・納付期限が自動的に延長されます。
対象は官報で確認可能で、申請手続きは必要ありません。
やむを得ない事情がある場合
国税庁から指定されない場合でも、災害などの影響で以下に該当するケースにおいては、申請により申告期限の延長が認められることもあります。
- 経理担当部署が機能していない
- 税務依頼先の税理士事務所が業務できなくなった
- 会社が正常に機能していない
申告期限の延長の特例を受けるには、事業年度の終了日までに申請が必要です。
決算が確定しない場合
会社の決算が確定しないことも、延長の理由として認められることがあります。
会計監査を受けなければならないケースでは、監査が終わるまで決算が確定しません。
また、株主総会の招集が事業年度終了後3ヶ月以内と定款にある場合も、申告期限内に決算が確定しないため、延長が認められます。
ただし、本来の納税期限は変わらないため、納税日まで利子税が発生します。
法人税の納付期限を過ぎた場合の対処法
法人税の納付期限を過ぎた場合や、登録口座で振替ができなかった場合の納付方法を2つ紹介します。
- キャッシュレス納付
- それ以外の納付
キャッシュレス納付
法人税をはじめ国税の納付は、自宅やオフィスから利用できるキャッシュレス決済により支払うことが可能です。
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
e-Taxにて事前にダイレクト納付口座の届出をし、口座引き落としで納税する方法です。
納税額のある「申告等データ」「納付情報データ」を送信すると、メッセージボックスに届く納付区分番号通知が届きます。
それにより、当日もしくは指定した日に納付できます。
インターネットバンキングやATMでの納付
e-Taxを使用している方は、インターネットバンキングからの納付も可能です。
メッセージボックスに届く納付区分番号通知からインターネットバンキングに接続し、手続きを行います。
インターネットバンキングの環境がない場合には、納付区分番号を利用して、ATMからのPay-easy(ペイジー)支払いに対応した金融機関から納付できます。
クレジットカード納付
「国税スマートフォン決済専用サイト」からクレジットカードで納付することも可能です。
なお、税務署や金融機関などの窓口では、クレジットカードの利用はできません。
スマホアプリでの納付
「国税スマートフォン決済専用サイト」を利用すれば、スマートフォンの決済アプリでの決済も可能です。
30万円以下の納付が対象で、決済手数料はかかりません。
ただし、決済アプリの残高からの支払いのみであることと、決済アプリのアカウントにより利用額上限がある点に注意しましょう。
それ以外の納付
領収書が必要な場合など、現金で納めたいときは以下の納付方法を選べます。
QRコードを利用するコンビニ納付
納付額が30万円以下の場合には、QRコードによるコンビニ納付が可能です。
国税庁のホームページにある「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」もしくは、「確定申告書等作成コーナー」(申告書と同時作成)から作成した専用のQRコードを利用します。
納付書を使用する納付
金融機関や管轄の税務署では、納付書による納付が可能です。
まとめ
法人税の未納が続くと、納期限の翌日より滞納となり、延滞税等が別途発生します。
最終的には財産を差し押さえられてしまい、社会的信用も失って事業継続が難しくなるでしょう。
そのため未納のまま放置せず、手元の資金を増やして早めに税金を納めることが必要です。
法人税を支払いたいものの、資金不足で銀行からの融資も受けられない場合には、PMGまでご相談ください。
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